元彼に高額請求されています

詳しい説明を聞く必要はありますが、ペットに関する費用は不要な気がします。 家賃はわかりません。 金額、内容から見て、弁護士を付けて来ることはないように思います。 ただし、行政書士を通じて、書面請求は来るかもしれません。 いずれにせよ、...

弁護士に旦那からの手紙

相手方が意図のわからない対応をするということはよくあることです。 そのような状況でどのように対応するかも弁護士と協議して対応を決める事柄です。 疑問に思っていること、不安に思われていることを含めて率直に委任している弁護士に伝えられた方...

離婚問題のこれからの対応

夫が家からでるなどして別居が始まっているのか、 夫が生活費を支払っているのか(娘さんも仕事をしていて生活費相当額を稼げるのか)、 夫の脅迫電話というのがどのくらいの頻度か、どのような内容か、 それらに対して娘さんやお父さんがどのように...

養子縁組について、詳しく知りたいです。

おはようございます。可能な範囲でお答えしますね。 当事者(養親となる方、養子となる方)はいずれも日本国籍の方という前提で、回答します。(誰か一人でも外国籍の方がいらっしゃった場合は話が変わってきます。) 日本の養子縁組制度は、普通...

前妻との間の子を引き取りたい

ご心痛お察しいたします。 前妻との間のお子さんですが、親権者は前妻なのでしょうか。 親権者が前妻となると基本的には前妻と交渉、話し合うことになります。 普通養子では難しいのでしょうか。 いちど弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

子の引き渡し保全処分 子供は引き取れますか?

監護者指定の仮処分を起こすことをおすすめします。 小さい子供については、一般論ですが、よっぽどの事情が無い限り、母性優先の原則が通用し、経済力が心もとなかったとしてもこちらに監護権が与えられて、この引き渡しを求められるようになる可能性...

親権者変更を行いたい。

お子様はおいくつでしょうか。 親権者の環境の下で生活しているお子様の親権を変更することは簡単なことではありません。しかし、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることはできます。調停の中では、お子様の生活環境を明らかにしたり、お母さま...

相手に不正が有れば親権は取れるのか?

虐待などの事実が認められるのであれば親権を取得できる可能性はあります。 もっとも、手を挙げた経緯やその頻度、程度、別居後の養育状況だけでなく、相談者の同居中の養育状況、子供の意向も考慮されるため、それだけで直ちに認められるとは限らない...

不貞行為の口裏合わせ問題

不倫をしていることは世間的に非難されるでしょうが、子供の親権をどちらにするかには直接関係しない問題です。 もちろん、不倫に夢中になって、育児放棄をしていたなどの事情があれば、親権を決める際に考慮はされると思いますが、そうでなければこれ...

離婚 前提で別居を考えています

生活費については、婚姻費用分担請求の調停を家庭裁判所に申し立てるのが確実です。 申立てにあたっては、ご自身のパートの給与明細のほか、ご主人の収入も明らかになっていると話が進めやすいので、ご主人の給与明細や源泉徴収票をコピーするか、写真...

親権変更後の住民票閲覧

息子さんはもう16歳ということですので、父親のもとで生活を続けるのか、母親のところで一緒に生活をしたいのか、自分の意思で決められる年齢かと思います。 息子さんにどうするかお聞きになって、息子さんが相談者様のところに行きたいというのであ...

特別養子縁組について伺いたいです

こんにちは。可能な範囲でお答えしますね。 特別養子縁組が認められるためには「子の利益のために特に必要がある」ということが必要です。 そして、再婚相手の子を特別養子にする場合も、普通養子縁組した後に特別養子縁組する場合も、この「子の利益...

離婚慰謝料ダブル不倫

面会交流についても、調停で、取り決めをするといいでしょう。 あなたの希望案を作成して、家裁と相手方に送付するといいでしょう。 面会交流は、トラブルの元になりやすいので、決めておくことが肝心 です。

子供たちと暮らしたいのですが、もうむりなのでしょうか

期間経過後、市役所に、親権回復の届を出すことになるでしょう。 親権が回復しても、実際問題、父母から子供を取り上げるのは難しいでしょう。 子供を引き渡せという調停をすることになりますが、反対に再度、停止を申し 立てられる可能性もあります...

親の過保護、過干渉に悩んでいる

2022年4月1日民法改正により、成人年齢は18歳に引き下げられているので、現時点で19歳であれば未成年の問題はないです。 お母さんも心配なのでしょうが、それがやや過剰になってるのかもしれませんね。彼女と同居することは言う必要はありま...

バツイチ子持ちとの再婚

転籍すれば、離婚の記載は、なくなりますね。 子供はすでに抜けているでしょう。 したがって、いずれの記載もなくなるでしょう。 現在の戸籍謄本を入手するといいでしょう。 その際、改めて、係の人に、引き継がない事項を、 確認してみて下さい。

親権者変更調停を希望しております。

あなたの場合は、面会交流の調停から始めたほうがいいでしょう。 親権者が夫になった事情の消滅したことと、夫の親権が子の福祉 にとって、極めて不適切な事情にあることの立証が必要になります。 まずは、面会交流から始めるのがいいでしょう。

離婚訴訟について教えてください

条件によっては離婚に応じる旨裁判官に伝えれば、和解協議となると思われます。 ただ、親権、財産分与、養育費それぞれについて協議をしていくので相当程度時間がかかると思います。 離婚を積極的にしたいのは相手方と思われるので、相手方次第で財産...

養育費以外の扶養義務

言い分に分があるのはあなたの主張の方です。正当性まであるかと言われればそこまでは言えないです。 あなたの言うとおり、すでに離婚しているのですから、監護養育まで負担することは過剰となります。元妻を説得するしかありません。

16歳の息子の意見の効力

16歳の子どもの意見であれば相当に重視されます。 また、15歳以上であればお子さんの意思だけで養子縁組ができるので、あなたの再婚相手とお子さんが養子縁組すれば、それで元夫の親権は失われます。その方が早いといえば早いです。

離婚後の子どもの養育費について

養育費は、子を養育・監護している親が、監護等をしていない他方の親に対して、双方の収入を加味して請求し、金額などを協議・決定します。 現在、お子様を養育・監護されているのは、親権者ではない父(ご相談者様)であるとのことですが、離婚協議...

親権者変更と面会交流について

親権を取られることはありません。 面会拒否に正当な理由があれば、拒否もできます。 違法不当な言動もありますね。 未納の養育費は、定期的に書面で請求しておく必要があります。 時効は、5年なので注意が必要です。 一度、弁護士に相談するとい...

親権の再度変更は可能でしょうか?

親権者の変更に回数制限はありませんので、一度変更していることは、障害にはなりません。 事情をうかがうと、親権者変更の理由は十分にあるのではないかと思われます。

性別変更について教えてください

取り扱い経験がないので、正確な回答は、できません。 不可能ではないように思います。 事例を探して、判決を探すか、担当弁護士を探したほうがいいでしょう。 ネットから、参考になる情報は得られるはずです。

同居中の息子の親権について教えて下さい

こんにちは。 1 次男様の親権について 別居以降長期間にわたり同居してさくら様が看護養育している実態があるので、親権が夫に定められる可能性は極めて低いと思います。 裁判所は監護状況に問題がなければ、これを変更するような判断は余程の事...