自宅で作った弁当を家事代行として販売することは、食品衛生法、風営法に反しないでしょうか?
免れるということはないでしょう。 監視の目が行きとどかないだけでしょう。 保健所としては、どの程度の数量なら、 許可をとらねばならないと考えているのか、 問い合わせてみるといいでしょう。 比較的容易に許可が得られるなら、許可 をとって...
免れるということはないでしょう。 監視の目が行きとどかないだけでしょう。 保健所としては、どの程度の数量なら、 許可をとらねばならないと考えているのか、 問い合わせてみるといいでしょう。 比較的容易に許可が得られるなら、許可 をとって...
私見ですが、 営利を目的としているので、著作権者の許諾が必要な ケースだと思いますね。 著作権法の36条2項に該当する可能性があります。
Cの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っ...
ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。
おおよその目安として、 競業避止義務は有効ですが、その場所的範囲と期間については 一部無効になり、事案によってまちまちですね。 行政区画内で禁止したりすることが多く、有効と考えられていますね。 期間は1年は有効で、2年は有効、無効と分...
「診断や治療のような医療行為に該当しない範囲に留める」のはもちろん重要ですが,景表法,特定商取引法など注意すべき法律は多種多様です。 事業をやるには一定のリスクを取っていく必要がありますが,無駄なリスクを取らないように,顧問弁護士をつ...
備品や顧客を含めた事業譲渡でしょうね。 同種の仕事をしている人に打診をしていくしかないでしょう。 あるいは後継者を探すために、ハローワークや業界紙など あれば、それを通じて募集をかけてみるか。
「契約するつもりです」→「ご連絡お待ちしております」という内容ですと、いまだ契約条件の交渉段階であって、契約締結までは至っていないと評価することが可能であると思います。 したがって、他の出版社と契約交渉をすることに問題はないでしょう。...
当たるでしょうね。 侵害なので過去の分も請求できますね。 相場と言うのは、あるのかないのか、わか らないので調査が必要でしょうし、また 金額の決め方なども調査が必要ですが、お おざっぱに言って、売上価格の1%~5%く らいでしょうか。
市販の教材を使用して授業を行う事は問題ないでしょう。 しかし、私塾の場合、コピー配布は著作権に触れるので、 同じものを購入してもらって使う分には大丈夫でしょう。
事業譲渡契約書を作るのが通例ですね。 ひながたを参考にして作成すればいいでしょう。 資格や免許は不要です。 わからないときは、弁護士に見てもらうといいで しょう。
当然請求できますね。
要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求...
おっしゃる通り、時間の拘束があることに照らせば、B社常駐時の指揮監督の状況によっては、偽装請負であり、法的には雇用契約と解釈される可能性があると思われます。 B社に常駐してほしいと先方が求める理由がコミュニケーションをしやすいからであ...
こんにちは。 解約できるかどうかは、契約書や解約規定で決まっているので、通常は書類を見ないと回答できません。 書類を持って、面談での相談がよろしいかと思います。
こんにちは。 契約解除については可能な事案と考えます。 損害賠償については、既に向こうに支払った金員があれば、その金額を請求できます。 それ以外については、損害額が明らかで、かつ納期遅滞と因果関係があるものであれば、請求できるでし...
許可を必要とする理由はなさそうですね。 商売の方法として許されている商法だと 思いますね。 法的な規制は見当がつきませんから。
Webサービスの運営をされるにあたって、当初から利用規約につききちんと検討されていて、素晴らしいですね。 個人事業主の場合であっても、「当社」でも問題はありません。 もっとも、表現に違和感があるというのであれば、屋号を使うとよいでしょ...
こんにちは。 役員報酬減額後の届出などについては、税理士さんの方にお問い合わせ頂くのが良いかと思います。 ただ、そもそも事業年度途中の役員報酬減額には厳格な要件がありますので、その点、問題がないか再度ご検討いただければと思います。
違法ではないですが、道路占用許可及び道路 使用許可が必要になりますね。 占用許可は道路管理者、使用許可は警察ですね。 警察に相談すれば、両方の申請を受け付けてくれ るでしょう。 しかし、許可はしない可能性の方が高いですね。
ノーアクションレター制度を使用して、厚生労働省に対して照会を行うのがよいでしょう。照会書を書く前提として、照会者自身の法的見解を書くことなどが必要となりますので、弁護士と一緒に検討してから照会をする方が回答の精度はあがります。
お客様の不注意に起因する事故でしょう。 あなたのほうには、過失はないでしょう。 責任の有無とは別に、お見舞いくらいは いかれたほうがよいでしょう。
そのとおりでしょう。 利用規約でまかなえるでしょう。 契約の性質を言うなら請負ではなく加工販売契約 になるでしょう。
営業が禁止されているとのことですが、誰から禁止されているのでしょうか。あるいは、何らかの契約に基づいて禁止されているのでしょうか。 もし、契約で禁止されているのなら、その契約で定義規定があるでしょうし、なければ契約の解釈となります。 ...
契約書などを拝見する必要がありますが、おそらくやめれますね。 やめることによって、相手に損害が発生することが現実的にあるか どうか。 なければ、やめれるでしょう。 引き継ぎもあるなら、予告期間をおいてやめたほうがいいかも しれませんね。
要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレ...
どこのだれだか解らないメールは気にする必要はありません。 法律問題としての解決ではありませんが、指定のキーワードを指定すると投稿ができないようにするのが早いです。また、内容を第三者にチェックしてもらい、迷惑な内容であれば、あなたが見...
法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。 一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性...
デザイン(成果物)を制作するという契約は、請負契約ですので、以下の民法の規定(条文)が適用されます。 > 第632条 > 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約す...
住所、居所を突き止めるしかありませんね。