職員全員が見る申し送りノートに名指しで誹謗中傷めいた事を書かれました。
ノートの記載や上司へのメールは、内容の程度にはよりますが、名誉毀損、侮辱に当たるでしょう。 ただ、短期間での行動であるため、仮に慰謝料請求をするとしても低額にしかならないでしょう。 今後、退職してからも同様の行為を繰り返すのであれば...
ノートの記載や上司へのメールは、内容の程度にはよりますが、名誉毀損、侮辱に当たるでしょう。 ただ、短期間での行動であるため、仮に慰謝料請求をするとしても低額にしかならないでしょう。 今後、退職してからも同様の行為を繰り返すのであれば...
具体的な事実関係にもよりますが、刑事上は侮辱罪が成立したり、民事上は不法行為が成立する余地はあるように思われます。ただ、仮に成立したとしても、いずれも軽微であることは明らかなので、通常はそれ自体が離婚調停や訴訟において決定的に有利にな...
①この際の訴訟金額はいくらが妥当ですか? そもそも会社に損害が生じているのかどうかが定かではありません。 仮にオーナーがあなたに対して賠償の裁判をする場合は、わずか1時間ほどの投稿で、何件の閲覧があり、これによって売り上げや評判が...
明らかに犯人扱いをしてくる上司は法律としてはどうなるのか。 →あまりにもひどい発言などがある場合には、名誉棄損罪や侮辱罪に形式的には該当する可能性がありますね。 ただ、証拠がないとどうしようもないという点はご指摘のとおりです。 労基...
書き込み内容を拝見していないので判断が難しい部分がありますが、名誉毀損で警察が強制捜査に踏み切ったのであれば、表現の仕方からして名誉毀損の違法性阻却事由が認められないこと(たとえば、投稿目的がもっぱら公益を図ることではないこと)が明ら...
kapiko様 刑事上、直ちに何らかの犯罪に該当するわけではありませんが、名誉を棄損するような投稿がなされている場合には、名誉棄損罪に該当する可能性がございます。 他方で、民事上は、肖像権の侵害や、人格権の侵害等に該当する可能性が...
私見になりますが、ブログとは別に、Bさんに対し、迷惑をかけたことについて、直接 謝罪メールを送信したほうがいいと思いますね。
きっかけは何にせよ、プライバシーにかかわることなので、これ以上第三者に話すことはやめるよう伝えることが考えられます。 いずれにしても、調停なり、弁護士にご相談されるなりの対応をご検討いただいてもよいかと存じます。
「殺したい」等、危害を加える投稿であれば警察が動いてくれる可能性は十分あります。 そのためできるだけ早く警察にご相談いただいた方がよいものと存じます。 もし、お一人で警察にご相談行くことに躊躇いがある場合には、個別に弁護士に依頼し、...
貞操権侵害として一定額(事案によりますが数十万円前後)の慰謝料請求は認められますので、合意できる金額で支払いを行い、合意書を作成して終わりにする必要があります。
こぐまり様 まず、ご指摘のとおり、侮辱罪や名誉棄損罪で警察に相談することが考えられますが、警察は、「まずは話し合いで解決してください」という立場をとり、対応をしてくれない可能性が高いものと思われます。 次に、暴言等を理由に慰謝料請...
まず、Bからお問い合わせがあった時点で相談そのものをお断りします。 万が一、対Aとの案件であることに気がつかず相談を受け付けてしまったとしても、 Aとの相談で得た知識をBの案件に使用することはありません。 そのままBの依頼もお断りす...
送検されたくらいですから、一般の人が、犯人と呼ぶのは、法的には 不正確でも、社会通念としては許容される範囲ですね。 その他の表現も、意見に留まるもので、名誉棄損にはならず、他の犯罪 にもならないでしょう。
質問です。 なぜ父親が訴えられるのですか? →匿名の掲示板では、誹謗中傷された方は、誹謗中傷をした方についての情報はなく、発信者情報開示手続きをしてようやくプロバイダの契約者などの情報が出てきます。誹謗中傷された方としては、その情報し...
