脅迫されてるように思います!
友人にパソコンやゲーム機等を借りていたのですが自分の知人がそれらを売ってしまいました。
それらの物に対し向こうが購入した時点での金額で自身が借りていたお金と共に返済致しました。
個人間ではありますが相手が作成した債務承認弁済契約書にサインし期限までに完済。
最近になり失くした行為・失くしたパソコンの写真データ等に対しやはり納得がいかないと言われ被害届を出すとかいわれるんですが。
・・こちらとしては向こうが用意した債務承認弁済契約書どおりに完済した時点で終わってる話ではないかと思ってます。
その文面の中にも本契約書の以外に債権債務のないことを確認するとも記載されております。
向こうは納得してないみたいですが、時短は成立していると思います。
最近も家まで来て年内にどうにかしないと警察に横領罪で訴えるといわれております。
逆に脅迫で警察に被害届だせませんか?
契約書の中に、返済が終了した場合には捜査機関への被害届提出・告訴は行わないというような文言を入れなかったことが相手の付け入る隙になってしまいましたね。
ただ、今回は互いに債権債務なしとしたわけですからこれ以上相手は何かを求めることはできません。
示談したにも関わらず+αを求めるのであればそれは強要もしくは恐喝になるといえます。
相手にまずは債権債務がないと自ら言っていること、これを守ったのにまた何かを行えというのはもはやゆすりであって強要もしくは恐喝であることを述べましょう。