子の監護者指定審判中における継続性の原理について
あなたが、有利です。 継続性の原理は、この場合、あなたが子供の世話をしてきた事実を指します。 相手の家にいた事実ではありません。 したがって、あなたが有利です。 他の養育環境も問題ありません。
あなたが、有利です。 継続性の原理は、この場合、あなたが子供の世話をしてきた事実を指します。 相手の家にいた事実ではありません。 したがって、あなたが有利です。 他の養育環境も問題ありません。
>この場合返答しない方がいいと担当弁護士さんに言われたのですがこちらにいい条件だったとしても聞かない方がいいのでしょうか。 後々のトラブルや行き違いを回避するためにも、やめておいた方がよいでしょう。 直接やり取りする場合でも、依頼し...
子供が転校に協力してくれればいいですが、協力しない場合は、お書きの方法でいいでしょう。 それらの状況下でも、監護困難とは思えませんので、不利益事由にはあたらないでしょう。
通学による負担を考えると、現住所に住み続けるのであれば転校をさせる必要があると思いますが、転校による負担がお子様に生じることに注意が必要です。 モラハラが原因で転居し、転校後にお子様が安定した学校生活を送れているのであれば、監護権や親...
ご質問ありがとうございます。 お子様は、現在ご質問者様がお住いのお家にはお住いではなかったということでしょうか(ご質問者様が夫と同居していたご自宅から出て別居された場合など。)。 その場合は、お子さまのための食器や歯ブラシなどが無く...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が、どのようなことを希望されているかにより、していただいた方が良いことが異なります。 例えば、お子さまと会いたいということであれば、相手が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に、 面会交流の調停...
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法818条1項)とされており、婚姻中の未成年の子は父母の共同親権に服します。 ただし、別居に至ったような場合、管轄の裁判所に監護権者の指定の調停•審判を申立て、子と一緒に生活しており、子の監...
相手側の請求根拠が不明ですが、夫婦間の債権として立替金を請求する趣旨なのであれば、立替に関する合意や証拠なども必要になると考えられます。4月分以降についてまずは整理・検討するということになると思います。 なお、親権争いになりそうとい...
友人が依頼している弁護士さんに、面談打ち合わせするなりして不安解消してもらうしかありません。 不安がっていることは、子供にも伝わり精神的によくないです。子供の発育発達にマイナスになっていると評価される恐れもあります。 もう、戦っている...
①自宅訪問の際にどこまで確認するかは調査官によって個人差があるように思いますが、私の知る限りでは、自宅の写真を撮ることまではしていないようです。 ②事前連絡の有無で調査官の印象に特段影響はないように思います。
浪費癖があり、子どものお年玉等を自分の趣味のために浪費している等の事情がなければ、大きく影響はしないかと思われます。 金銭的な部分については、養育費で解決するのが通常ですので、お金がない側が親権を取れないということはありません。
お互いに不貞等がなく,離婚の法的な理由もない様ですので,婚姻関係の破綻等が認められない限り,お互いで条件を決めた上で合意の上での離婚という方法しか現状はないかと思われます。どちらかが有責配偶者となるような状況ではないでしょう。 親権...
担当者が要領を記載するものと思います。 警察の調書と同じで、言ったことと違うことが記載されている 可能性はあるでしょう。 勘違いや表現方法の違いはよくありますからね。
基本的には1子の監護権が争点となっていないのであれば子に対しての聞き取り等は行わないかと思われます。
以下の通りご質問の内容について回答いたしますが、 可能であれば、現時点では依頼しないとしても、早めに弁護士に面談相談に行ってみるのが 無難だと思います。 理由は、「今回の事件でどう進めていくのがいいか」は、 詳しく事情をお聞きした上...
親権者の指定については、離婚請求を認容するに際しては、当事者から申立てがなくとも裁判所が職権で判断することになっていますが、訴状の「請求の趣旨」に記載しておくのが通常ではあります。 また、ご自分が親権者に指定されるべきであると考える理...
>氏の変更がない場合でも戸籍を母方に移す場合は、 家庭裁判所に氏の変更申立てが必要なのでしょうか。 →必要です。 子の氏の変更における「氏」は、各戸籍と結び付いたもので、呼称が同じでも、戸籍が異なれば、異なる「氏」と考えます。 離婚後...
父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、...
相手が、父子関係を否認しないときは、DNA鑑定で父子ではないという 結果が出ても、裁判所は父子ではないと言う判断をしないですね。 生物学的には父子と言えなくても、法律的には父子と考えると言うことです。 ただし、妊娠前の夫婦間の接触状況...
慰謝料の点は個別具体的事情によりますので、こちらではお答えできません。 大変申し訳ありません。 相手の収入資料は、裁判所から相手に対して提出も求めてくれますので、ご質問者様が用意する必要はありませんよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
>質問① 認知をし、養育費を受け取ることはできますか? 彼氏側が任意に認知に応じてくれない場合、家庭裁判所に認知調停を申し立てる方法があります。 【参考】認知調停(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/...
どちらの計算方法もありますが、ケースとしては直近の給与をベースで出すことが多いかと思われます。ただ、転職して給与が変動している場合は、現在の給与をベースとして計算されることもあります。 また、残業代については、毎月定額でみなし残業代...
調停は、話し合いによって合意を目指す手続です。 調停では、当事者の意見を表明した書面が提出されたり、その主張を裏付ける証拠が提出されたしますが、他方がそれに納得して合意をすることを目的としています。 逆に言えば、他方(相手)は、それに...
婚姻費用とは別に追加で支払っている部分に関しては、相手方との間で合意書を作成しておけば財産分与対象財産から差し引く形で処理をすることも可能な場合があるでしょう。 ただ、実際にどのような名目での費用なのか、婚姻費用として月いくらの支払...
所有権がどちらにあるのかという点となりますが、契約書の名義が全てご自身であれば、所有権を主張することは可能かと思われます。
働けるかどうかについては親権の上ではそこまで大きく影響はしないでしょう。金銭的問題については養育費で調整をすれば良い問題です。 親権獲得の上では、養育の実績や子どもの意思が重要となってくるでしょう。
おおむねそれでいいですが、離婚のさい、弁護士には直接相談して下さい。 終わります。
>代理人弁護士のみでお願いして対応していただくというのは可能でしょうか? → 理屈的には可能ですが、調停委員や調停官としては、面会を望む親から直接話を聴きたいと考えていると思われますし、相手方(子との同居親)や子としても直接調停に...
弁護士から連絡が来るのをまずは待つしかないと思います。 今後の状況次第では、裁判所を利用して、子の引渡しを求める手続をとるかどうかも検討することになるでしょう。 ご不安かと思いますので、最寄りの弁護士などにも相談してみることをお勧め...
法テラスの資力基準についてはホームページに記載があるのでそれでお確かめください。実際の仕送り額は関係なく、本人の手取り収入と家族の人数で決まります。 子ども2人で妻が相手方であれば3人家族としてカウントします。 面会交流調停を弁護士の...