脅迫罪なので訴えられますか

2ヶ月前に 知人を介して お金をかり先引きの利息1万です。
借りたのは自分ですし、知人宛の借用書もあります。
しかし、色々状況が変わり利息分の一万を居れてましたが、返済の件で連絡したら返済してから死んでくれといわれました。
なにかの時の為には毎回通話は録音してるので、相談してみようと思ってはいますが、脅迫にはあたりますか?

「返済してから死んでくれ」と言われただけでは脅迫や恐喝にはあたらない可能性があります。
脅迫罪や恐喝罪が成立するには、質問者様の身体や財産に対し危害を加える旨の発言(「しばくぞ」、「職場に連絡するぞ」等)が必要になります。
その他の事情(前後の文脈や声の大きさ等)をお聞きしなければ、はっきりとした回答は出しかねますので、一度警察や弁護士にご相談された方がよいと思います。