お金を返せと言われています。

パパ活で、半年契約の130万を頂きました。それとは別に、お金に困っていたので50万を借りています。借りる際に、身分証のコピーも取られています。
借りている50万は借りているものとして、返済の期日は決めています。
ですが、思ったように返済が出来ず、半年契約も無しにして、契約時の130万も返せと言われてしまいました。
借りているものは返すべきだと分かりますが、契約するから130万円渡すと言った向こうがやっぱり辞めるから返せと言っている事に、こちらは了承すべきですか?
返さなくても良いお金だと思うのですが、どうなのでしょうか?

50万円返せばいいでしょう。
分割でいいので粛々と返済しましょう。
訴訟になったら、受けましょう。
そのときは弁護士依頼がいいでしょう。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。

パパ活の契約内容として、肉体関係を持つことまでを含んでいたのであれば、そのような契約は公序良俗に反して無効となるのですが、不法な契約のために金銭を渡した相手方は、相談者様に対して金銭の返還を請求することができません。
また、パパ活の契約内容が、単に食事に行くということだけであった場合でも、相手方の都合で一方的に契約破棄を申し付けてきているだけなので、相談者様が金銭を返還する義務を負うことはないでしょう。
したがって、130万円については返す必要はないかと思います。
もし現在相手方から130万円を返せと言われていることや、50万円の返済方法等について、ご自身で相手方と話し合うことが精神的にお辛いようであれば、弁護士に間に入ってもらうことを検討しても良いかと思います。