名誉毀損の有無について
名誉毀損に当たるかどうか?
私が去年友人に大金を貸してしまい本来であれば12月に最初の返済がスタートする予定でしたが色々と理由が合って返済を先延ばしにされてしまいその理由にも疑いはありつつ今年の9月以降に借金返済を少しずつして行くとの事で合意していたのですが
数ヶ月前に別の友人からお金を貸した友人が遊んでいるとの情報を貰い信用がなくなりお金を貸した友人の連絡先がline以外、分からずlineも中々既読が付かず。
相手の以前働いていた職場を調べて偶然特定できたのでその時は私自信錯乱していて藁をも縋る思いで金銭トラブルになっていて困っているので住所を教えてもらえませんか?
とお金を貸した友人が以前働いていた職場にメールで問い合わせてしまいましたが個人情報なので当然情報は、開示してもらえませんでしたがその事で友人から連絡が来て君が職場に問い合わせた事で他の職場にも噂が広がってしまい
僕が転職活動中にも関わらず書類でことごとく落とされて困っています。
この事で君を名誉毀損で訴えると言われました。
要約すると私が金銭トラブルで物凄く困っていてその友人の住所などを可能であれば教えて欲しいとその友人が以前働いていた職場(働いていた学校)にメールで問い合わせた事によって他の職場(他の学校)にも噂が広がって教員の転職活動に支障をきたしてしまっている事は名誉毀損に当たるのでしょうか?
そしてもし名誉毀損に当たる場合、私は大体幾らの慰謝料を払うのでしょうか?
慰謝料が100万以上ではないと良いのですが
因みにその友人の母親とは色々調べて先日会う事ができて
彼が私に送ったlineの内容はほとんど嘘だったのでこの件も本当かどうか怪しいですが
「友人の住所などを可能であれば教えて欲しいとその友人が以前働いていた職場(働いていた学校)にメールで問い合わせた事」は回収行為として不適切と評価されるおそれがあるため不法行為責任を負う余地があると思います。
一方、それにより「他の職場(他の学校)にも噂が広がって教員の転職活動に支障をきたしてしまっている事」という相手の主張は、そもそもそのような事実があるのか(誇張ではないか)という疑いも強く、それを立証するのは手間もかかるように思います。
上記の観点からは、仮に不法行為責任が認められてもせいぜい数万円から数十万円の慰謝料というところでしょうか。
一方で貴殿は、相手に大金を貸しておられるようであり、相手の住所も把握しておられないようです。
そうであれば、むしろ相手方に損害賠償請求訴訟を提起させれる、あるいは内容証明でも送付させればよいのではないでしょうか。それで相手の住所が判明しますし、それに対して貸金返還請求ができる(訴訟を提起されたのであればその訴訟と併合する形で貸金請求訴訟を提起できますし、弁護士を通じて内容証明郵便を送ってきた場合は弁護士を通じて返還交渉ができる)からです。
このように考えると、相手が本当に損害賠償請求に踏み切るのかどうかは怪しい、という印象も受けます(つまり、あなたに貸金請求訴訟を躊躇させるための威嚇として名誉毀損を主張している)。
ただ、貸金返還請求のためには住所の調査は必要でしょう。大金を貸しておられるようなら、弁護士へ回収を依頼してみることも検討した方がよいと思います。