フリマでの返金問題。
電話番号から、あるいはメルカリに対して、弁護士会照会請求の方法もあるが、 費用がかかるので現実的ではないですね。
電話番号から、あるいはメルカリに対して、弁護士会照会請求の方法もあるが、 費用がかかるので現実的ではないですね。
仕事で確認できなかったのとTwitter上でも通知が来なかったので確認しようがありませんでした。この場合は返金してもらえないのでしょうか。 いえ。相手は金銭を取得する理由がないので、法律上は返金請求可能です。
無知でしたね。 相手は初めから、売り上げを上げる目的であなたを、男の言いなりにさせて 利用するのが、目的です。 ごく最近、同種の記事が出ていたでしょう。 最後は、ソープランドに売ってまでも金ずるにしようとした記事が。 相手は女性からお...
借用書は、錯誤無効、あるいは詐欺で取り消し、一括請求するといい でしょう。 相手の出方によって、あらためて借用書を作成し直すといいでしょう。
開催日の何日前までに発表されるとされていたのでしょうか? 法的に可能かどうかは別として、何かしら対応というのは、どのような対応を想定しているのでしょうか?
詐欺にならないように返金します、と言っているのでしょう。 詐欺と思います。 行政書士などを通じて、返金請求するといいでしょう。
信用情報機関に不正利用防止の届け出をすることが考えられます。信用情報機関は複数ありますが、ご参考までにJICCのサイトを貼り付けておきます。 https://www.jicc.co.jp/comment
写真だけで個人を特定するというのは、現実的に極めて困難です。 ないとは思いますが、万に一つ、個人情報を特定されて請求をされるにしても、6万円+利息年3%なので、ご心配なさらなくて良いかと思います。
一般論としては、暗号通貨を用いた詐欺については回収は困難です。 そのため、紹介者や実在して氏名住所が判明している人からどうやって回収するかが問題となります。 具体的には、お近くの弁護士に相談してみてください。
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...
〉持続化給付金事務所に電話して、私はもらえるはずない旨をお話しましたが、「登録されています」と言われ、その時に、あの時の話は詐欺だったんだと思いました。 〉結局90万振り込んだ後、音信不通になり10万円のみもらいました。 詐欺である...
明らかに詐欺被害に遭っています。間違いありません。 そのサイトに支払ったお金を取り戻すことを考えるべきです。
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のようなご事情で開示請求が認められることはなく、単なる脅し、恐喝の類と思われるので、ブロックしてシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
>性行為をしてあげるから、貸して欲しいと言われて、性行為して貸しました。 という経緯であれば、難しいかと思います。
刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。 民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。
一般的なご回答になりますが、飲み放題のメニューになければ別料金になるのが通常ですので、ご相談の内容からですと、お店に支払った金額を取り戻す可能性は低いと思います。また女性に対する請求は住所等判明していれば、証拠の具体性にもよりますが、...
ひとまず警察に相談してください。 詐欺で立件することができるかもしれません。 とにかく詐欺は警察にはやく相談することが肝要です。
詐欺として口座を凍結する方法は考えられますが、すでにお金を持ち逃げされている可能性があるため、返金可能性は少ないと思いますが、警察に相談してみてください。
弁護士に依頼することはあまり現実的ではありませんが、詐欺だと考えているのであれば、警察に相談してみてはいかがでしょうか。 お金がかえってくるかどうかは分かりませんが。
ご質問記載の内容からすると、完全に「贈与」つまり「もらった」お金です。 返還する義務はありません。 裁判を起こされたとしても、きちんと反論すれば貸金と認められることも無いと思います。 無視しておいて、向こうから、エスカレートした督促...
速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。
相談者様が提供した個人情報が何かにもよりますが、怪しい支払いには応じないべきです。 支払いに応じると第2、第3の請求が続き、結果として大きな被害に遭う可能性がありますのでお気をつけください。 相手方も、身元が知られたくないので、必要...
まずは警察に連絡しましょう。 そのうえでさまざまできることを考えた方がいいです。 とにかく速やかに動きましょう。
事実関係が不明で、かつ契約書を見る必要はありますが、 県庁に業者を監督する部署があるので、そこに相談してみるといいでしょう。
詐欺にあたると断言できるものではありませんが、あなたが逮捕されるようなケースでもありませんので一度警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
情状面で考慮されて、起訴猶予の確率が上がるでしょう って書きましたよ
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 転売を禁止する売主から転売目的で購入した場合は犯罪になり得ますが、今回のケースで相談者が罪に問われることはないので、おっしゃるとおり警察の説明は相手方を被疑者とする捜査を行う...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 この場で詐欺に該当すると断定することはできませんが、従前の経緯を踏まえると、相談者様から見ておよそ収入に結びつかないようなものであれば、結婚を見据えて堅実な生活をしてほしい旨を彼...