飲食店での嘔吐に関して 請求
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 店内、エントランス、エレベーター内と3か所にわたるとのことなので、人件費や業者に依頼した場合のクリーニング費用など、数万円程度かかる可能性はあろうかと思いますが、相手方が相談者様...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 店内、エントランス、エレベーター内と3か所にわたるとのことなので、人件費や業者に依頼した場合のクリーニング費用など、数万円程度かかる可能性はあろうかと思いますが、相手方が相談者様...
詐欺の可能性が極めて高いです。支払う必要はないでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、期日に間に合うように、すぐに弁護士に直接相談して下さい。その可能性は低いと思いますが。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 パパ活の契約内容として、肉体関係を持つことまでを含んでいたのであれば、そのような契約は公序良俗に反して無効となるのですが、不法な契約のために金銭を渡した相手方は、相談者様に対して...
営業損害賠償で訴えられました。相手方が出してきた売上見込みが本当かどうかは弁護士は調べてくれますか?また、どこまで調べてくれますか?相手方の売上は一般個人で現金商売です。 →訴訟であれば相手方が主張する売り上げ見込みが実態に即している...
会社名など分からないと断定出来ませんので、なるべく早く消費生活センターか弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。 これだけではまともな会社か詐欺か分かりません。
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。
私も判断材料に乏しいため、あなたに必ず返還義務があるのか、そうでないのか判別ができないと思いますが、可能性があるかないかでいえば、現状はありうる、という回答になります。 特に今あなたが優先的にやることは弁護士に相談することで、これに...
成功報酬でやっている弁護士事務所もありますので、調べてみると良いかと思います。 クレジットカード決済の場合チャージバックという方法もあります。
記載された内容に限っての回答となりますが、本件では、教室側の請求に応じる必要性は低いと考えます。たとえば、入会当初から、月謝2万円のコースと1万円のコースがあり、相談者様が1万円しか払っていないのに、実際には2万円のコース分のサービス...
お話をうかがう限りでは、確かにクーリング・オフ等による簡易迅速な返金は受けられなさそうです。 しかし、契約内容と実際の対応が異なっていることについては、詐欺や錯誤を理由とした取消ができる余地があります。 また、ネットで周知されているよ...
支払わなければいいと思います。 警察と消費者センターに相談してください。 商品押し付け型でお金を支払わせるのは違法となりました。
きちんと契約もしていないのに半金払えは意味不明ですよね。 不安にさせて、お金を払わせようとしている詐欺だと思いますし、仮に詐欺ではないとしても極めて強引な勧誘だと思います。 あなたがお金を払っていないなら払わないべきです。 そもそも...
対応をやめた方がいいのではないでしょうか? あなた以外との性行為もしているはずなのにあなたと特定できるはずはありません。 あなたがお金を持っていたり払おうという意思があるから請求している可能性が高いですね。 一方、相手の説明が正しい...
ソクハイが配達して、持って帰った後に店に金銭を請求されているのであればその請求書があるのではないでしょうか。 そうするとあなたはまずそのママに請求書を確認して支払うか否か決めればいいと思います。 また、店に来る15分前のキャンセルであ...
詐欺と闘うには長い時間が必要な場合があります。 残念ですが、お金を借りた業者はそう長くは待ってもらえません。 そうすると債務整理、とくに破産を検討されるということは十分に考えられるでしょう。
事前に半額払ってもらいたいと言われていないのであれば、法的に半額支払う必要はありません。 契約内容になっていないからです。 もっとも半額払います、と言ったことが合意解除の条件として成立したと取られる可能性はあります。 なお、チケット...
よくあるので、違法とは言いがたいですが執拗になされるのであれば違法になる可能性はあります。 もしもお困りなら弁護士に依頼して、法律的な義務がないので親に請求するのはやめてもらいたいと通知を送ってもらうといいでしょう。
記入して頂いた情報の限りでは、支払いは不要でしょう。担当者なる人物からの連絡も無視して構いません。 それでも何か書類が届いたり、連絡がしつこく来るようでしたらお近くの弁護士に法律相談に行ってください。
警察に行かないとだめです。 口座は凍結されていると思いますが、出頭して事情を説明しないと、 逮捕になりますよ。
それだけの依頼なら、暴利な請求です。 無効にできるので、平均的な報酬を行政書士会に聞いて、払えばいいですよ。 行政書士だとあなたもやりづらいでしょうから、弁護士に頼むといいでしょう。
カードの決済自体が済んでいるのでしたら、利用停止にしてもカード番号を変えてもいつか請求は来ます。 これらの対応は不要でした。 ただ、電子書籍を受け取っていない状況でしたら支払わずに済むことが多いです。
詳細は割愛しますが、信用情報機関の本人申告制度というものがありますので、インターネット等で内容をご確認のうえ、必要であれば、そのような制度を利用してみるのもいいかもしれません。
詐欺と思ったら支払わないというのは鉄則です。 もし万が一詐欺ではなかった場合には22000円を払うだけですから、あとで判断すればいいだけです。 とりあえず今は払わずに様子を見ましょう。
こんにちは クレジット会社の事情を説明すれば、支払いをせずに済むか、あるいは支払いご返金してもらえる可能性があります。 ご相談されることをおすすめします。
こんにちは 請求に応じる必要はありません。 支払を約束した証拠や、明細があるわけではないのですから、支払う義務など一切ありません。 連絡手段をすべて切って(ブロック、着信拒否など)、没交渉するのが一番良い方法です。
支払う必要はないでしょう。 詐欺とは人の恐怖心や不安を煽ってお金を払わせます。 なにかあればお近くの消費者センターに相談するといいですよ。
最近情報商材を騙った詐欺が流行っています。 詐欺の可能性は高いです。 とりあえずお金を払うのはやめておきましょう。
払わなくていいです。 とにかく無視をしましょう。 払わなければ諦めますし、諦めずに請求をされ続けるとしても無視されていたらどうしようもありません。 詐欺業者はなにかと焦らせてお金を払わせようとします。 気をつけてください。
こんにちは。 おそらく、警察に相談に行ったというのは脅しだと思われます。 本来支払うべき代金の支払いを免れる、あるいは示談金を得るための方策ではないかと思われます。 このような脅しに乗らないためには、まずは相手の脅しに乗らないこと...
契約書や実際の指導状況などを精査しない限り確実なことはいえませんが、 派遣型家庭教師契約は特定商取引法に基づく解約等が可能ですので、 とりあえず一度契約書等を持って弁護士か消費者センターにご相談に行かれてください