夫による財産横領と暴言による訴訟可能性について
1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。 あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、 警察は捜査しません。 いずれも、損害賠償請求は可能。 2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になる...
1,義母のものと知って売ったのなら窃盗罪。 あなたのものと思っていたなら親族相盗例の規定により刑は免除になるため、 警察は捜査しません。 いずれも、損害賠償請求は可能。 2,暴言記録は、パワハラモラハラで慰謝料請求するための証拠になる...
相手が不貞行為をしていたタイミングがどの時期になるかが重要でしょう。 仮に双方が同じように隠れて不貞行為をしていた場合、双方の有責性は同程度と考えられ、双方不貞をしていることからすれば婚姻関係の破綻が認められやすいかと思われます。 ...
>ラブホテルのメンバーズカードの利用履歴(10回以上) メンバーズカードの名義にもよりますが、貴方の夫が誰かと不貞をしたことの証拠になり得ます。 >2人で撮った写真の写メ 不貞を窺わせるような写真であれば、貴方の夫と特定の相手が...
>法テラスの利用を考えていますが、どこまで話が進むのでしょうか? → 法テラスのご利用をご検討とのことですが、法律相談については、資力要件をみたす場合には、同一テーマの相談は3回まで無料相談可能かと思います。 どこまで話が進むの...
不同意性交罪ですね。 現場での上司と先輩Aの動きがわかりませんね。 上司が覚えていないと、とぼけているのも怪しいですね。 介護したくらいですから意識はしっかりしていたでしょう。 Aもなぜ録音したのですかね。 警察に相談するのが民事を有...
別れるべきでしょう。 甘やかしすぎたのでしょう。 あなたの名前で契約したものはあなたに責任があります。 相手が持っているものは、あなたから借りてるだけなので、返して貰って下さい。 搾取されたお金や、退去時の費用の相手方負担は、同居時に...
脅しや嫌がらせのせいで精神的苦痛を受け、パニック障害や不眠症を発症したとして、慰謝料請求は可能かと思われます。 また、今後同様の連絡をしないようブロックをする意味を含めて代理人を立て書面を送ることは選択肢としてあり得るでしょう。
23条照会(弁護士会照会)でも契約者以外の発着信履歴開示は難しいです。全く関係ない番号まで開示されてしまうので、そのような網羅的開示には応じてもらえないと思います。 電話番号がわかっていれば、その契約者の住所氏名を照会することは可能です。
発信者情報開示請求は出来ないので、投稿内容から身元を特定するしかないように思います。 当然、出来るときと出来ないときがあります。
引っ越し費用名目ということではなく、 引っ越し費用相当の慰謝料・解決金の請求であれば可能だと思われます。 ただ金額的には、そこまで高額とはならない見込みです。 養育費の件もありますので、 当事者本人同士で話がつくようであれば公正証書...
解決金の金額次第では離婚に応じるご意向があるのであれば、提案いただくことは問題ないですよ。
守秘義務を負っている弁護士に対してということですから、 問題にはなりません。 「訴状だしてない」等の事情も関係はありません。 和解提案に関しては拒否できます。 ただ、交渉はされたほうがよいです (交渉自体を拒否するメリットはありませ...
罪にはなりません。 友達の行動についてはあなたも責任が生じます。 友達一人なら名誉棄損にはならないでしょう。 終わります。
相手の住所がわからない場合は現状で訴えることは難しいでしょう。 慰謝料請求については損害及び加害者を知ったときから3年の時効にかかります。 離婚後に訴えることは可能ですが、ご相談内容を拝見する限り、夫側に請求をし支払いを求めるのが...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、示談書の記載があったとしても、 旦那さんから、相手女性に対する求償権の行使は制限されません。 なざなら、示談書の記載は、ご質問者様と相手女性との約束であり、お二人の行動を拘束するもので...
金額についてはケースバイケースですが、高額とはならない可能性も十分あり得るでしょう。 一度個別的な事情の説明を含め、無料相談等をご利用されることをお勧めいたします。
お答えいたします。 ご相談者様は相手方に対して損害賠償請求を行うことが考えられますが、不法行為の時期が2017-2018年ということですので、その損害賠償債務が時効により消滅しうる状況になっております。 ですので、仮に相手方を訴えたと...
静岡の弁護士です。 婚約解消の申し入れが正当な理由に基づく場合は、慰謝料請求はできません。正当な理由か否かは、通常その様な事情がある場合、婚約を解消することもやむを得ないと、社会通念上考えることができるか否かという基準で判断します。 ...
慰謝料については婚姻費用の請求とは別に請求が可能です。また、同時に請求したからと言って金額が少なくなると言うわけではありません。 そのため、別居をし慰謝料の請求と婚姻費用の請求を行うことも選択肢に入るでしょう。 また、支払いに応じ...
不貞相手がどこの誰かわかっており、書面の送付等ができるのであれば、まずは内容証明にて慰謝料の請求をすることを伝え、6ヶ月の猶予期間を得た方が良いでしょう。 仮に髙橋先生のおっしゃる通り4月6日の時点で相手がどこの誰かわかっていて請求...
できます。 夫は、破綻原因を作った有責者なので、慰謝料請求できますね。 離婚をする際は、弁護士に相談しておくといいでしょう。
相手が認める認めないにかかわらず、時系列出来事表を作成して 弁護士に持参するといいでしょう。 あざの写真は撮ってますかね。 訴訟がいいですね。 慰謝料も大幅にアップさせるといいでしょう。
養育費に関しては、子が成人するまでもしくは大学等の卒業までの期間となることが多く、月額については双方の収入の状況と子供の年齢により変わってきます。
>「求償権の放棄」は「主人が放棄していなければ」という認識で宜しいのですよね? はい、貴方の夫から不貞相手に対する求償権が放棄されていなければという意味合いとなります。
あたらないとみられる可能性がきわめて高いですね。 二回目以降は、同意で、一回目の行為後、被害届も出していないですからね。 意に沿わないなら、今後は、断るべきでしょう。
まず、ご記載の合意書に果たして法的な拘束力があるのかという問題があります。 (全く意味がないという趣旨ではありませんが) 一応清算条項(おそらく限定のついていないもの)付きの公正証書を巻いているため、当該合意を取り消した上で、慰謝料...
具体的な状況にもよりますが、慰謝料の金額に影響する可能性はあるでしょう。 金額についてはケースバイケースですが、そこまで高額な慰謝料請求は認められないケースが多いかと思われます。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるものですが(民法97条1項)、相手方によって直接受領され又は了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、相手方のいわゆる支配圏内に置かれることをも...
認知と養育費、慰謝料請求をしたいです。出産後は病院へ1度来ましたが、その後所在不明、音信不通になりました。 弁護士へ依頼した場合、所在はどのくらいでわかるのか。 →どの程度で特定できるかは、特定するための情報として何があるか、特定した...
どのような経緯で入籍、同居に至ったのかわかりませんが、同居後の人格権を損ねる いくつもの発言や脅迫言動が見られるので、慰謝料請求は可能でしょう。