冗談で恐喝罪は成立するか?

「〇〇を買え。買わなければ殴るぞ」と冗談で言った場合
相手に物を買ってもらうつもりはなくても恐喝未遂になりますか?

なることがあります。本人が冗談のつもりでも、一般人から見てそうではないということはよくありますので。
ポイントは、「一般人」から見て冗談か本気か、「一般人から見て」相手が怖がるのが通常かどうかです。

では、物を買ってもらうつもりはなく、ただ脅かすつもりでジェット機や豪華客船など、一個人が買えないような高価なものを買うように恐喝する場合も同様ですか?

だいたい同じです。単に脅す目的だと、恐喝未遂ではなく脅迫罪になる可能性が高くなります。
ただどちらの犯罪が成立するのか、どちらも成立しないのかは、単に発言内容だけで決まるわけではなく、前後の文脈や当事者の関係性なども影響するので、あとは具体的事案によるとしか言えません。