債務承認弁済契約書による約束!!

友人にパソコンやゲーム機等を借りていたのですが自分の知人がそれらを売ってしまいました。
それらの物に対し向こうが購入した時点での金額で自身が借りていたお金と共に返済致しました。
個人間ではありますが相手が作成した債務承認弁済契約書にサインし期限までに完済。

第1条(債務の確認)
令和○年○月○日現在、乙は甲に対し、令和○年○月○日から令和○年○月○日間に締結した金銭消費貸借契約に基づく借入金債務として、金50万円の債務を負っていることを確認する。

第2条(返済方法)
乙は、甲に対し、全条の借入金金50万円を令和○年○月○日までに甲方に持参または送金して支払うこと。返済に関する交通費および手数料等は乙が負担する。

第3条(他の債務の確認)
甲と乙の間には、本契約書に定める以外に何らの債権債務のないことを確認する。

相手から今パソコンの写真データを返せ、どうにかしろと言われているのですが。
自身としては弁済も終わっているし契約書の内容通り、債権債務のない事を確認するとあるので今更と思うのですが。
この契約書も相手が作成したので、作成の段階でその写真のデータに触れていない・記載していない相手が悪いと思うのですが??

自身としては弁済も終わっているし契約書の内容通り、債権債務のない事を確認するとあるので今更と思うのですが。この契約書も相手が作成したので、作成の段階でその写真のデータに触れていない・記載していない相手が悪いと思うのですが??

→ご指摘の通り、いわゆる清算条項付きの合意が成立しているのでしたら、少なくともあなたとしては、写真の件も含めて清算条項で解決済みという主張になろうかと思われます。