強要罪??脅迫罪??
以前お金を持ち逃げされことがあるのですが。
その時お金に困り知人にお金をかりました。
そのお金はもう返済したのですが、最近になりその知人にその時の事が本当だったのか証明しろと、携帯を見せろ・通帳をみせろと言われています。
それを断るとそれを決めるのはわたしだとの一点張りでまったく話になりません。
これに関しては強要罪などには該当しないのでしょうか?
強要罪は害悪の告知がないと成立しません。強要罪における害悪の告知は、生命・身体・自由・名誉もしくは財産に害を加える旨伝えることです。たとえば「従わないと殺す」とか「お前を詐欺師としてみんなに言いふらしてやる」とかです。
いくら強くいわれていて断りづらくても、害悪の告知がないので強要罪は成立しないように見えます。