詐欺事件、逮捕に関して

詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか?

詐欺で逮捕されたとします。その時取り調べで余罪を全て話したとします。その後に、話した余罪を調べられ再逮捕というのはあるのでしょうか?

→よくあります。逮捕勾留できる期間には限りがあるため、事実上捜査期間の延長目的で再逮捕の手続きが取られることもあります。

自首の場合だとどうなるのですか?自首して余罪も言うとなった場合です