dmでの問題による慰謝料請求
LINEアカウントの氏名・住所の特定は事実上不可能です(現時点ではLINEは一切回答しない)。 先に述べたとおり、DMについては弁護士へ依頼してもアカウントの発信元を特定することはできないので、放置しておくのが正解です。
LINEアカウントの氏名・住所の特定は事実上不可能です(現時点ではLINEは一切回答しない)。 先に述べたとおり、DMについては弁護士へ依頼してもアカウントの発信元を特定することはできないので、放置しておくのが正解です。
早期に弁護士に依頼することをお勧めします。 弁護士が交渉の代理人につけば、一切の連絡窓口を法律事務所に集約できるので、ご不安も軽減されるかと思います。
開示請求手続きを利用することは難しいですが、内容が人格権侵害と認められるものであれば、相手がどこの誰か特定できており、証明できる場合慰謝料請求をする余地はあるかと思われます。
お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を...
開示請求が拒否される可能性もあるということでしょうか...? →内容を拝見していないので何ともいえませんが、一般論としてはあるでしょう。 仮に開示請求が通ったとして、慰謝料を請求した場合にこちらがマイナスになることはあるのでしょうか...
3年間というのは公訴時効のことと思いますが、数か月しても警察から呼び出しがなければ心配不要ではと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
発信者情報開示請求から慰謝料請求まで進める場合の費用感 →弁護士費用は数十万円はかかるでしょう。相手方が1人であれば、こちらが経済的にマイナスとなることが多いと言わざるを得ません。 • 請求額の目安(50万請求〜30万和解を想定) ...
私は開示請求されるのでしょうか。 →「詐欺師」という記事自体は、開示請求の対象となりうるでしょう。実際に相手方が開示請求の申立てをするかどうかはわかりませんが、一般論として、開示請求をすると宣言する人は、実際に申立てをすることが少ない...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お気持ちはよくわかります。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)...
相手を特定する事は可能でしょうか。 →弁護士のみでは特定が難しい可能性が高いでしょう。業務妨害の被害とのことで、警察にご相談になるのが選択肢となるかと存じます。
訴訟は5年有効ですが、普通は数か月なければ無いと思います。
出来れば書き込みされてる方々の開示請求、また出来れば訴えが出来ればと思って居ますがそれは難しいでしょうか? →投稿された記事が、閲覧者において相談者様のことであると認識できるものであれば、開示請求を進めることができる可能性があるでしょ...
ご質問を拝見する限りでは、典型的な詐欺スキームのように思われます。 連絡が取れない状況になっていることを考えると、訴訟提起される可能性は低いように思います。 契約書がなくても債務不履行になる場合はありますが、 契約書がない場合は、...
民事訴訟の提起は名誉毀損罪にはなりません。 話が本題から外れてきているので、これをもって回答を終わります。
犯人は成人しているため、犯人の親に慰謝料請求をするのは法律上認められていないと弁護士に言われましたが、親に相談してみるのもダメですかね?? →泉先生ご指摘のとおり、こちらが逆にプライバシー権侵害として追及をされるおそれがあり、親に対す...
discordにおいても開示請求は可能です。ただ,個別のやり取りではなく,公然性が必要となるため,チャンネルに参加している人全体が見ることのできる場でのほぼ宇宙証であれば,開示が認められる可能性はあるでしょう。
この場合開示請求はできますか? →「執着します」という記事のみを理由として開示請求を進めることは難しいでしょう。「キモいなどの誹謗中傷を受け、タグで拡散するなど名誉毀損もされています。」という出来事については、相手方の記事が、閲覧者に...
開示請求が認められる可能性はあると思います。 ただし、その可能性が高いかどうかまでは判断できません。 もし、相手方に謝罪や示談の申入れなど相談者様から動くことを考えるのであれば、投稿したものを弁護士に見せて相談されるのがいいと思いま...
法的処置に移行した、という表記と闇金が回収しに行く、という表記が矛盾しているように思われます。 金額が大きくなる3万円という金額であれば回収業者が関与する可能性は低いかと思われます。
相手がアクションを起こす前に、自発的に謝罪することはありうる手段です。 弁護士が代理して相手方に書面を送り、交渉を行うことは可能です。 もっとも、相手が被害を知覚していない段階では、示談に至らず、書面送付で済む可能性もあるでしょう。
架空の作品で正規のアダルトサイトで自身で購入したものを自分のみがみるのであれば特に法的責任や身体拘束になることはないかと思います。法律に違反している可能性が低いからです。ご参考にしてください。
「きも笑笑」という程度の投稿で発信者情報開示請求が認められる事案は、かなり限定されるのではないかと思います。 なお、インターネットへの投稿とは全世界に自分の意見を表明する行為である以上、発言には責任を持って行うべきです。例えば権利侵害...
私は訴えられます? →名誉毀損や名誉感情侵害などの違法な内容かによりますし、仮に訴えるにしてもSNS上の投稿に対してはまず発信者情報開示手続きをする必要がありますので、相手がそのような手間や費用を取ってでも手続きをする方かにもよります。
発言の記録や、それにより症状が悪化したことを診断書等で証明できれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 また、お金の貸し借りについてはお金を貸す際にどのようなやり取りがされていたかが重要で、相手から貸してほしい等の発言の証...
1. 照会書の対応について 期限内に「開示に不同意」として回答いただいて問題ございません。 2. VPN Gateの稼働について 当該期間にVPN Gateの公開中継を稼働させていたという事情は、第三者が回線を経由した可能性を説明す...
刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについて...
先程LINEで伝えました。 ブロックはしない方が良いでしょうか? →契約の成否や相手方からの請求の当否に、LINEのブロックの有無は関係ないので ブロックしてもしなくても、どちらでもよろしいかと思います。 相談者様が相手方からのL...
私が経験した事案では、本人訴訟で準備書面に不明瞭な点があった場合は、裁判官がその当事者にアドバイスをしたうえで、法的な観点からの質問をする、ということがありました。 これは、民事訴訟法149条の、「釈明権」と呼ばれる訴訟指揮です。
権利侵害など明白にない場合において、「開示請求するぞ」や「投稿を削除しなければ開示請求する」と迫ることは、暗に個人情報を特定する、特定した場合の次の対応も想起させますので、削除する義務がなにもかかわらず強迫により個人の自由を制約してい...
合意書は有効です。 注意点としては、合意書違反があった時に、他方にどのように連絡するのか、訴え提起ができるか等、きちんと連絡手段が確保されているかを弁護士に確認されてください。 ご参考になれば幸いです。