未払賃金の請求について
もちろんありませんよ。
もちろんありませんよ。
証拠上も、そのディーラー社員が、守秘義務を負う対象となる情報を、正当な理由なく第三者に漏洩したということが明らかなのであれば、請求を検討されてもよろしいのではないのでしょうか。
この場合、裁判所は、謝罪と言う要求をしてる理由で反訴とするのか? もしくは、謝罪要求自体が基本的に出来ないため、反訴として受け付ける事は無いのでしょうか? →反訴は反訴状という書面提出をもって行いますので、反訴状の提出がないのでしたら...
契約書の確認と営業員になった経緯を聞かないと、判然としませんね。 もよりの弁護士に出向いて相談する事案ですね。
送達に関しては、書記官の指示に従うことになりますね。 事件依頼をともなわない口座の確認だけの依頼は受けないですね。
相手は、了承したことになります。 ラインのやり取りは証拠になります。 法的請求もできます。 権利があるので進めていいですよ。
書面通知がいいでしょう。 配達証明付きで。 1月8日から、年3%の遅延利息をつけていいですよ。 調停申し立てもいいですし、少額訴訟もいいですよ。 調べてみて下さい。
正式に弁護士さんに頼むべきでしょうか 相手が拒否しているなら、そうした方がいいでしょう。
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
被害届の取り下げは可能です。 警察の案内がおかしいですね。なぜ応じてくれないのかは警察しかわかりません。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
利息の制限を超えていると思いますので、倍額の請求は認められません。 支払期日以降に生じた、利息制限法上限の利息を加えた金額の請求となります。
相手方には手続代理人弁護士が付いているのですから,調停手続の中で強く主張するほかないでしょう。不当利得と言われますが,特別給付金の振込先は世帯主なので,果たして不当利得が成立するのか微妙な気もします。 ちなみに,我が国の民事訴訟制度上...
こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...
契約関係の確認と、従前のいきさつを吟味する必要があるでしょう。 あなたの話からすれば、勝訴的和解は、考えられます。 弁護士は、地元で、探していいすよ。 電話会議もできますので、裁判所に行く機会は少なくてすみますから。 あなたにとって、...
一つは、真意はともかく母親に謝罪して、和平工作をする。 母の意向に従うことですね。 二つは、面倒ですが、紛失届を出して、凍結してもらう。 あとは、法的に請求する方法ですが、これは、慎重に検討 する必要があるでしょう。
手間ひまと費用がかかりますが、名義を父親にするためには、 父親を被告として、名義の変更手続きをせよ、という訴訟を 起こすことになるでしょうね。 判決を得てから、名義を変更します。
借用書の記載次第ですが「生活保護終了後、毎月1万円ずつ返す」部分の約束がありますので、今の時点で全額を一括請求することはできない可能性があるように思います。 また、相手方が刑事事件で逮捕されていたり、生活保護を受けているような場合はそ...
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
この場合返済してもらえるのでしょうか? 相手がきちんと住所変更をしていれば、住所が調べられる場合はあります。 任意で返済してくれなければ、裁判をすることも考えられます。 裁判で勝てば、相手の財産に強制執行をすることも考えられます。 ...
いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。
時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...
支払い期限(時効)を2021年6月末としました。 結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか? 時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中...
訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは...
少額訴訟は弁護士さんを頼まずに自分でできるものなのでしょうか? そこは相談次第ですね。 ただ、通常訴訟よりは、利用しやすいと思います。 訴訟にはいくらくらいかかるのでしょうか? 16万円の請求なら、印紙が2千円、切手が数千円分だ...
この場合どうしたらお金を返してもらえるでしょうか、 保証の限りではありませんが、例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 また元々半額の請求だったのですが全額の請求をする事や 半...
弁護士から内容証明を出してもらい、今後の支払い方法を回答させる といいでしょう。 書面に残せば、あなたも、いくらか安心できるでしょう。
詐欺罪での立件はかなり困難だと思います。 強制執行するか諦めるかの二択のことが多いので、その二択をどうするかだけ考えたほうが無難です。
給料の支払いが手渡しで口座に預けていない相手に強制執行することは可能でしょうか、 また、給料支払い者に直接請求する事は可能でしょうか? 仮に債権者が財産隠し等の目的でそれをしていた場合、給料の強制差し押さえは不可能なのでしょうか? ...
AがBへ50万貸付その際、Bは80万で返済を行うと約束をし借用書へその旨記載した場合80万は法的に回収可能なのか 50万円までなら、利息は年18%までですから、年9万円までですね。 どのくらい先が弁済期か分かりませんが、1年2年です...