SNSアカウントの相互ログインは犯罪?通報後の対応や警察の調査方法について知りたい
ログインすることに同意していたのであれば、不正アクセス罪には該当しません。ただ、相互ログインは今回お書きのようなトラブルのもとですし(例えば他人にログインさせた結果、その他人があなたのアカウントを使って詐欺や青少年育成条例違反その他の...
ログインすることに同意していたのであれば、不正アクセス罪には該当しません。ただ、相互ログインは今回お書きのようなトラブルのもとですし(例えば他人にログインさせた結果、その他人があなたのアカウントを使って詐欺や青少年育成条例違反その他の...
開示請求の対象となるのは基本的には不法行為となる掲示板への書き込み(名誉毀損や侮辱的表現)による限られます。ですので、ご相談者様の事案については開示請求の退職となりません。
どのようなサイトなのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、手数料を控除されたという理由だけで非弁提携になるわけではありません。
具体的な内容次第ですが、事実と異なるものであり、名誉権を侵害するものであれば、発信者情報開示等の手続きにより特定の上金銭賠償を求めるということも考えられます。 ただ、そうした手続きをする場合にはログ保存期間の関係もあり、時間的に猶予...
ご質問の件は、法律論よりも、そもそも不正アクセスをたどって『犯人』を特定できるのかという技術的な問題が一番大きいところかと思います。 すると、「まずは技術的に追えるのか次第」となるので、掲示板上で犯人を特定等できるのかを確定的にご案内...
紛争の実態や担当弁護士の思惑がよくわからないのですが、仮に訴訟になった場合、訴状において【回答を急かす内容の書類を送付】した件について言及した場合、被告からその点について否認されることにはなると思います。ただ、その事情(8月〇日に内容...
ご質問の趣旨がよくわかりません。アクセスログはその投稿時点の投稿者の情報を忠実に記録していくものであり(「ログ」なのですから)、その後に別のIPアドレスから異なる投稿がなされたとしても、過去のアクセスログの記録が書き換えられるわけでは...
詳細に友人の以前の職場とのやり取りの内容や、具体的な方法等不明なので確定的には申し上げられませんが、 一般論として、金銭トラブルについて職場の方にお話をしていたこと等をとらえて、名誉毀損やプライバシー権侵害等成立する可能性はあるように...
通報・ブロックの機能はXのみならず、YouTubeやTwitch・ニコニコといったサイトにもありますが、一般的には権利侵害には当たらないのですか? →匿名A先生の回答にもあるとおり、虚偽通報や通報の呼びかけ、嫌がらせ目的の通報といっ...
dmに関しては発信者情報開示の対象とならないため、送ったdmから開示請求がされるということにはならないかと思われます。
対応をせずとも良いかと思われます。弁護士や裁判所等からもし書面等が届いたら弁護士に個別に相談に行かれると良いかと思われます。
ご記載の投稿内容では、権利侵害が認められる可能性、同定可能性が認められる可能性は低いように思われます。
青少年条例違反(わいせつ行為)の疑いがあります。 地域によっては、過失で年齢を知らない場合も処罰されることがあります。
民事裁判でそのように報道されるケースは稀でしょう。 イメージされているものに近いのは、刑事裁判ではないでしょうか。
成人の場合の罪名を挙げていますが、 まず、176条3項を検討して、次に、1項の各号を検討することになります。 回答は以上です。 速やかに、最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 1次に...
名誉権や名誉感情侵害が成立するのであれば、あとは損害賠償請求や刑事告訴を甘受せざるを得ないかもしれません。 具体的な対応については、詳しい事情をもとに直接弁護士へ相談した方がよいでしょう。
嘘を投稿したことで権利侵害となるかどうかは、投稿した内容によります。ただ、事実に反する投稿は名誉権侵害や名誉感情侵害、業務妨害などの権利侵害が成立しやすい類型ですので,発信者情報開示請求が認められる可能性も考える必要があります。
嘘をつくことは犯罪ではありません。 お書きの状況からは、訴訟を提起するなどして解決を図るほかないと思いますので、あとは証拠に基づく判断がなされるだけでしょう(言い分を証明できずに恥をかくのは相手方です)。
・「開示請求の結果のIPアドレス」 契約プロバイダーから意見照会の通知が来ていたのではないでしょうか? それを受け取って対応したのはご自身ではないのでしょうか?
そもそもどのようなトラブルであったのかが不明なため、法的な支払い義務が発生するものかどうかの判断は難しいでしょう。公開相談の場ではなく、個別にご相談の上でアドバイスを受けると良いかと思われます。 ただ、仕事をできなかったことの迷惑料...
キャンセルできますが、キャンセルの意思を相手に伝える必要が ありますね。 相手に損害は生じていないので、解約金も拒否していいでしょう。
ほっておいてください。
「友人の住所などを可能であれば教えて欲しいとその友人が以前働いていた職場(働いていた学校)にメールで問い合わせた事」は回収行為として不適切と評価されるおそれがあるため不法行為責任を負う余地があると思います。 一方、それにより「他の職場...
先に弁護士に相談したほうがよさそうですね。 これで終わります。
保険証は本人確認書類として用いられることがありますが、 顔写真付きではないので、補完書類を求められることが一般的です。 とはいえ、杜撰なところもあるようですから、 ご不安であれば、信用情報機関で「本人申告」などの手続きを検討されると...
人格権に基づき、SNSに投稿された写真が勝手に使われたものだと訴えることは可能だということでよいですか? →著作者人格権上の権利は、具体的には以下の3つの権利です。 ・公表権(未公表の著作物を公開する・しないを決める権利) ・同一性...
「弁護士紹介」 弁護士会照会の誤記と思われますし、 また、弁護士会照会ではなく、三親等内の親族から依頼を受けた弁護士による所在調査なのではないでしょうか? 当該所在調査を外務省に対して行う場合は、事前に、親族宛に連絡をとり調査を行...
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
名誉棄損とは異なると思われますが、 不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性はあるでしょう。 電話番号から調べることは可能です。 虚偽の主張をして責任回避ができるかという質問に関しては回答できません。
当該アカウントの投稿内容からして、ご相談者様に対する誹謗中傷であることが客観的に見て明らかな状況であれば訴えることができます(その際、名前は出ていなくても大丈夫です)。 ご相談者様で判断できないようであれば、一度、弁護士に相談されてみ...