未成年間の不適切な写真交換が親に発覚、逮捕の可能性は?

元々インターネットで知り合った方と、6月終わり頃に久しぶりに話しました。その時はなにもなく終わったんですが。1ヶ月後あたりに急に胸の写真が送られてきました。そしてそこから私から胸の写真以外も頼むようになってしまいしました。そして胸の写真以外に一度写真を送ってもらいました。このことが相手の親にばれ今朝連絡がきて、警察に言うと言うことでした。一度警察に行ったと言っていたのにも関わらず行っていなかったのでこれが、脅しなのか本当なのかはわかりません。自分は高3の18歳、相手は中3の15歳です。もし本当に相手の親が警察に行った場合、私は逮捕されてしまうんでしょうか?またこのことは学校に伝わるのでしょうか?

相手は中3の15歳です
私から胸の写真以外も頼むようになってしまいしました。そして胸の写真以外に一度写真を送ってもらいました。
ということだと
  不同意わいせつ罪
  性的姿態撮影罪
  画像要求罪
  児童ポルノ製造罪
が検討され、成人だと逮捕されることが多く、懲役刑で執行猶予がつくか付かないかという罪名になります。

保護者に相談した上で、弁護士に対応を相談してください。

強要していたわけではないのですが、不同意わいせつ罪になるのですか?

成人の場合の罪名を挙げていますが、
まず、176条3項を検討して、次に、1項の各号を検討することになります。
回答は以上です。
速やかに、最寄りで、少年事件を扱う弁護士に相談してください。

(不同意わいせつ)
第百七十六条
1次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。