債務承認弁済契約の約束
詳しい事情をお聞きしないと断定出来ませんが、だいたい相談者の方のおっしゃる通りと思います。 第3条がある以上、これ以上の義務は負わない可能性が高いです。
詳しい事情をお聞きしないと断定出来ませんが、だいたい相談者の方のおっしゃる通りと思います。 第3条がある以上、これ以上の義務は負わない可能性が高いです。
自身としては弁済も終わっているし契約書の内容通り、債権債務のない事を確認するとあるので今更と思うのですが。この契約書も相手が作成したので、作成の段階でその写真のデータに触れていない・記載していない相手が悪いと思うのですが?? →ご指...
契約書の中に、返済が終了した場合には捜査機関への被害届提出・告訴は行わないというような文言を入れなかったことが相手の付け入る隙になってしまいましたね。 ただ、今回は互いに債権債務なしとしたわけですからこれ以上相手は何かを求めることはで...
早い遅いは個別事情なので、比較できません。 脅迫の要素がある場合には、被害申告・相談が出やすいとは思います。
恐喝罪が成立するためには、暴行または脅迫が必要です。 脅迫は、相手方の生命、身体、名誉、財産等に対する加害を告知する行為であることが必要です。 おっしゃっている発言は、あなたに対する侮辱や困惑を与えるにとどまるものであり、脅迫にはあ...
前後の文脈にもよるとは思いますが、その程度であれば直ちに脅迫罪の構成要件(罪が成立するための条件)には該当しないと思います。 LINEやSNSでも結論は変わらないと考えます。一方で、発言者が体格がよく、格闘技等の経験者で「喧嘩を売って...
文脈や関係性にもよりますが、一般的には身の危険を感じ得る発言ですので脅迫罪に当たる可能性はありますが、立件されるかどうかはわかりかねます。 真意でないのであれば、その旨を告げた上で、相手に謝罪をすれば告訴まではしないとは思います。
まずは傷害の被害届を出しましょう。 虚偽の電話番号などを伝えていることから正当防衛やあなたが暴行の被疑者となる可能性は低いと思いますし、仮にあなたが暴行の被疑者と扱われたとしても検察官はあなたを起訴しないと思います。 一方で、あなた...
脅迫とは言い難いですが、相手は恐怖を感じたかもしれません。 あなたのやり取りを直接みてはいませんので、脅迫ではないと断言もできませんが、できる限り相手を脅すようなことはしない方が賢明です。
警察相談ですね。 証拠もあるようなので、警察も動きやすいかもしれません。 早く相談に行ったほうがいいでしょう。
返還の必要はないものと思われます。 警察の動きが芳しくないようであれば、弁護士から警告書を送ってもらうことも考えた方が良いでしょう。
「返済してから死んでくれ」と言われただけでは脅迫や恐喝にはあたらない可能性があります。 脅迫罪や恐喝罪が成立するには、質問者様の身体や財産に対し危害を加える旨の発言(「しばくぞ」、「職場に連絡するぞ」等)が必要になります。 その他の事...
ありません。 いたずらです。 あなたが動揺していることを想像して遊ばれているだけです。 無視でしょう。
そうとは限りません。 どちらが早いか遅いかなどはありません。 文字通り、被害が大きいほど被害届を出す可能性は高まるだろうという意味です。
返品対応をしなかったり取引キャンセルをしたことそのもので刑事罰に問われるという可能性は低いのではないかと思われます(詐欺ではないため)。 あとはその人とどれだけお付き合いするのかお付き合いを辞めるのか、お付き合いするとして弁護士を入れ...
事案がよくわかりませんが、特にAの要求に従う必要があるようには思えません。 振込のスキームを提案してきたのはKであってあなたではないですよね? Kがよくわからないスキームで送金してきたのがいけないだけではないでしょうか。 責任転嫁され...
おそらく脅迫罪としての立件は難しそうなので、次回以降警察に通報すると言われたら、それは脅迫罪に当たりうる発言ですと制止してみてはいかがでしょうか。
だいたい同じです。単に脅す目的だと、恐喝未遂ではなく脅迫罪になる可能性が高くなります。 ただどちらの犯罪が成立するのか、どちらも成立しないのかは、単に発言内容だけで決まるわけではなく、前後の文脈や当事者の関係性なども影響するので、あと...
協力をお願いされた事情や、「俺の彼女なんだけど〜」の後に続いた言葉や行動次第では、犯罪に協力したことになります。 共犯として罪になることはあり得ます。 男友達が警察に捕まれば、あなたも少なくとも事情は聴かれるでしょう。
ネット上でかつ匿名での活動となると、誹謗中傷、名誉毀損で訴訟は難しいです。 一方で、実名などで活動している場合には、相談内容からすれば名誉毀損と思われる内容だと思われます。 なお、ここ最近ではVtuberなど一定程度の社会的活動がある...
警察が捜査に動くことはありません。 匿名無料相談故、主宰者側が、個人情報を提供することを拒む業務上、 正当な理由があるからです。
強要罪や強要未遂罪にまで該当する事案か疑義がありますし、ご依頼された弁護士が刑事告訴までするのかも疑問です。 あなたとご依頼された弁護士の方との間の出来事のため、詳しい事情はわかりかねますが、ご依頼された弁護士とよく話し合ってみては...
>何かしらの対処が必要だと思っています。相続登記は既に完了しております。 法律的には、親の兄弟にはお金を請求する権利はなさそうですので、 支払えない旨伝えるしかないと思います。 必要であれば、弁護士や警察に相談してみましょう。
強要未遂ですね。 ストーカーですね。 いずれも犯罪なので、警察相談がよろしいと思います。 弁護士相談でもいいですよ。
全くわからない場合であれば、警察がプロバイダに照会をかけたり情報を差し押さえたりしますが、警察がインターネット関係に慣れていないことは少なくなく、長引くでしょう。
警察はインスタでもラインでも個人情報は取得できますね。 これで終ります。
迷惑な話ですね… 内容証明郵便などを使って相続人ではない旨を告げ、今後一切関わらないように警告するのはどうでしょうか。 本人名義だと効果は薄いかもしれないので、少しお金はかかりますが弁護士に委任して、弁護士名義で書いてもらうのも効果的...
その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。 害悪の告知がない(具体性がない)からです。 参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるというこ...
証拠が集まるかどうか、 いつ集まるか というのは、警察が調べてみないとわからないことで、集まらないこともよくあるので、 一般的な期間というのは誰にもわからないでしょう。 新聞記事を検索して 犯行日と逮捕日を抽出すれば、ある程度わかる...
LINEやインスタの運営会社がどの程度の期間ログ等を保存しているかは不明です。 しかし、あなたの性的な写真を相手方が持っている点は不安でしょうし、おそらくあなた以外にも被害者の方はいる可能性が高いと思います。 もし可能であれば、一度警...