ペット保険加入後の歯石取り費用について、保証対象外とされた件について支払いを求めたい
保険屋さんにあなたの損害を賠償する支払い義務があるでしょう。 保険屋さんには不法行為が成立するので、損害を請求をされるといいでしょう。
保険屋さんにあなたの損害を賠償する支払い義務があるでしょう。 保険屋さんには不法行為が成立するので、損害を請求をされるといいでしょう。
代金より少なく支払っているのに勘違いしている店員を騙してうやり過ごしたり、釣り銭を多くもらい過ぎている場合に詐欺が成立するのは、こちらがレジ通過前後の時点でそれに気づいているときだけですので、詐欺にあたることはありません。 あとで釣...
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
むしろ、無視していただくしか選択肢がありません。 一度流出した個人情報を回収することは現実的には不可能です。
難しいとは思いますが、ご意向や必要に応じて親御様とご相談された上で警察に相談されることをご検討ください。
劇場関係者に私の席に座っている人を場外に連れてきてもらえるように頼むことは妥当でしょうか? これは強制はできないので、お願いどまりになりますね。 貴方が悪いわけでは無いですが、どうしようもない可能性は、本件ではどうしてもあります。
状況がよく分からないのですが、相手方との間で具体的にどのような話があり、実際にどのような動画を受け取ったのでしょうか?
刑法が改正されて、不同意性交罪の要件が細分化されたので、こういう相談が増えています。 金銭要求については、1回払うと、止まらなくなって、数百万円払ったという話もあるので、早めに性犯罪に詳しい弁護士に相談くらいして、犯罪の成否とか、弁...
同様のトラブルは最近多いです。 一度、最寄り警察署に被害相談をし、可能ならば被害届を出してください。
あなたが1日も遅れることなく全額の支払いをしたのであれば、支払義務はないはずです。
相手方ではなく、警察に、被害届の提出や刑事告訴についてご相談ください。
書証の提出方法については、裁判所のホームページでも触れているものがあります。 https://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/syosyou/index.html 参考に...
あなたの考えでいいですよ。 自己都合のキャンセルにあたるので、返金はされません。 その答えで正解です。
そうなんですね、そうであれば振込をキャンセル処理できるようであれば、キャンセル処理し、相手方にはLINEで、①未成年なので契約を取り消す、②副業を勧誘する契約であるが契約書を受け取っていないのでクーリングオフするとメッセージを送って、...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
詐欺かどうかはなんともいえませんが、問題の大きそうな業者ではありそうです 契約書や登録画面などを見ないとアドバイスも困難ですので、お近くの弁護士に相談に行かれてください
1 可能性はあります。 2 詐欺罪になります。 3 詐欺罪は初犯でも相対的に実刑の可能性が高い犯罪とされています。報酬も得ていたようですし、厳しい結果も覚悟しておいた方が良いでしょう。余罪があれば尚更です。
> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...
相手方がどういう理屈でそのような主張を行っているのかが分かりませんが、契約解除や取消というのであれば、著作権を含めて作品は返してもらうことができるはずです。 また、代金が支払われていないということですので、こちらから契約解除に向けて進...
残念ながら状況的に返金は難しいように思います。 また、ご相談の中に出てきた弁護士の行動についても、あまり一般的には考えられない動きをしておられます(債務者の母親の職場にまで直接赴いたりはしません。)。 事実であればいいのですが違和感...
返金を詐欺あるいは錯誤で取り消すことができれば、返金請求できるでしょう。
警察に相談しなければ罪に問われるというようなことはありませんが、相談してはいけないというようなこともありません。
説明は割愛しますが、期間の問題ではありません。 被害届が受理されるかどうかにかかわらず、警察に相談に行けば話は聞いてもらえるので、返金がなければ一度相談に行ってみてはどうでしょうか?
1,だます意思があれば、詐欺罪に当たるでしょう。 2,告訴として受理はしないと思いますが、現状の証拠で、だます意思が 明確であれば、被害届として受理はするかも知れません。
身分証やマイナンバーを悪用された場合に備えて警察に相談しておきましょう。 示談金を取られたことについても恐喝なので被害申告ですね。
>書類が届かない場合、どんな方法で返還してもらえば良いでしょうか。 >事前に警察、弁護士さんに相談した方が良いでしょうか、詐欺になるのでしょうか、 >使途不明で何に使う書類でしょうか、 >此れは法律相談取扱分野としては何になるのでしょ...
問題はありません。 目的が正当なので、プライバシー侵害にもならず、他の犯罪にも あたらないですね。 したがって、罪に問われることはありません。
借りたお金を返せないだけでは詐欺には当たりませんね。 もちろん民事的には貸金の返済を求めることができます。
拝見する限り、基本的に無視しても問題ない案件であるように思われます。 詳細なところは、実際にサイト等を見ないとコメントできませんので、不安であれば弁護士に相談に行かれてください。
そのまま着信拒否を続けていただいて問題ありません。電話に出ないことは罪でも法律違反でもありません 裁判をしないからこそ、電話をかけてきているのです