不倫相手に慰謝料請求の有効期限と金額について
2021年4月6日
元旦那と不倫相手がホテルで撮ったであろう動画を入手しました。元旦那を問い詰めたところ関係を持ったことを認め離婚が成立しました。
当初は元旦那が慰謝料や養育費はきちんと払うから相手には請求しないで欲しいという話だったので相手にはなにも伝えておりません。
しかし、最近になり元旦那と連絡は取れなくなり教育費用の支払いも怪しくなってきたため不倫相手に慰謝料を請求したいと思ったのですが時効が近いのではと思いどのようにしたらよいのかご教授頂きたいと思いました。
また、婚姻歴は19年ほどでした。慰謝料はいくらほど請求できますか。
よろしくお願いいたします。
一度証拠関係の確認と、
元夫の証言の証拠化などを検討しつつ
相手方に対しては、支払いの催告をすべき状況です。
金額的には、とりあえず200万円といった記載でよいのではないでしょうか?
不貞の頻度や期間(証拠で立証できるもの)にもよりますので、その点は個別に弁護士から回答をもらい、交渉の参考になさるとよいと思います。
時効3年は気にしなくても大丈夫ですか。
慌てなくても大丈夫でしょうか。
>時効3年は気にしなくても大丈夫ですか。
>慌てなくても大丈夫でしょうか。
【2021年4月6日】という日付が何の日付かによりますが、同日に、不貞の事実に加えて、不貞相手を損害賠償請求し得る程度に特定できていたのであれば、もうすぐで3年の時効となってしまいます。配達証明付の内容証明郵便で催告して6か月の時効完成猶予を試みるべきでしょう。
<参考:民法>
(催告による時効の完成猶予)
第150条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
不貞相手がどこの誰かわかっており、書面の送付等ができるのであれば、まずは内容証明にて慰謝料の請求をすることを伝え、6ヶ月の猶予期間を得た方が良いでしょう。
仮に髙橋先生のおっしゃる通り4月6日の時点で相手がどこの誰かわかっていて請求をしようと思えば出来た、裁判を起こそうと思えば起こせる程度に情報を把握していたとなると、3年の時効により請求ができなくなる可能性があると思われます。
回答ありがとうございます。
名前と就業先は支店異動している可能性はありますが把握していますが、それ以上の事は頑なに答えてくれなかった為わかりません。
それでも相手がどこの誰とわかっていたということになりますか。