不倫相手に嘘をつかれて騙されました!賠償金を請求可能か。

7年間既婚者と不倫していました。
私は不倫相手のシングルマザーの女です。
不倫男に賠償金を請求できますか?
彼と付き合った当初、妻がいることは承知していました。しかし、翌月に妻と離婚する、これからもずっと大事だ、いつか一緒になろうと言われ、その後も妻とは別居をしていて、婚姻関係は破綻状態、当時未成年だった男の子どもの養育の終了後に離婚する段取りで話し合いをしていると聞かされていました。
その間、その男は定期的に私の家に入り浸り、食事や私の子どもの世話、家事などを行っていました。時には旅行もし、入学式、参観日、進路の相談、塾や病院の送迎、高額な習い事の支払いなど、それは本当の父親のように接していて、男は子ども達に今年の春には私と結婚し家を建築すると伝えていました。そして、昨年9月に妻とようやく離婚成立し、周りの方への報告も終わったと報告があり、男の提案で分譲地探し、不妊治療、家計のやりくり分担など淡々とつい最近まで行っていました。
いよいよ、来月から同居が始まる直前に男は失踪し警察が動いて妻と話し合いになり、男の行動全てが大嘘だったと知りました。離婚はしてなかった。騙されてしまいました。その後、関係は清算しました。
私は有責者でもありますが、ほぼ結婚詐欺にかかってしまった感で、男が仕事でお金が必要になったと言われて、実際に20万円を男に貸している状態です。私や子どもに協力的な男を信頼しきっていて、疑うことができませんでした。子ども達を巻き込み嘘をつかれていたことも納得がいきません。
この状況下で男から貞操権の賠償金を請求できますか?妻からはまだ不貞の慰謝料の請求はありません。ちなみに妻とは離婚しないそうです。

貞操権侵害として慰謝料請求が認められるかは別として、7年の間嘘をつかれ騙されていたとなると一定の慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。、

泉弁護士様

回答ありがとうございます。
7年間嘘に対する慰謝料請求は貞操権とは別に、男側に対する悪意のある行為だったと認められるとのことでしょうか?
7年間の男の行動は、嘘じゃなければとても協力的で良い行為だったけれど、最後に裏切るといった結果的に詐偽でした。
貞操権、嘘に対する慰謝料、それぞれ相場でおいくらぐらい、請求できる目安ですか?
他にも請求できるものはありますか?

金額についてはケースバイケースですが、高額とはならない可能性も十分あり得るでしょう。

一度個別的な事情の説明を含め、無料相談等をご利用されることをお勧めいたします。