詐欺 自首について相談

去年の6月にSNSで詐欺を十数件起こしてしまいました。1名だけ被害届を出したとおっしゃって来ました。一人1~2万円ほど詐欺をしてしまいました。そこで、とても後悔がすごいので、自首を考えています。そこで、自首後の流れを教えてください。また、弁護士をつけた場合と付けなかった場合の成り行きの違いも教えてください。自分は未成年なので、自首後県立なのですが、退学になるのかが不安です。このような自らの愚かな行いで、未来を潰してしまったことも後悔しています。

自首をしたことがきっかけとなり、警察が事件として立件すべく、捜査が開始される可能性があります。
 警察•検察の捜査終了後は、あなたは未成年ということなので、家庭裁判所に事件が送致されるものと思われます。
 成年の刑事事件とは異なり、家庭裁判所での調査や審理は原則として非公開で行われます。少年審判が開かれた場合、保護観察処分等になる可能性があります(保護観察処分は、少年院には行かずに、保護観察官•保護司との面接等をしながら自宅を中心とした社会生活を送ることが可能な処分であり、いわば社会内で更生していくための処分です)。
 未成年の場合、警察•検察等の捜査、家庭裁判所での調査•審判には、親権者の親御さんにも話を聴く等の協力が求められるので、自首をする前に、親御さんにも事前に話をし、よく相談しておくべきでしょう。
 なお、被害との間で示談や被害賠償等をすることで、処分がより軽くなる可能性もありますので、示談等についても親御さんの協力を得る等して進めて行くことを検討すべきでしょう。
 弁護士を付けない場合には、以上の対応を全てあなたと親御さんで対応して行くことになります。これに対し、弁護士を付けた場合には、示談対応、捜査•調査への対応、裁判所の審判期日への出席、あなたに有利な内容の意見書等の提出等をしてもらえることが考えられます。
 家庭裁判所に送致されたり、保護観察処分に付されたのみでは、高校は退学処分にしないことも多く、仮に高校が退学処分したとして、裁判所で退学処分を無効にできる可能性はあります(現に、犯罪•非行等を理由とした高校の退学処分を無効としている裁判例もあります)。
 あなたは未成年のため、親御さんにも事前に相談した上で、親御さんと一緒にお住まいの地域の弁護士に直接相談してみるのが望ましいご事案のように思います。

弁護士費用が心配です。親には迷惑かけたくないこともあります。自首の時のみ付き添いできてもらうことは可能なのでしょうか?その後一人で正直に内容を全て話し、保護観察処分等がくだされることはあるのでしょうか?また、別件のような形になるのですが、
PayPayマネーライトという現金化出来ないものを、現金化可能なPayPayマネーで安くするという詐欺の仕方でした、送金確認したらブロックという。この場合、本当に警察が動くのでしょうか?
警察が動かないからと言って自首しない訳ではございません。ただ、Yahoo知恵袋で見た内容が正しいのか確認したいだけです。すみません

>自首の時のみ付き添いできてもらうことは可能なのでしょうか?その後一人で正直に内容を全て話し、保護観察処分等がくだされることはあるのでしょうか?
→ あなたは未成年のため、今後の捜査や家庭裁判所での調査•審判には、親権者が関わることが必須となります。特に、家庭裁判所は、あなたの親権者(監督者)として、親御さんに対する調査も行いますし、審判期日が開かれれば、親御さんも同席を求められます。親御さんの協力なければ、監督者なしとして、社会内での更生が認められない可能性も出て来てしまうおそれがあります。自首をすれば、その後の手続きにも親御さんの協力は必須と思っておくべきでしょう。

>弁護士費用が心配です。
→ 直接相談するお住まいの地域の弁護士に具体的にどのくらいかかるのか見積りを事前に出してもらいましょう。その上で親御さんと相談すべきでしょう。

なお、刑法等の刑罰法規に該当する場合には、捜査機関が動く可能性はありますが、最終的には捜査機関の判断になるため、ご投稿の事情のみでは定かではありません。ネット情報には不正確なものもあるので、軽信しないよう留意が必要です。

親に迷惑をかけたくないという気持ちは理解しますが、未成年の犯罪•非行の場合は、親権者の親御さんも関与の上で諸手続きが進むことになっています。
 あなたが自首を考えるような重要な問題だからこそ、親御さんに相談すべき事項ではないかと思います(親御さんも法的な問題に自分で対応するのは難しい場合には、あなたと一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談に行かれるのではないかと思います)。
 私からの回答は以上で終了とさせて頂きます(異なる意見があり得るのではないかと思われる場合には、他の弁護士の方に意見を聞いてみてもよろしいかと思います)。

わかりましたありがとうございます

最後にすみません。清水弁護士。
このまま自首をせずに待つとすれば、捕まった時刑罰はどのようになると予測されますか?
誠に勝手ながらすみません。被害届がもしや出てないのでは?という邪心が芽生えてしまうのです。

自首に関する刑法の規定は、以下のとおりです。成人の場合の刑事手続きを想定した規定ですが、刑を減軽することができます。なお、少年事件の場合には、自首をしたことが、犯罪•非行を犯した少年の反省や更生等を示す事情として、家庭裁判所の審判等の際に考慮されることがあります。このように自首は犯罪や非行を犯した者に有利な事情として考慮されることがあります。
 他方、自首をしなかった場合には、以上のような有利な取り扱いがされないことになります。
 この掲示版は相談内容が公開されているので、個別具体的な相談や回答を要する場合には適しません。あなたのケースも、これ以上具体的なご相談に及ぶ場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談(対面形式で秘密も保たれる状況での相談)をなさるべきでしょう。

【参考】刑法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

なるほどわかりましたありがとうございます

自首をしようと決断出来ました