高校二年生がわいせつ動画を販売。販売者の行方は?

高校2年生です。
女性になりすまし、女性のわいせつな動画を販売してしまいました。いろいろあり、それが警察に見つかりました。今は少年チームみたいなところで警察が私がしてしまったことを詳しく調べてる状況です。被害者から訴えられてるわけではないんですけど、私はどうなりますか?1000〜5000円ほどで30人くらいに販売しました。

質問者様が誰にどのような内容の動画を販売したのか、詳しい事情がわからないため、一般的な回答になりますことをご了承ください。
まず、「女性のわいせつな動画を販売」されたとのことですが、この動画の出所と内容が問題です。
他人の著作物を勝手に販売したということであれば、著作権法違反に該当する可能性があります。
販売された動画が刑法上の「わいせつ」な動画にあたるものであれば、わいせつ物頒布等罪が成立します。
質問者様が、ご自身で相手の同意を得ることなく性交等を盗撮して動画を販売した場合も、性的姿態撮影等処罰法で定める「提供罪」が成立する可能性があります。
また、販売された動画が児童ポルノ(主に18歳未満の者の裸の画像や動画)に該当する場合は、児童ポルノ禁止法にも違反します。
このように、質問者様がどのような動画を販売されたかで、適用される法律の条文が変化し得るかと思います。
既に警察から捜査されているということであれば、先々の見通しを立てて有利な処分を得るために、弁護士に相談するのがよろしいかと思います。

ネットで拾ったものです。動画の人が何歳なのかはわかりません。わいせつな動画で間違いはないと思います。
インターネットの掲示板で女性になりすまし、買いたい人からメッセージを受け取るというものです。カカオトークというアプリを使い取引を行い、電子マネーのPayPayで代金を受け取りました。

私は未成年なのですが、このあとどうなってしまうのでしょうか?家庭裁判所に行く可能性が高いですか?不起訴になることはないでしょうか。

少年事件の一般的な流れについて説明させていただきます。

少年事件では、「全件送致主義」がとられています。これは、警察官や検察官は、犯罪の嫌疑がある少年を必ず家庭裁判所に送致しなければならないという意味です。
ですので、一般的には、犯罪の嫌疑が認められる場合には、家庭裁判所に送致されるのが通常です。

家庭裁判所に送致されるといっても、必ず少年院に行ったり、保護観察が付いたりするわけではありません。

家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は、調査官に命じて、少年の素質、環境などの調査をしたり、少年を少年鑑別所に送致して鑑別を行ったりします。
家庭裁判所は、事件記録等の調査の結果、審判に付する事由がない、又は審判に付することが相当でないと認めるときは、審判不開始の決定を行います。
審判を開始するのが相当と認めるときは、非公開で審判を行います。

上記の調査や少年鑑別所による鑑別を踏まえた審判の結果、保護処分に付する必要がないと認めるなどの場合は、不処分の決定を行います。
保護処分に付することを相当と認める場合は、保護観察、少年院送致などの決定を行います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

家庭裁判所ということは学校に必ず連絡が行くということですよね。
佐藤さんは私が犯した罪の場合どうなると思いますか

学校・警察相互連絡制度というのがありまして、連絡の対象となる事件は自治体により様々ですが、大体次のような事件が警察から学校に連絡がいきます。
① 逮捕事件
② ぐ犯事件(罪を犯すおそれのある少年の事件)
③ 非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事件
このようになってはいますが、全部が全部警察から学校に連絡がいくわけではないようです。

質問者様のケースにおいては、具体的な事情がわからないので正直何とも言い難いところです。
「女性になりすまし、女性のわいせつな動画を販売」されたとのことですが、女性の自撮り動画と偽って、相手方に販売するなどされていたという意味でしょうか。

いずれにせよ、弁護士の介入があれば、おおむね下記のような活動がされることと思います(質問者様が、ご自身の行為について争いがないことを念頭に置いています)。質問者様への処遇が何とか軽くなるよう、力を尽くすことと思います。

・質問者様との面会、捜査機関の担当者との連絡を通じて、今回の事件の詳細と今後の見通しを明らかにする。
・販売したという動画の確認。売り上げた金額の確認。
・被害者(?)との間の示談交渉。まずは売り上げた金額の返金でしょうか。
・質問者様のご家族と面会。質問者様の家庭環境や今回の事件に至った経緯、原因の究明。
・家庭等において質問者様への監督指導ができることを示すための環境調整。再発防止策の検討。
・警察から学校へ連絡がいくのを阻止(学校に連絡がいくと不利益が甚大、家庭で十分に監督指導可能で更生できると強調)。
・万一学校に連絡が行った時の対学校へのフォロー(学校関係者との面会、質問者様の今後の相談)。
等々。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

なるほど。現在は警察が私のやったことを詳しく親には話していなく、親は警察に「裁判になるかどうかはわからない。」と言われたらしいのでまだ弁護士には相談していなくて、裁判になるなら相談するつもりらしいんですけど早めに相談したほうがいいですよね。

そうですね。おっしゃる通り、早めの相談がよろしいかと思います。
裁判になるから相談、というよりも、そもそも裁判なり審判なりといった大ごとになる前に可能な限り事態の収拾を図るのも、弁護士の大切な役割です。しかし、これは早めに相談にきていただかないと、そもそも弁護活動に着手できません。
刑事事件はスピードが命とは、よく言われるところです。私が質問者様の親御様の立場であれば、警察に呼ばれた時点で弁護士に相談していることと思います。