夫の不倫相手が退職・連絡不能に、慰謝料請求は可能か?

旦那さんが不倫相手の電話番号などの情報を保有していないか尋ねられた上で、情報を把握された際に弁護士にご相談されるのもよいかもしれません。 仮に、電話番号や住所等を知らないとなりますと、探偵を利用することも考えられますが、費用がかかって...

夫の不倫相手との誓約書に私の署名なしでも有効?

書面の内容を確認しないと何とも言えないところはありますが、不貞相手が貴方に差し入れる形式の書面なのであれば、(双方の合意内容を記載した契約書ということにはならずとも)念書・誓約書として有効性に問題はないと考えてよいでしょう。

不倫による慰謝料請求訴訟が併合審理になる可能性と影響は?

可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...

元夫の自己破産で慰謝料は支払われないのか?

破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...

養育費未払い時、個人事業主の給与差押えは可能か

相手方の財産に関する詳細の情報を知るための手続きとして、財産開示手続という制度があります。 そのため、相手方の財産や誰に対して売掛金を有しているかなどの情報を調べる場合には活用されることもよいかと思われます。

金銭授受のトラブルを避けるための法的対策は?

基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。

交際していた彼が既婚者

裁判実務上、慰謝料300-400万円は高額な慰謝料であり、認められる事案は多くはないというところです。 もっとも、相手方の言動の悪質性、交際期間などの事情により高額な慰謝料が認められる場合もありますので、弁護士にご相談いただくのがよい...

ダブル不倫 慰謝料請求

精神的に参っておられるようでしたら、弁護士が代わって交渉するのがよいかもされません。 事実関係のお話を代わりに伺うことは可能と思われます。 なお、ご依頼の際に、配偶者様ご本人に依頼の意思があるかを確認する必要がありますので、その際には...

不倫相手への慰謝料請求は可能か?法律的視点での疑問

配偶者が亡くなった後に不貞行為が発覚したとしても、慰謝料の請求は可能かと思われます。 ただ問題は不貞行為がいつ行われたのかという点で、20年前に行われたっきりとなると時効により請求ができない可能性があるでしょう。 直近も肉体関係が...

不倫による職場喪失と適応障害、追加請求の可能性は?

合意書を交わした上で、清算条項等を入れていた場合後からの請求は難しい場合が多いでしょう。 他方、合意書や清算条項もなく、慰謝料受領当時に予想できていなかった、適応障害等の新たな疾患の発症等の場合、別個に請求が認められる可能性はあるか...

不倫に伴う訴訟の着手金は一括か個別か?

依頼されている内容が、➀不貞相手との示談交渉、②債務不存在確認請求の応訴、③反訴提起のどこまで含んでおり、着手金がどこからどこまでか、をご自身の弁護士に確認された方がよいと思いますが、通常は➀~③をセットとして料金を設定しているケース...

妊娠を巡る態度の変化による慰謝料請求の可能性について

妊娠という重大な心身の影響のある事態に際し、交際や中絶に至った経緯から不誠実な行動があったことを理由とした慰謝料請求が認められる余地はありますが、金額としては50万円を超えるような高額にはならない可能性が高く、弁護士に依頼した場合には...

不倫相手に慰謝料請求

まだ確定的な証拠がないとなりますと、不倫を理由とする慰謝料を請求した場合であっても、不倫を否定されると請求することが難しくなる可能性が想定されます。 また、電話番号につきましては、弁護士に慰謝料請求の交渉等を依頼することで調べることも...

離婚時の財産分与と同居義務違反の可能性について相談したい

ご質問に回答いたします。 同居義務違反については、具体的事情によりますので、回答が困難ですが(同居義務違反で慰謝料の支払が必要になるケースは稀であるとは思います。)、 以下の点を考慮されたうえで、お話を進めるといいと考えます。 1...

公正証書に基づき養育費、慰謝料を請求したい。

この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...

財産分与、慰謝料について教えて下さい

借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...

婚外子の認知後の養育費・慰謝料請求の手続き方法は?

まず養育費ですが、こちらは認知していて戸籍にも載っているなら、養育費請求調停で請求可能です。 慰謝料についてはご状況が複雑なようですが、結婚の話について証拠が出せるなら婚約中の不貞行為に基づいた慰謝料請求が出来るかもしれません。

離婚訴訟中に夫が購入した家の差押えは可能ですか?

>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか… 差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。 本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在して...

慰謝料請求と婚約破棄について相談です

1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があ...

脅迫について知りたい

1点目:よほど特殊な職場でない限り、脅迫罪にいう「脅迫」には当たらないでしょう。 2点目:文脈にもよりますが、含意によっては「脅迫」に当たり得ます。ただ、刑事告訴して立件してもらえるかは微妙です。 3点目:それまでの会話内容によります...

念書•誓約書の作成につきまして

念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に...

夫の不倫相手からの金銭要求と認知を阻止する方法は?

仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。 よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。 応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察...