罪として問われるかどうか

他人のDMにふざけて
殺すなどと書いて送ってしまい
相手がそれを読む前に取り消したのですが
相手が書かれたことを知らない場合でも
脅迫罪は成り立ちますか?

脅迫罪に未遂を処罰する規定はありません。ですので、何かをしなければ、とか何かをすればという形(強要未遂、恐喝未遂)でない限り、相手方の認識がなければ、脅迫罪は成立しません。

本当に反省しております
追加質問すみません
では、この件を警察に自首しても
注意程度で済む可能性が高いということでしょうか?

事実そのとおりと信じてもらえた場合ですが、良いことではないので、注意くらいは受けるかも知れませんが、それ以上になるとは考えづらいです。

ありがとうございます