脅迫罪・名誉毀損罪に該当するか
この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか? 脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。 ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱...
この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか? 脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。 ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱...
無関係の人は、一連のやり取りを、見ていたのですかね。 それを悪用してるのですかね。 脅迫になりますね。 リツイートも同罪です。
メールアドレスの種類にもよりますが、警察や弁護士であれば使用者を具体的に特定することも可能な場合があります。 引き続き、連絡が続くようであれば警察にご相談ください。 なお、あなたの行為は売春という違法行為にも当たる可能性があります。
損害賠償請求事件でいいですよ。 債務不履行を調べて下さい。 請求できるのは、損害と考えられるものは、あげといていいですよ。 いずれも、ひながたを参考にしてください。 終わります。
この場合まず全額払わなければならないのか? 相手への請求権も成り立つのであれば、相殺は考えられると思います。 また元交際相手の動画や写真を晒すなどと脅すのは、脅迫になるのかどうか? お金を要求していますので、脅迫というより恐喝罪...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 突然警察に呼ばれるストレスは計り知れません。大変お辛い状況と察します。 警察の話、弁護士の話のとおりだと私も思います。相手が警察に話をした以上、警察も事情を聞かざるをえないために質問者様に話を聞い...
私は、それはマズイんじゃないかと言いましたが、世間に言いふらすわけじゃなく、ご主人にだけ言うのだから法的には問題ないはずだと言い張っていますので、彼に法的根拠を示してなんとか密告を思いとどまらせたいのです。 プライバシー侵害の可能性...
金額や経緯から警察が動く可能性は低いと思いますが、口座振込であれば、本名を含む口座情報が知られているわけですので、先方から住所等を特定される可能性はゼロではありません。法的には不法原因給付として返還義務はないと考えることもできますが、...
逮捕されると考えられるのはどういう場合ですか? 一般的に言えば悪質なケースだと思います。 具体的にどの部分が名誉毀損になるのでしょうか? 気になるのは「この人はお金目的のネ○マです」の部分だと思いますが、具体性に欠けることもあり...
連絡を無視してしまって大丈夫なのでしょうか。 無視でよいのではないでしょうか。 仮に脅されたりするようであれば、警察への相談も考えられると思います。 弁護士に入ってもらって対応してもらうこともありうると思いますので、ご不安であれば、...
個人情報や、あることないことを言われてからじゃ遅いので、先手を打ちたいのですが、方法もわからず困っており、こちらに投稿させて頂きました 再度、警察に相談するのも一つかと思います。 その前に、お近くの弁護士に相談してみてもよいと思います。
本件のようなケースを詐欺罪で立件することはないでしょう。警察も暇ではないし,そもそも男性が警察で本件の話をできるはずがありません(恥ずかしいからです)。手紙に書かれている内容は脅しです(ただ,脅迫罪に該当するわけではありません)。 最...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、お金を返す必要はないかと存じます。ただ、男女間の金銭トラブルは刃傷沙汰になるリスクもありますので、慎重な対応が必要のように思われます。脅し文句がエスカレートするようであれば、警察にストーカー規...
このままサイトを退会してしまい、無視をしとけばいいのでしょうか? →無視することで諦めることもあるとは思いますが、住所が特定されている場合住所に押しかけてくる可能性もあるかとは思いますので、対応について何とも言えません。ここでは、一般...
まず、相手の要求が恐喝等になる可能性はあります。あまりひどければ、警察に相談すべきです。相手の言っていることを録音しておくとよいでしょう。また、具体的な数字で要求してきたら、即答せず、お近くの弁護士に相談してください。過重な要求をされ...
B社に請求することは難しい。 Aを相手に貸付金と貞操権侵害、名誉棄損等で慰謝料を請求することになるでしょう。 込み入っているようなので、弁護士依頼が望ましいですね。
請求をするだけであれば、そのことで直ちに違法になったりはしないと思います。 ただし、脅迫に近いことをしてしまうなど、請求方法が社会通念上認められる程度を超えたなどと判断されると、 その取り立て行為そのものが違法となって、場合によっては...
事情がわかりにくのですが、初期費用は結局払ってもらっているのですか? 払ってもらっているとしても特に返す必要はなさそうです。 相手がどうでるか次第ですので、こちらからあえてなにかする必要はなさそうです。 気になるようでしたら実際に弁護...
そうなるとお給料事情にも関わってくるでしょうし、そこも含めてなるべく早くご相談に行かれることをお勧めします。 ネット上だと詳しいことが聞けないですし、具体的にどんな事実があり、どんな証拠があるのかを対面で弁護士に聞かれるのが1番です。
お聞きする限り、相手方の請求が法的に認められる可能性は低いように思えます。 ただ、本件、そのような理屈に基づいて当事者間で話し合っても、向こうが感情面でより拗らせてややこしくなる可能性も高いように思われます。 自宅に郵便物までくる状...
直ぐに弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。ご自身で対応して何か状況が好転するとも思えませんし、交渉なり合意なりするにしても弁護士が介入した方が安全で確実かと思います。少なくとも弁護士が介入すれば、直接やりとりする事はなくな...
>慰謝料を払わない!!と言われた場合、会社に言う!!という言葉は脅迫になりますか? その可能性はあります。 脅してお金を取ろうとしているとして、恐喝の可能性もあります。 >ローンを組めば?と言うのもダメですか? それ自体は可能(脅...
そこまで激しい言動をされているのであれば、警察への相談と、警察からのつきまとい禁止の命令を出してもらうことが考えられます。 相手の感情を刺激するだけで根本的な解決にはならないことも懸念されますが、 関係を絶ちたいのであれば、その旨を...
無視することで会社に連絡されるというのは、放置できないでしょう。 であれば、警察への相談が最も取るべき手段でしょう。 慰謝料請求の前に、実生活への不利益は回避しないといけないと思います。 慰謝料は、現時点でのストーカー行為には、大...
1,はったりでしょう。 2,脅迫にあたるでしょう。 連絡がとれないなら、しばらく様子見でいいでしょう。 動きがあれば、警察に相談されるといいでしょう。
>裁判の流れはどんなものなのでしょうか? こちらが原告であれば、訴状を作成し、証拠とともに裁判所に提出します。 訴状の内容に問題がなければ、提出から1か月半程度先に第1回目の口頭弁論期日が指定されます。 相手が答弁書を出さないか...
借金を体で返済していくという合意は、無効だと考えられます。 また、借金があるにせよ、それを理由として性行為を強要したり、付きまとうなどの行為は、強要罪やほかの犯罪に該当すると思われます。 詳し事情次第ですが、借金の返済義務が本当に...
夫の行為は、強要罪や迷惑防止条例違反、公然わいせつになるでしょう。 もっとも、警察に相談した場合、夫の処罰を求めるかどうかの意思確認は改めてされるでしょう。 また、第三者からの通報がない限りは、夫婦間ということもあり、厳重注意で済ま...
脅迫罪には当たらないでしょう。 また、弟さんが合意しない限り、ご記載のような理由で、離婚が認められることはないでしょう。
脅迫の可能性と、性行為されそうになったことについて、警察に相談すると いいでしょう。 強制わいせつくらいには、なりそうですから。 当時18歳未満なら青少年保護育成条例違反にもなりますから、相談されると いいでしょう。