詐欺師からの返済計画書を受け取るメリットがあるのかどうか?
今年の春に娘が詐欺に遭い、約500万取られました。詐欺師は警察に捕まり、いよいよ裁判が始まりました。被害者は⚫︎十人、被害総額も⚫︎千万円です。(実際の被害人数、総額は倍以上と思われます)
昨日、今まで何の連絡もなかった加害者の弁護士から「加害者からの謝罪文と返済計画書を渡したいのでお会いしたい」と連絡がありました。
質問は2点あります。宜しくお願い致します。
謝罪文など受け取りたくはないのですが、出所後の返済計画書を受け取った場合、加害者が返済しない場合にはどうなりますか?
謝罪文と返済計画書を受け取ってしまった場合、加害者が裁判で有利になりますか?
宜しくお願い致します。
民事訴訟を検討中です。
謝罪文など受け取りたくはないのですが、出所後の返済計画書を受け取った場合、加害者が返済しない場合にはどうなりますか?
>>特にどうにもなりません。そのような状況では被害回復のためには別途裁判手続きが必要となります。
後日の裁判の手間を省くのであれば、返済の合意内容について公正証書の作成をご検討ください。
謝罪文と返済計画書を受け取ってしまった場合、加害者が裁判で有利になりますか?
>>一定程度は有利になるでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。刑事事件での判決を聞いてから、民事訴訟を検討するつもりです。公正証書の作成が必要になるのですね。教えて下さりありがとうございました。
民事での支払い義務が残ることは当然ですが、通常は刑事裁判が終われば、相手方としてはお金を返すインセンティブがなくなりますので、回収が一段階困難になることが予想されます。
今回のケースでは、今の時点で一括での回収が見込めるわけでもないと思われますので、あまり違いはないかもしれませんが、一応ご留意ください。
匿名A弁護士さん、ありがとうございます!
刑事裁判が終われば、詐欺師がお金を返すインセンティブがなくなるって、本当にそうですよね。裁判が始まるまでに民事で戦っていただける弁護士さんに相談したいと思います。
本当にありがとうございました。