復縁したいです。親権を取りたいです。
妻と別居中で復縁したいが受け入れてくれず法律的に離婚が出来るのでしょうか? →相談者様が離婚に応じない場合、離婚調停を経て離婚裁判という手続きを取ります。 ご相談で挙げている事情のみでは、離婚事由と認められず現状裁判離婚は困難と考え...
妻と別居中で復縁したいが受け入れてくれず法律的に離婚が出来るのでしょうか? →相談者様が離婚に応じない場合、離婚調停を経て離婚裁判という手続きを取ります。 ご相談で挙げている事情のみでは、離婚事由と認められず現状裁判離婚は困難と考え...
家出と同じことですが、親権者のもとから連れ去ったことには なるでしょう。 相手にも法的手段が予想されますから、先ほどの手続きをすぐに されたほうがいいでしょう。
1、事実婚も内縁と同じように考えられているので、扶養義務は ありますね。 2、子供ができた、養子縁組した場合は、減額申請すれば減額に なるでしょう。 3、手続を踏めば、減額になるでしょう。 4、それだけでは、減額はされないでしょう。 ...
親権の有無と養育費の支払い義務(扶養義務)には何の関係もありません。親権が移動し,子供の死の変更を行っても養育費を支払う義務はあります。 ただし,学費をそのまま払うべきかなどはまた別の問題です。 両親の経済状況をそれぞれ勘案して,養育...
認知をしてもらい養育費を支払ってもらっても,それだけで父親が親権者になることはできません。 まずはあなたが親権者とされた上で,もし父親が親権を求めるのであれば,父母の協議によってそのように定めるか,あなたが親権者にふさわしくないことを...
借金は減額の理由にはなりませんが、再婚して子供が 産まれたのであれば、減額できるでしょう。 減額調停が必要ですね。 弁護士に任せましょう。
法的には,常識的な範囲内でのアップであれば問題は生じませんが,SNSアップを相手方親権者がいやがった場合の,事実上のクレーム及びそれに基づく嫌がらせの発生(面会妨害とか)については何とも言えません。 他方で,将来の親権変更を考えている...
虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待 とありますが、ご指摘程度では虐待とは言えませんので、 親権変更は難しいと存じます。
相手が児相に預けたいと言ってることから、変更の可能性は 高いですね。 児相の話を詳しく聞いて、まとめる必要がありますね。 児相にも親権変更の申立てをすることについて、話しを聞く といいでしょう。 調査報告書についても開示できるか、でき...
貴方が,親権を取得するのに3か月かかるといいながら,元夫の父親が親権(未成年後見人と思われる)となるのは時間がかからないとでも言っているのでしょうか。会社が言っていることは自己矛盾です。 貴方が,現在,子供と生活を共にしているのですか...
虐待の事実関係がどこまで調べられるかに よるでしょう。 あなたは離婚時、親権者ではなかったように 思いますが、親権者を変更したのですかね。 児相と話し合って、子供を引き取ることができ ればいいですね。
先生に伝えても何らかの法律に違反することはないので、伝えることは自由ですが、先生から相手方に調停を申し立てた事実が伝わる可能性があるので、その点は慎重に考える必要があります。 ただ、いずれにせよ、調停を申し立てた事実は、早晩、相手方...
児相に通報があれば、有力な親権変更原因に なるでしょう。 情報を整理したほうがいいでしょう。 それを親権変更の申立て理由にすればいいでしょう。 費用は、決まりはなく人によっても違うでしょう。 目安として30位でしょうか。
私見ですが、 子の氏の変更許可の審判を申し立てていいですよ。 許可されると思いますよ。 実家を離れる必要はないですよ。
監護権や婚姻費用に影響はないですね。 節税分は 引用になりますが 例えば納税者の年収が500万~700万円の 場合で16歳の子供がいる場合、扶養控除が 38万円であれば所得税と住民税合計で約7 万円の節税になるとのことです。 婚姻費用...
養育環境が整っていれば親権をとることも不可能では ないでしょう。 親の支援とかがあれば。 仕事はこれから探せばいいし、生活保護で一時的に しのぐこともあるでしょうから。 面会交流権はあるので、家裁に調停を申し立ててきちん とルールを決...
両親のお金を子供のために,あなたが貯めていただけで,それだけでは,子供のお金になるわけではありません。二十歳以上になって,元旦那から独立し,その時点で渡したければ渡せばいいだけです。 特に問題はありません。
別居時についての決まりはありません。 連れて行かれた方は、子の引き渡しの審判と審判前の 仮処分を申し立てることになりますね。 申立てない事ももちろんありますが。 その審判手続きの中で調査官が調査をしますね。 子供の精神状態や養育環境を...
10年以上前は、親権者の再婚について面会交流の一つの事情として考慮した裁判例もありましたが、最近は、再婚と面会交流は関係しないものと扱われています。 近年の裁判所は、とにかく会わせようとするので、会わせることがいかに危険かを具体的に...
調停になるでしょうが、あなたが親権者になる ことは難しいですね。 幼児は、母親に行きますね。 それが家裁の考え方です。 妻によほどの不適格性が見当たらない限り親権 は妻になるでしょう。 面接交流権でご対処ください。