サイン済みの借用書の金額が誤りだった。借用書に記載の返済方法は無効になるか。
知人にお金を貸しています。
昨年の1年に渡って毎月10万円を知人に貸していました(累計120万円)。
今年1月に、これまでの累計の金額で債務確認書を取り交わし、毎月3万円づつ返済することと、返済が滞った場合には一括で返済することを決めました。
今年10月に、返済が滞ったので、債務確認書通り残額一括返済を求めていますが、相手は応じず、今後も分割返済を主張していて、今揉めています。
相手の弁護士から、これまでの毎月の貸付金と返済の記録を求められ、その記録を整理しているときに、取り交わし済みの債務確認書で記載した金額に間違いがあることに気付きました。昨年、相手の臨時収入があったタイミングで合計30万円は返済が済んでいました。(忘れていました。)
正しい金額に訂正した上で、債務確認書に定めた返済方法(残額の一括返済)を主張したいですが、
債務確認書の金額に誤りがあった場合、返済に関する取り決めも無効となってしまうでしょうか。
具体的な書類を拝見していない状況でのご回答とはなりますが、債務額自体は書面の本質的な内容だと考えられますので、その金額に誤りがあるとなれば、書類の効力に疑義が生じる余地はあります。
もっとも、借主に弁護士がついているのであれば、貴方からその弁護士に連絡等して、誤記があったことを率直に伝え、債務残額に関する情報を共有した上で、今後の返済について話し合うとよいでしょう。
債務確認書自体の効力が否定される可能性はあり得ますが、総額について相手の金額が下がる話で、その点について合意が取れるのであれば、金額面のみを変更しその他の条項は債務確認書記載の通りとすることも可能かと思われます。
ご回答ありがとうございます。
相手との関係は、すでに信頼関係がなく、
取り決め通りの一括返済に応じないのなら裁判をして回収と思っていたのですが(支払い能力はありそう)、
肝心の債務確認書の効力が否定されるとしたら、裁判をしても分割の言い分が通るかもしれませんね。