夫の不倫相手が退職・連絡不能に、慰謝料請求は可能か?
旦那さんが不倫相手の電話番号などの情報を保有していないか尋ねられた上で、情報を把握された際に弁護士にご相談されるのもよいかもしれません。 仮に、電話番号や住所等を知らないとなりますと、探偵を利用することも考えられますが、費用がかかって...
旦那さんが不倫相手の電話番号などの情報を保有していないか尋ねられた上で、情報を把握された際に弁護士にご相談されるのもよいかもしれません。 仮に、電話番号や住所等を知らないとなりますと、探偵を利用することも考えられますが、費用がかかって...
書面の内容を確認しないと何とも言えないところはありますが、不貞相手が貴方に差し入れる形式の書面なのであれば、(双方の合意内容を記載した契約書ということにはならずとも)念書・誓約書として有効性に問題はないと考えてよいでしょう。
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
相手方の財産に関する詳細の情報を知るための手続きとして、財産開示手続という制度があります。 そのため、相手方の財産や誰に対して売掛金を有しているかなどの情報を調べる場合には活用されることもよいかと思われます。
基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。
裁判実務上、慰謝料300-400万円は高額な慰謝料であり、認められる事案は多くはないというところです。 もっとも、相手方の言動の悪質性、交際期間などの事情により高額な慰謝料が認められる場合もありますので、弁護士にご相談いただくのがよい...
精神的に参っておられるようでしたら、弁護士が代わって交渉するのがよいかもされません。 事実関係のお話を代わりに伺うことは可能と思われます。 なお、ご依頼の際に、配偶者様ご本人に依頼の意思があるかを確認する必要がありますので、その際には...
配偶者が亡くなった後に不貞行為が発覚したとしても、慰謝料の請求は可能かと思われます。 ただ問題は不貞行為がいつ行われたのかという点で、20年前に行われたっきりとなると時効により請求ができない可能性があるでしょう。 直近も肉体関係が...
合意書を交わした上で、清算条項等を入れていた場合後からの請求は難しい場合が多いでしょう。 他方、合意書や清算条項もなく、慰謝料受領当時に予想できていなかった、適応障害等の新たな疾患の発症等の場合、別個に請求が認められる可能性はあるか...
イチャイチャしている程度が、友人間の距離感とは言えない場合 また、それに続く不貞行為を行っているであろう音声 以上の2つの組み合わせによって不貞を立証する証拠として使える可能性はあるかと思います。
依頼されている内容が、➀不貞相手との示談交渉、②債務不存在確認請求の応訴、③反訴提起のどこまで含んでおり、着手金がどこからどこまでか、をご自身の弁護士に確認された方がよいと思いますが、通常は➀~③をセットとして料金を設定しているケース...
妊娠という重大な心身の影響のある事態に際し、交際や中絶に至った経緯から不誠実な行動があったことを理由とした慰謝料請求が認められる余地はありますが、金額としては50万円を超えるような高額にはならない可能性が高く、弁護士に依頼した場合には...
まだ確定的な証拠がないとなりますと、不倫を理由とする慰謝料を請求した場合であっても、不倫を否定されると請求することが難しくなる可能性が想定されます。 また、電話番号につきましては、弁護士に慰謝料請求の交渉等を依頼することで調べることも...
ご質問に回答いたします。 同居義務違反については、具体的事情によりますので、回答が困難ですが(同居義務違反で慰謝料の支払が必要になるケースは稀であるとは思います。)、 以下の点を考慮されたうえで、お話を進めるといいと考えます。 1...
この場合は、どちらも請求できるのか?慰謝料だけになるのか?教えて頂きたいです。 →公正証書の内容にはよりますが、一般的には過去分の養育費及び慰謝料について請求は可能とは思われます。 なお、養子縁組後の養育費について、養子縁組をすると養...
借用書がなくとも、金銭消費貸借契約は成立します(諾成)。 現に返済をされていたのであれば、立証も可能だと思われます。 他方、婚姻期間中に使ったお金の請求に関しては、 支払義務がないものと思われます。 財産分与に関しては、請求に関し...
まず養育費ですが、こちらは認知していて戸籍にも載っているなら、養育費請求調停で請求可能です。 慰謝料についてはご状況が複雑なようですが、結婚の話について証拠が出せるなら婚約中の不貞行為に基づいた慰謝料請求が出来るかもしれません。
さぞお辛い状況であったろうとお察しします。 「去年に入籍予定でしたがお互い金銭的に余裕がないとのことで延期。そのやりとりはLINEで残っています。」 これがあるならば婚約の証拠はあると言えるでしょう。 したがって慰謝料請求はできるはず...
1 名前を調べる方法 相手の名前は、マンションの部屋まで特定できているなら、部屋の所有者を調べて(親である可能性あり)、そこから住民票・戸籍等を調査して特定するとか、郵便受けを覗けるなら、手紙等を見てみる(弁護士によっては、違法だから...
彼女が障害があることで、慰謝料を請求することは難しいでしょうか? 普通は可能かと思います。 ただ、肉体関係の証拠は必要です。 ラインの内容を見ないとわかりませんが、それで足りるかはわかりません。 障害面は、普通に仕事をして自力で生...
財産分与などは離婚に伴い離婚時で判断されますので、離婚意思が不確定な段階での1と2の取り決めはたとえ公正証書を作成しても、妻が離婚時に反意すれば無効になる可能性を否定できませんのでリスクがあります。現時点で離婚の意思があるのであれば、...
>判決が確定する前に家を差押えすることは可能なのでしょうか… 差し押さえは、その不動産を将来的に競売にかけて金銭に変えた上で、本来支払ってもらうべき債権の弁済に充てるという手続です。 本来支払ってもらうべき債権(請求債権)が存在して...
1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があ...
悪意の遺棄には該当しないと考えられます。 夫婦関係調整調停で改善を求めるか、離婚を求めるかという事になりますが、相手方次第となります。
不倫をしていることは明らかですし、不倫相手への慰謝料請求はもちろん、夫への離婚請求も認められる可能性は十分にあります。 親権や養育費に関しては、ご記載いただいた内容からは何とも判断できませんが、このような状況であれば、有利に交渉できる...
1点目:よほど特殊な職場でない限り、脅迫罪にいう「脅迫」には当たらないでしょう。 2点目:文脈にもよりますが、含意によっては「脅迫」に当たり得ます。ただ、刑事告訴して立件してもらえるかは微妙です。 3点目:それまでの会話内容によります...
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に...
仲介者がしていることは、弁護士でない者が代理交渉をしている点で、非弁行為として違法(犯罪)です。 よくわからない人は相手にせず、呼び出しに応じることもしない方がよいです。 応急措置的ですが、ひとまず連絡を来なくさせる方法としては、警察...