詐欺未遂求刑3年、執行猶予の可能性や控訴価値があるかどうかについて。

判決の予測と実刑の場合の控訴の必要性について。

お願いします。

今年5月特殊詐欺の詐欺未遂で現行犯逮捕されました。受け子として起訴されています。

今は保釈の身で本日論告がおわり1月に判決になります。

一旦詐欺未遂については処分保留のその後詐欺として再逮捕2回。
その後、1ミリでも受け取る前から犯罪かもと思っていたと言った事から未遂が起訴。
ですが、起訴されたのは詐欺未遂のみで
調書に、なんらかの犯罪ではないかと1ミリでも思っていた。という内容で起訴になり被告質問の際も検察から何度も言われました。

検察からは事前といわれ、こちらは現地ということで争い今に至ります。
おとり捜査のため未遂で終わりましたが
100万円(新聞紙)を被害者からお金と言われたのに関わらず受け取った事、お金と知らなかったのに業者などに確認せずに受け取ったことで、最初から分かっていて躊躇なく受け取ったという風に言われました。

私は仮想通貨だと聞いていて書類と聞いており業者も被害者に対して何も知らず善意で行ってくれていてお金だと知らないから書類と言って渡してくれと被害者に言っているやり取りが残っています。

本件について、友達の代わりに頼まれて今回受取に行きましたが今までも何度か頼まれ断っていました。(怪しかったため)お金のようなものを受けとってしまったかもと過去その子から相談も受けたことがあったので怪しいと思い断っていました。(調書に記載あり)ですが今回きちんと確認した上でその様なトラブルが無いことやその件も解決しており問題ないと言われ信じて代わりに受け取りに行きました。

そのトラブルの際に業者に本当の所を聞いてみたいけどなんて言ったらいいか分からないから代わりに連絡して欲しいとも当時頼まれその子のフリをしてやり取りを業者としたこともあります。

以上のことから、業者との連絡のやり取りが事件前からある事、書類じゃないのに確認せずに躊躇無く受け取った事、子供や家庭が居る身でありながらこのようなことをして再犯のおそれや規範意識が無いこと。
然るべきところで猛省させるべきとのことで求刑3年を言い渡されました。

前科前歴はなく、未遂の為実害がなく被害者との示談は出来ておりません。

弁護士としては、事件の際の録音でためらいが見られる事、業者もこう言ってる事からお金とは知らなかった事が事実であり反省もしており受け取ったことは事実で事前は否定している、子供がいるため引き離すべきでは無いという主張をして頂けました。

裁判官や検察にどう見られるかは分かりませんがとても反省をしています。
被告質問の際は伝えれることは伝え、本日も第三者を介し謝罪したいこと、怖い思いをさせたこと、就職先が決まってること(執行猶予着いた場合)をお話しました。

事前の証明は出来ていないと考え、推認と記載されてる事から弁護士からは執行猶予の可能性は高いとは思うと言われました。

求刑3年の場合、詐欺未遂の場合、執行猶予つく割合はどのくらいでしょうか?

またつかなかった場合控訴する価値は考えられますか?でしたら私選でその際は考えております。

最後に控訴した場合保釈は通りますか?
長々とすみません、見解の程よろしくお願いいたします。

3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。
 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが、検察側の求刑が懲役3年であるなら、求刑ベースでも執行猶予を付けられる懲役年数と言えます。
 また、初犯•前科なしを前提としますが、詐欺未遂1件のみ、詐欺の認識が確定的が疑義があること等の有利な情状に鑑みると、裁判所がそれらの事情を斟酌し、執行猶予期間の上限である執行猶予5年などの執行猶予判決を出す可能性もあるかもしれません。
 ただし、特殊詐欺事案に対する判決は厳しい傾向も見られ、検察の求刑の8割程度の期間の実刑判決の可能性もあり得ます。
 法律上は執行猶予を付すことが可能な事案のため、やれるだけのことはやったと信じ、判決を待たれてみて下さい。

>またつかなかった場合控訴する価値は考えられますか?  
→ 実際に判決文及び刑事記録を精査してみる必要があるので、望ましくない判決の場合には、判決書等を刑事弁護に取り組んでいる弁護士に直接確認してもらうとよいかと思います。

>最後に控訴した場合保釈は通りますか?
→ ご投稿内容限りの情報によりますが、保釈が通る可能性のあるご事案だと思います。

【参考】刑法
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

清水先生ありがとうございます!

控訴、保釈についてご意見ありがとうございますm(*_ _)m
もし控訴の時先生に頼みたい場合は、過去の調書や何があれば依頼できますか?
国選の際は、控訴の時基本変わると調べたらあったのでその際は私選で頼みたいと思いそれも踏まえてここへ相談しました。

また、未遂に関して裁判官の裁量と調べる中で出てくるのですが執行猶予がつかない場合は何が理由というか大まかな原因なのでしょうか。

未遂だからいいという訳ではないですし反省しています、ですが詐欺も詐欺未遂ももし実刑になった場合は2年3ヶ月とかだとしてどちらも同じだと未遂も完遂も大差無い様に見えるのですが求刑が今回3年受けたので実際のところは未遂も完遂も罪の重さは同じなのでしょうか。

すみません最後に、求刑3年と仰られた検察のサインと言いますか「然るべきところで猛省すべき」という言葉は検察から裁判官への実刑のサインとして受け止められますでしょうか。

もう質問はありません。
答えられる範囲で大丈夫です、よろしくお願いします。

刑法では、既遂の場合に処罰することを原則としていますが、一定の重大な犯罪については未遂の場合も処罰する規定が定められています。
 そして、刑法43条本文で、未遂の場合は「その刑を減軽することができる」とあるように、裁判所は既遂の刑罰から減刑してもよい(裁判所の裁量)と定められています。
 一般に、既遂は法益を侵害したのに対し、未遂は法益を侵害する危険を生じさせたに留まるため、未遂の場合は既遂よりも軽を軽くする余地を刑法は裁判所に与えたものと考えられています。
 特殊詐欺は社会問題となっており、その撲滅の観点等から、受け子等の末端による犯罪や未遂の場合でも検察側は厳しい求刑をしているものと考えられます。
 特殊詐欺に対する裁判所の量刑も厳しい傾向があるように思われますが、諸般の事情を考慮し、執行猶予に留めている事案もある「うです。
 あなたのケースでも、展開された弁護活動を信じて結果を待ってみて下さい。

>もし控訴の時に弁護士に頼みたい場合に準備すべきものについて
→ どの弁護士に依頼するかは別として、①一審の判決文、②一審の弁護人がお待ちの刑事記録一式のコピーをご用意なさるとご依頼までスムーズかと思います。
 なお、控訴には厳格な期限があるので、②の用意に時間がかかる場合には、初回相談については、①の判決文だけでも構わないかと思います。

【参考】刑法
(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

沢山ありがとうございますm(*_ _)m

とても分かりやすくて把握が出来ました。

またもしもの控訴につきましては必要なものも分かったのでその際は清水先生に相談させて頂きます!

最後に申し訳ありません。
執行猶予つく可能性高いか低いか、私が書いた文は少ないですがどちらの見解を持たれますか?よろしくお願いします。

本当にありがとうございました。
判決まで反省しながら待ちたいと思います。