このような事がまかり通ってしまっていいのでしょうか? →まず誹謗中傷している人に対してであっても、誹謗中傷をしてよいわけではありませんので、誹謗中傷している人に対する発言であっても慰謝料請求が発生する可能性はあります。したがって、ご相...
ご質問の趣旨を掴みかねているのですが、発信者情報開示請求の対象となるのは、あくまでも誹謗中傷をしている投稿となり、それ以外の投稿については発信者情報開示請求の対象とはなりません。 そのため、誹謗中傷していない投稿に基づいて発信者情報開...
加害者側が認めて謝罪をしている場合はどうなりますか?その上で被害者側が弁護士に依頼する場合、開示請求を行わない場合もありますか? →ケースバイケースの対応となります。被害者側が加害者を許さず、特定して慰謝料などを請求したい場合には、開...
らりる様 該当する場合もあれば該当しない場合もございます。前後の文脈にもよるところです。 一度個別に弁護士に当該ツイートを見せ、ご相談いただくことをおすすめいたします。
加害者と会社を共同被告として、連名で訴訟することになります。 労働審判なら、会社だけになります。 いずれも、パワハラの立証が中心ですね。
まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあ...
「誹謗中傷」は日常用語ですので、それに該当するかどうかは個々人の捉え方によって変わります。 これに対して、この種の問題で法的に議論となるのは、投稿行為が「侮辱」や「名誉毀損」に該当するかどうかです。 そして、「侮辱」や「名誉毀損」に...
批判と名誉棄損とは異なるので、コメントによりますが、グループに対しても、名誉棄損や侮辱罪 の犯罪は成立します。 逮捕まで行くことはないでしょう。 むしろ、民事での慰謝料請求が多いと思いますね。
まず自分でどこまでやれるかですね。 弁護士にかかる費用を少なくするために。 弁護士にもよるので金額は定かではありませんが、30~60万 くらいと聞いています。 一度、得意にしているいくつかの事務所を探して、問い合わせし てみるといいで...
発信者情報開示に要した費用は慰謝料とは別に投稿者に請求することができますが、必ずしも全額の請求が認められるわけではなく、投稿者に資力がなければ現実に支払いを受けることはできません。 そのようなリスクがあるということを念頭に、対応をご...
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載を見る限り、ご相談者様がハラスメントを行ったとは認められない事案かと思われますので、謝罪などは特段不要かと思われます。 相手方がなお謝罪や賠償を要求する場合、こうした観点で内容証明郵便などの通知...
特に問題はありませんが、更に進んで、そのような進め方が適切かどうか、相手方の投稿がご相談者さまの権利を侵害しているか等は先に弁護士に確認してもらってもよいでしょう。 その中で、今後の進め方についてもご相談されてください。
匿名のT様 ご不安な状況、お察しいたします。 まず、投稿者の特定ですが、投稿日が最近のものであれば、特定できる可能性があります。 投稿者の特定の可否は、投稿日や投稿場所等によって異なりますので、投稿された掲示板のURLを弁護士にお伝...
誹謗中傷という言葉は法律に書かれていません。 民事事件であれば、名誉権侵害、名誉感情侵害、営業権侵害を理由として損害賠償請求となります。 刑事事件であれば、名誉毀損罪、威力業務妨害罪等に当たる可能性があります。 実際の投稿内容、被...
そうですね。 相手の言葉も名誉棄損になるでしょうね。 訴えられたら、反訴するといいでしょう。 泥仕合のようにはなるでしょうが。
ご不快はお気持ちお察しいたします。 侮辱というよりは、肖像権侵害が問題になる可能性があるように思います。 検討すべき対策としては、写真の削除請求や、投稿者への慰謝料請求等が考えられます。 いずれも専門的な内容ですので、一度個別に...