脅迫罪恐喝罪等慰謝料 裁判

SNSでの、家に行きますよ。
は脅迫罪になりますか。
又、慰謝料は発生しますでしょうか。
本当は家も知らなくて、いくつもりもなかったのですがつい腹が立ってしまい送ってしまいました。

文脈や関係性にもよりますが、一般的には身の危険を感じ得る発言ですので脅迫罪に当たる可能性はありますが、立件されるかどうかはわかりかねます。

真意でないのであれば、その旨を告げた上で、相手に謝罪をすれば告訴まではしないとは思います。