離婚慰謝料ダブル不倫

妻の不貞が発覚し離婚調停で養育費、財産分与、慰謝料など決まりました。
親権者は妻です。
来月調停証書を作成し離婚成立予定。

来週子供の運動会があり私としては参加したいのですが、親権者以外は参加できない法律はありますでしょうか?
妻側の弁護士から参加されるのか確認のメールが来ました。
妻が私と接触したくないようなのですが、子供の事は別ですし、私は堂々と参加したいです。

妻の気持ちもわかります。不倫して離婚になり接触したくない気持ちもわかります。
私も顔を見たいか見たくないかであれば裏切られた私のほうが接触したくありません。

しかし子供は別と考えています。
イチイチ現時点、離婚後、親権者にお伺いを立てなくてはならない法律はありますか?

親権者・監護権者ではない場合、学校が保護者のみの参加を認めていると、学校との関係で問題となると思います。
無用なトラブルが発生し、結果お子さんにとってよくないことが起きてしまうことを避けるためには、連絡をとってからのほうが無難であると思います。

面会交流についても、調停で、取り決めをするといいでしょう。
あなたの希望案を作成して、家裁と相手方に送付するといいでしょう。
面会交流は、トラブルの元になりやすいので、決めておくことが肝心
です。