恐喝未遂の適用について

初めての相談失礼します。

これは恐喝未遂が適用になるのでしょうか。

私が記録担当をしているサークルで、サークルにおけるイベントの数日前に、私が所持していたカメラを(イベントが開催される間まで私は用事があり事前に会場へ行くことができなかった(事前に相手方には説明済)ため)事前に担当者に渡す約束をしていたところ、その者が取りに来ず、結局イベント当日、始まって2時間ほど経ってから私が所持していたカメラを持って行き、そこから私の所持していたカメラを使用しての撮影が始まりました。
どうやら、私がカメラを持っていくことのできなかった空白の2時間の間は別のカメラを使用し、その際に例の記録媒体を使用したとのことで、その分の過失として記録媒体代金2万円を払うよう言われました。
この話し合いの際、相手方から「バカ、ハゲ、死ね」と言った暴言が飛び出したり、よくわからない理論で払えと脅しに近い状態で大変に恐怖を感じました。
これは恐喝未遂が適用になるのでしょうか。

恐喝罪が成立するためには、暴行または脅迫が必要です。
脅迫は、相手方の生命、身体、名誉、財産等に対する加害を告知する行為であることが必要です。

おっしゃっている発言は、あなたに対する侮辱や困惑を与えるにとどまるものであり、脅迫にはあたりません。
よって、恐喝や恐喝未遂にはなりません。