女性用トイレで襲われ応戦、過剰防衛に該当するか?
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合も...
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
ご自身の画像が含まれているのであれば、画像が保存されている経緯についての確認等を含め話を聞かれる可能性はあるでしょう。 事情聴取の予定があるか否かについては問い合わせをしても回答してもらえないでしょう。
ご質問に回答いたします。 「持っていかれてしまった」という点からは、窃盗事件等として、 警察が動いてくれる可能性はありますが、 その他の事情からは、刑事事件として解決することは難しい可能性もあります。 また、民事事件として、持って...
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、...
DMの内容次第です。脅す文言やこちらを威圧するような文言とともに金銭の請求がされているのであれば恐喝となる可能性はあり得るでしょう。
警察への相談は継続していただき、それでもご不安であれば弁護士を立てて相手に対して警告書面を送り、窓口を弁護士とした上で連絡をしないよう釘を刺しておくと良いでしょう。 相手から何か金銭請求があるのであればその話し合いの窓口にもなります...
「虐待」といわれますが、単なる暴行にとどまるのであれば、3年で公訴時効にかかります。 今は直接面会交流を避ける方法を最優先で検討すべきではないでしょうか。
>インスタに移動してビデオ通話で僕の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取りをしました という行為が、公然わいせつ罪を疑われることがあります。 相手方が青少年の場合は、青少年条例違反(わいせつ行為)が加わる可能性があります。
とりあえず警察に被害相談をされてよいと思います。 また、お近くの弁護士会が設ける子どもの権利委員会の相談窓口にも相談をされてください。
実務上、損害賠償請求の場合は、裁判所が認容した慰謝料金額の1割に相当する金額が弁護士費用として別途認容されます。 全額の請求は認められません。
会っただけであれば、時間帯によって青少年条例違反(深夜同伴)が疑われるだけですし それも、向こうに仕組まれていたものであれば、こちらが刑事責任に問われることはないでしょう。
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
弁護士を「立てる」というのは、弁護士に窓口になってもらうことを言うので、弁護士と話す権利がないというのは、矛盾しています。弁護士から正式に連絡が来るまで、支払わないほうがいいでしょう。また、今後、弁護士を名乗る人から連絡が来ても、登録...
可能です。また刑事事件としても成立し得るでしょう。民事上としては不法行為として損害賠償請求を行う形となるかと思われます。
弁護人と検察官の現実のやり取りは分かりませんので一般論でしか回答できませんが,まず,弁護人が警察官と全く話さないというわけではないのですが,通常は事件が既に検察官に送致されていれば検察官が捜査の指揮をとっている段階であるため,まずは検...
その人物が会計をせずに商品を持って店を出たと言えるかどうか疑問ではありますが、警察に一度相談してみてはどうでしょうか?
会社に相談をしたとしても会社が適切な対応をしてくれる保証はなく、また会社が対応したことにより逆恨みされる危険はあるように思います。 会社ではなく警察に脅迫罪として相談してみるというのも一つかも知れませんね。 逮捕や起訴等は無いでしょう...
詳細不明ではあるのですが、【結婚している事は商売上隠してました。】という事情との関係で、貴方の妻が既婚者であると知らなかったことについて加害者側に過失がない場合は、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。なお、不同意性交の被害にあった...
その可能性はあるかと思われます。不起訴を見込んで被害者に連絡を行わないという対応のケースもあり得ます。
証拠がないと警察の方で捜査を開始することや民事上での慰謝料請求を行うことは残念ながら難しくなってきてしまうかと思われます。
直接の証明とはならないかと思われますが,そのような発言を繰り返し行っていることをもって,好意的な感情を抱いていなかった,ひいては結婚の意思がなかったと推認する要素にはなる可能性があるかと思われます。 公開相談の場でこれ以上の具体化し...
相手弁護士から示談についての連絡が来る可能性があるでしょう。連絡が来た場合は金銭面についての話し合いをし、話がまとまった場合は示談書を交わして示談金を支払ってもらって終わりとなります。 また、示談については応じなければならないという...
内容次第です。ただ、一般的にはLINEを一度送っただけで、すぐに送信取り消しをしている形であれば刑事事件へと発展したりというリスクは高くはないように思われます。 もっとも、相手にとっては当然良い印象は持たれないでしょうから、訴訟や労...
処分は、基本的に行為の内容(犯罪の事実内容)によって決まります。 ただ、示談等があれば、それを軽減する方向に働くのが通常です。ですから、示談がないことが不利益というよりも、軽くなることはないといったほうが正確です。
調理師免許については,前科(罰金以上の刑に処せられた者)は「免許を与えないことがある」に過ぎず,前科の調査はさほど重視されていません。重大であると考えれば都道府県や広域連合の調査がなされる可能性はあるのかもしれませんが,実際に行われて...
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
>裁判の上で出した方がいいか、あるいは出さなくてもいいのかどちらでしょうか。 裁判でどのような主張がされているのか、どのような事実関係が争点になっているのか、当該写真が具体的にどのようなものかというものが分からないので、回答は不可能です。
刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
個別具体的にどうして連絡が来たのかは、詳細な捜査記録等を見ている訳でもないので、正確なところは分かりかねることはご承知おきください。 その上で一般論でいえば、本件はおそらく不同意わいせつ罪の場合かと思われますが、これは非親告罪なので...