親権変更後の住民票閲覧
16歳息子の親権変更した時に 子供は私たち家族に戸籍が移ると思いますが 元旦那に住所など知られたりはしないのでしょうか?
虐待されたことがあるとの事で 息子自身 警察に相談へ行ったりしています。
なにかあれば私に警察と児相から連絡が入るようにしてあります。
親権変更が出来れば 相手が逆上して私たちを探さないか心配です。
親権変更の協議中など うちへ来て生活するのは可能でしょうか?
まず,親権変更をしただけでは,お子さまの戸籍は動きません。
お子さまの戸籍を動かすためには,子の氏の変更という手続を親権者変更の後に家庭裁判所に申し立てて,審判を出してもらう必要があります。
この審判と審判確定証明書を市町村役場に提出して,お子さまの戸籍が動きます。
DV変更の協議中に,お子さまを引き取ることは,協議を難しくしたり,理論的には未成年者略取に問われたりするリスクはあります。
住所については役所の支援措置は受けられていますでしょうか。
DVや児童虐待がある場合には支援措置の対象となりますので、相談者様ご自身だけでなくお子さんの移転先を秘匿することにも役立ちます。
ただ、相手が探し回ることは制止できないので、地元の警察署に相談し、場合によっては相手に警告を発してもらうことも考えられます。
お忙しい中お答え頂きありがとうございます。
協議中の子供の居場所はどうすればいいのでしょうか? 今の家で父親と一緒に居ることは 子供の身体に危険が及ぶ事も考えられて 怖いのですが…
息子さんはもう16歳ということですので、父親のもとで生活を続けるのか、母親のところで一緒に生活をしたいのか、自分の意思で決められる年齢かと思います。
息子さんにどうするかお聞きになって、息子さんが相談者様のところに行きたいというのであれば、それを受け入れてあげればよいのではないでしょうか。
父親が、無理やり連れ去ったと警察に通報したとしても、息子さんは自分の言葉で相談者様のところに来た理由を話せると思いますので、刑事事件などにはならないと思われます。
ありがとうございました。 頑張って戦います。