FC法律についてご相談です。

FC法律について
約半年前にFC(フランチャイズ)契約をしました。業種は「歯のホワイトニング」です。
毎月のロイヤリティ6万円(税別)の支払いがありますが、特に本部はなにをするわけでもなく、少ない売上からの出費が非常に困難な状況です。調べていくと、そのFCはこの一年間に約10店舗以上も契約解除しています。
更に3年以上持った店舗はありません。契約前には月100万のシュミレーションの提示、勉強不足もあり加入を決断してしまいました。そこでFC加盟から抜けて同業(ホワイトニング)を事業継続ができないかどうかを相談したいのです。
契約書一部抜粋
第5条(競業避止)
1 乙(私)は本契約」存続期間中、店舗以外の場所において、本店舗と同種もしくは類似の事業を行ってはならない。また、本契約と同種もしくは類似のフランチャイズ事業に参加してはならない。
2 本条項は、本契約終了後3年は有効とする。

以上。どうぞよろしくお願いいたします。

おおよその目安として、
競業避止義務は有効ですが、その場所的範囲と期間については
一部無効になり、事案によってまちまちですね。
行政区画内で禁止したりすることが多く、有効と考えられていますね。
期間は1年は有効で、2年は有効、無効と分かれているようです。
業態や指導内容によって、判断が分かれるようですね。

ありがとうございます。なかなか難しいそうですね。少し考えます。