窃盗罪で逮捕されました。
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
質問1:私も被害者ですが、この場合、私は同級生Aの共犯となるでしょうか?警察に相談し、上記の経緯を説明したら私は加害者になるでしょうか?私としては責任を感じているので、友人Bと友人Cの分は弁済する気持ちではいます。警察に相談し、ポンジ...
詐欺罪にならないです。 脅し文句ですね。 近くの弁護士に相談して、今後の成り行きを教えてもらうと いいでしょう。
だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。
>何かアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 お勧めは、 ①実刑の可能性が高い根拠を、国選弁護士から聞く ②①の結果を踏まえて、他の弁護士に相談に行く という対応です。 例えば、余罪がたくさんあって、被害額が...
起訴されるか否かは検察官の判断になりますので、ご回答することは困難です。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなど逮捕の必要性がない限り、逮捕はされず、在宅のまま捜査されるものと考えられます。
警察に進めて下さい。 状況からすると、起訴猶予もありますよ。
ご確認ありがとうございます。 口座情報を開示したこと、悪用されたこと、被害者がいることから今後捜査の対象になる可能性があります。ただ、ご自身も脅されていたということですので、いったん警察に事情を伝えておくのも方法の一つかと思います。な...
>知り合った人に騙されて、脅されて、個人情報、金融機関教えてしまった。口座が悪用されたと知ったのは、被害にあった方の弁護士から情報得ました。 例えば、手持ちのキャッシュカードを正当な理由なく第三者に送ってしまうと、犯罪による収益の移...
逮捕はないですが、罰金の可能性はあります。 被害者側弁護士と示談することになるでしょう。 生活保護を理由に免除してもらうか、月1万円の返済で納得してもらうか、 でしょう。
3年で時効なので、今後不正利用されたとしても、事件にはなりません。 事情を聞かれることはあるでしょう。 不正利用されていない可能性が極めて高いですが、 理屈上は、被害者がいて損害が生じた場合、損害賠償の時効は、あなた の存在を知った時...
いいえ。どのタイミングで、どう動くかはわかりません。 すぐ銀行での対応はされているので、後は様子を見るしかないでしょう。
あなたがお金欲しさに行っている以上、辞めろと言っても辞めないのでしょう。 対策は辞めるしかありません。 闇バイトと募集をかけるものは大抵暴力団が絡んでいることが多いです。 あなたがその道に進みたいなら辞めずとも構いませんが、自分の身を...
解約したとしても、6年前に売却していまだに使われていないということであれば詐欺には利用できなかった口座なのでしょう。 そうだとするとあなたの命が狙われる可能性も低いのではないでしょうか? もともと利用価値の低いものに対して、命を狙うと...
住所か勤務先名と勤務先住所に返還請求書を出すことでしょう。 請求は可能と思いますが、実際に回収できるかは不確実な状況でしょう。 費用が比較的低廉な行政書士に請求書を作成してもらうといいでしょう。
別件から発覚し、捜査対象となる可能性は0ではないです。 本罪と別罪が同時に処理されるとなるとその分罪は重くなります。 ただ、捜査対象となるか、どのように処理されるかは捜査機関の判断となります。未成年者のアダルトコンテンツの購入が詐欺と...
もちろん、相談者様自ら相手方代理人と話し合いをして、金額の調整などをして最終的に示談に至るという可能性も充分あろうかと思います。
売買した口座が犯罪に利用された場合は、すぐに警察から銀行等金融機関に口座凍結の連絡が行き、預金口座は使えなくなります。 それがなく、なんの連絡も無いということは、まだ発覚もしていないし、売買された口座が現実に犯罪には利用される前なのか...
実刑にはならないと思います。 ただ、口座凍結がされて、今後、銀行預金口座を開設するのに苦労することは、あり得ます。
>こう言った余罪がある場合執行猶予だったり不起訴などは難しいのでしょうか? また、受け子、出し子両方やってしまってます。 彼氏本人は犯罪とわかってやってると警察の人に言ってるみたいです。 お書きいただいた事情を読む限り、不起訴の可能...
詐欺なのかどうかについては判断できませんが、事前に被害を防げるはずだったというのは具体的にどのように防げるはずだったのでしょうか? 詳細が分からないことには検討が難しいかと思いますので、直接弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
放置していいですよ。 偽物の証明責任は、相手にあります。 弁護士を付けて裁判をして来ることはないでしょう。 一種のおどしと思いますね。
>知人の話ですが…一年前にその男性はネカマ詐欺(個人で女子高生になりすまし、援交の代金だけを電子マネーでもらってやはり会えないと伝えた)をして5万円ほど使ってしまったそうです。 その知人がそのようなことを行った動機は何なのでしょうか...
同じことの繰り返しになりますが、本当に困っているのであれば、きちんとご相談された方がいいと思います。
ここで相談するのではなく、実際に面前でご相談されるべき事案だと思います。 また、詐欺なども疑われるものと思いますので、より時系列や資料がどれほどあるのか、内容はどうなっているのかなど詳しい情報に基づいて法律相談は行われます。 できる...
一度、警察に相談してみる方法もあるかと思いますが、返済がなされていたこともあった経緯等に鑑み、民事上の契約トラブルと扱われ、警察が詐欺罪として立件することに難色を示す可能性のある事案かと思われます。 そのような場合、仮差押えや訴提提...
>どのようにしたらいいのでしょうか? ひとまず、近所の弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行き、届いた通知書を見せてアドバイスを受けるのをお勧めします。
口座(預貯金通帳やキャッシュカード等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪(罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が定められています)に該当する可能性があります。 ただし、18歳の高校生ということ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上、詐欺の幇助罪に該当し得るものではありますが、詐欺の計画について共有をしていたとか、対価をもらっているといった事情がないのであれば、実際に共犯者として捜査対象になる可能性は...
お釣りを多く渡されていたことを買い物後に気付いたにもかかわらず、そのままお釣りを返さないかった場合には、占有離脱物横領罪が成立します。 あなたのケースでは、そもそも、本当にお釣りを多く渡されたのか定かではないようですので、そうであれ...