名義は僕だが2人で決めて折半に。彼女に滞納され続けられ出ていかれた場合の彼女に支払い義務はありますか
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
>口約束で交わした売買取引ですが、どれくらいの損害賠償になるのでしょうか? そこは相手の言い分を聞いてみないとわかりませんので、 ①いくらか ②計算根拠は と尋ねてみてもいいと思います。 >そして、訴えられることはあるのでしょうか...
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にし...
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
詐欺にあたる可能性は否定できませんが、警察が被害届を受理するとは考えにくく、また弁護士に依頼して交渉をしてもらうと費用倒れになるかと思われます。今回は社会勉強に高い授業料を払ってしまったと思い、お気持ちを切り替えることをおすすめします。
遺産分割協議未了でも強制執行可能です。 強制執行が開始されたということは判決正本や公正証書など強制執行をするために必要な一定の書類があるということです。 ネットで少し相談をして解決できるという問題ではありません。 できるだけ早く弁護士...
士業には記録の保管義務があり、業務に使った資料はコピーをとって保管しているのがむしろ普通です。 したがってコピーをとっていたこと自体を責めることはできないでしょう。 しかし、裁判に使うとなれば、秘密の書類を公開の法廷に出して誰でも見れ...
契約の内容にもよりますが、回収額で契約すれば報酬は0になります。 逆に、合意額で契約という事ですと100万円を前提に報酬は発生することになります。
脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しすることが要件になっています(刑法222条)ので、実際にこれらの行動を起こさなければ問題ないというわけではありません。「金を返さないやつだ。」や「詐欺師だ。」というような...
補足です。詐欺的な方法という点について、 詳しい状況がわかりませんが、警察に相談したり、相手に警察に相談していることを 通告したりすることで、もしかすると牽制になるかもしれません。
居所まではわかりません。 指名手配人も多数いるし、捜索願も多数あります。 いずれもわからないですね。
瑕疵担保責任を問える車両でしょうね。 契約解除がいいでしょうね。 あつかってくれる弁護士か司法書士を探すことですね。
美容師は債務不履行責任に基づき、損害賠償の義務を負うことになるだろうと思います。 賠償請求の認められる範囲や、証拠がどれだけあるかについては、難しいと思いますので、弁護士にご相談いただいた方が良いかと思います。
メールやLINE等の連絡方法があるのであれば、それらを用いて記録を残すことは考えられます。 口頭しかない場合は、録音をしておけば十分でしょう。
あなたが詐欺や不正アクセスを働いていないのであれば、あなたに犯罪が成立することはありません。 相手方と話し合いをしても解決しないのであれば、それ以上対応をする必要はないでしょう。
代金をだまし取られた、と相談すればいいでしょう。
そもそも交際相手から止められる意味が分からないし、詐欺になるのでしょうか? →単にご相談内容のように言って内緒でライブに行っても詐欺にはなりません。
ルールを追加しましょう。 きりのいい月から。 ルール追加を、事前に伝えましょう。 ルールを無視するようなら、契約を解除して、退会させましょう。
前科にはならないですね。
>これで仮に見つけられた場合は、なにか法に値して訴えることとかはできますか? できません。
>本当に警察に行かれるのでしょうか 5000円程度で相手が警察に行くということはないでしょう。 ご心配には及ばないと思います。
詐欺ですね。 警察がいいです。 被害者がもう1名いるといいですね。 住所はわからないでしょう。 住民票を異動していないですね。 引き続き情報を取るといいでしょう。
こんにちは。 詐欺の疑いがかかりますが、刑事事件になるかどうかは微妙なところかと思います。 そもそも投資というのは、リスクをはらむものであり、出資金が戻ってこないことは当然あり得ますので。 警察の方も、組織的かつ大規模に出資を募...
投資詐欺の一つですね。 私募債詐欺と思います。 他の被害者を探して、連名で、被害届を出すといいでしょう。
>このような状況なので、最悪の場合法的措置を取りたいと思っていますが、可能でしょうか? あなたが送料を負担していないとすると,あなたには損害が発生していないので,相手からお金をとることは難しいでしょう。
性行為を行うための対価として支払ったお金については,不法原因給付となりますので,性行為をすることができなかったとしても,それを取り戻すことは難しいでしょう。
化粧品の転売は特に犯罪ではないので,罪には問われません(業務上行う場合には古物営業法の許可で,無許可営業は犯罪です。)。
説明は、録音しておくことです。 実被害がいかほどかわかりませんが、慰謝料は請求できます。 どのような方法で、不正が行われたか、納得のいくところまで 聞くことですね。
商標法違反で刑事事件として訴訟するというのが何をイメージしているのか分かりませんが、権利者ではないので、商標権侵害に基づく損害賠償を請求するというのは現実的ではありません。 印刷したカードを送るという内容がどれくらいのサイズで書かれて...
犯罪の嫌疑があるのでなにも書けません。 こういう公開の掲示板ではなく、もよりで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。