役員報酬の途中減額について

役員報酬の途中減額の手続き方法についてお伺いしたく思います。
今回体調不良とそれに伴う業績不振により、役員報酬の減額を考えております。(一人社長です)

臨時株主総会より議事録を作成しました。
役員報酬の途中減額の場合、どこかで何か手続きをする必要はあるのでしょうか?(社会保険、厚生年金以外になります)
また、社会保険の最低金額を払える範囲の役員報酬または役員報酬を0円にし、国民保険に加入すること、国民年金の支払いも検討しております。

こちらに関して、
・手続き方法(議事録をどこかに提出の有無)
・減額の際にはどこかにいう必要があるのか
・社会保険の金額変更と年金事務所への提出のみで良いのか
・社会保険の最低金額を払える範囲の役員報酬の金額
・国民保険に加入+国民年金を市洗う場合と上記を比較したときにどちらが抑えられるか

お伺いしたいです。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。

役員報酬減額後の届出などについては、税理士さんの方にお問い合わせ頂くのが良いかと思います。

ただ、そもそも事業年度途中の役員報酬減額には厳格な要件がありますので、その点、問題がないか再度ご検討いただければと思います。

ありがとうございます!