援助交際のようなトラブル 相談
ご相談に乗っていただきたいです。
もしもの話です。
ネットで知り合った女の子と、20000円を払う代わりにHなことをしてもらう約束をしたとします。実際に会ってそのようなことをしてもらったけど、その後お金を女の子に払わずに逃げ帰ってしまいます。これってその子に通報されたらアウトになりますか。
私もその子も未成年とします。
解答おねがいします。
相手方が18歳未満であれば
児童買春罪を疑われる行為ですので
通報されれば、検挙される可能性があります。
こちらも18歳未満の場合でも同じようになりますか?
行為者が18歳未満であれば、犯罪少年として保護手続になります。
確認なんですけど、どのあたりが犯罪として扱われるんですか?
あと、保護手続とは具体的にどのようなことですか?
犯罪の嫌疑があるのでなにも書けません。
こういう公開の掲示板ではなく、もよりで、少年事件を扱う弁護士に直接相談してください。