相手がホテル暮らしの場合の動産執行
1,弁護士照会では、できないでしょう。 興信所の仕事になりますね。 2,ホテルが特定されても、賃貸借など継続的な占有権限がないと、 動産執行はできないでしょう。
1,弁護士照会では、できないでしょう。 興信所の仕事になりますね。 2,ホテルが特定されても、賃貸借など継続的な占有権限がないと、 動産執行はできないでしょう。
返してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
可能でしょう。 サンプルは見たことはないですが、債権の仮差押えと同じでしょうから。 弁護士も経験者は、少ないでしょうね。 裁判所の執行保全係に問い合わせると、教示があるかもしれません。
気になるのは時効ですね。 本件の場合は、商品代金ですから2年ですね。 弁護士費用は、だいたい、そのようなものでしょう。
最初に住民票を確認してもらい、その後に照会請求になるでしょう。 照会先に、現在、住所を異動している可能性もあることを記載しておけば、旧住所で 調査してくれるでしょう。
金額も大きいようですし、弁護士に入ってもらって対応してもらうことは考えられますね。 弁護士であれば、相手の住所が調べられる可能性もあります。
財産開示請求は、かなりの圧力になるので、できればお願いしたほうが いいでしょう。 実際に、罰則が行使されたので、今後は利用者が増えるでしょうね。
1,氏名、生年月日、住所で大丈夫でしょう。 2,慰謝料は、さほど高額にはならないので、仮差押えの必要性、 緊急性からみて、どちらかになるでしょう。
慰謝料と利息はとれますか? 慰謝料請求は難しいと思います。 期限を過ぎても支払わないのであれば、利息というより遅延損害金の請求はありうると思います。
義父は、相手方本人とは違いあなたに対して返済義務はありません。また、義父に連絡を行い詳細を事細かに説明をすることは名誉権侵害やプライバシー権侵害となる場合があります。 義父への連絡や発言内容は慎重にするべきでしたでしょう。 名誉毀損...
ご丁寧な回答ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
・質問1 不動産を強制執行するための費用は高いようですが、不動産の価値が低くても強制執行されてしまいますか? 不動産の価値がどのくらいで評価されるかですね。 剰余が生じないようであれば、競売が取り消される可能性があります。 ・質問...
借用書はあるもののそれ以外ないので泣き寝入りするしかないのでしょうか… 借用書があるのであれば、裁判をされてもよいと思います。 例えば、裁判の前に、弁護士に入ってもらって交渉してもらうことも考えられると思います。
この場合詐欺罪に当てはまるのでしょうか?また詐欺罪等で訴えれない場合は他に何かできる事はあるのでしょうか? →個人間の金銭の貸し借りについて、詐欺罪の立件は難しい面がありますので、一般的には民事事件として訴訟提起をして判決を取り、相手...
弁護士に委任したほうがいいでしょう。 債務の確認と支払方法と違約金などを記載した合意書を作って もらうといいでしょう。
1,この状況の場合、詐欺罪として告訴することはできますか(罪に問えるかどうかは別とします)。 >>できません。 2,今すぐ詐欺罪として告訴はしない場合、相手が金銭を分割で返済している途中、返済が滞った時点で、詐欺罪として告訴はするこ...
いわゆる性的関係を対価にしているのであれば、不法原因給付として、原則返還義務はありません(民法708条)。 ただ、性的関係とは関係なく、会うだけでいくらとしているのであれば、会わなければ返還義務が生じる場合もあると思います。 ただ、全...
相手方の持って行き方(警察への説明)次第では警察が関与してくる可能性は0ではありません。 警察が対応する場合も、いきなり逮捕等ということは通常ありません。警察から連絡が入り、相手方への連絡をやめるように警告をされるのが通常です。 ど...
この金員の支払いが判決で認められた場合、裁判の期間が長ければ長いほどこの金員の額は多くなるのでしょうか? >>結論としてはそのとおりですが、そもそも「支払い完了まで年●分の~」となりますので、裁判の期間がどうこうというよりは、完済まで...
ご回答申し上げます。 大前提はすでに相談している弁護士と今後も相談することが大切ということです。セカンドオピニオンは,判断が難しいときには有効かもしれませんが,すでに事件が裁判になっているなら方向性に大きな違いは出ないでしょう。 ...
この場合、私が送った内容証明の催告書で時効は止まる事になるんじゃないかと思うのですが?どうでしょうか? 時効完成前の催告は意味があると思いますが、時効完成後に催告をしても、相手が時効の援用をすれば、相手は支払わなくてよくなります。
騙されたってことですね・・・ 可能性はありますね。 ただ、400万円貸したのであれば、相手に対して返還請求はありうると思います。 返還してくれなければ、裁判を検討されてもよいと思います。
同僚に返済を求めると、来年から返すとしか返答がありません。 返してもらえないのであれば、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置も考えられると思います。 例えば、仮に裁判で勝てば、相手の給料への差押えも考え...
>できるだけ費用をかけず回収していただける弁護士を探しています。着手金が低く、成功報酬が高い方が希望です。 このサイトで弁護士を探されるということでも良いと思います。
自分名義で受け取り、自分名義の口座に入っていた母親の生命保険金を、父親が僕に無断で下ろし、使い込んでいました。 この場合、お金は取り返せるのでしょうか? あなたが受取人の生命保険金は、あなたのもので、父親には権利はありません。 全...
銀行名は特定する必要があります。 ただし,弁護士会照会の場合とは異なり(大手の都市銀行等で全店照会が可能な場合を除く。),支店名まで特定する必要はありません。 また,これも弁護士会照会とは異なり,1件の申立てで複数の第三者(銀行等の金...
今回弁護士照会に問い合わせて口座を3つ調べて貰い、3つとも該当無しと書類には書かれていたのですが、該当無しという事は解約したと言う事で間違いないのでしょうか? 前に口座があったということであれば、そうなのだと思います。 また、第三...
争点はお金の貸し借りなのか、それとも贈与なのか、という点です。ただ、元彼も200万円は貸借と認めているようなので、残りの60万円のついての争いになるかと思います。請求額としては260万円でいいかと思いますが、元彼の支払能力も問題になる...
①止めた方がいいと思います。相手の住居の状況や権利関係にもよりますが、場合によっては建造物侵入などの罪に問われかねません。 ②リスクがないとは思いませんが、悪いことではないかと思います。 ③止めた方がいいと思います。①と同じ理由です。...
訴えることはできますか? はい。 ただ、相手が否定する限りは、相談者側で相談者の物が盗まれたことやその損害額を立証していく必要があると思います。 また、盗まれたお金、盗まれた物の値段分のお金、精神的ストレスに対する賠償を請求するこ...