「気をつけてね」脅迫罪などに当たるのか

某インフルエンサーがTwitterにて「来年末に大勢の人を集めるイベントを開く」と告知をしており、メッセージ機能で「最近物騒なので襲われたりしないように気をつけてね」という文章を送ったのですが、相手から「あなたは何を言ってるんですか?事件を起こす気ですか?」と返信が来ました。
その後、色々と物騒な事件が起きているこのご時世に人が大勢集まるイベントを開くのが純粋に心配だったこと、当方に害意は無いこと、を伝えましたが返信がなく、これは脅迫罪などに当たるのでしょうか?
また、今後相手方から起訴されたり、実刑判決になる可能性はありますでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。

その文脈であれば脅迫罪は成立しないと考えます。
害悪の告知がない(具体性がない)からです。

参考に、過去の判例の事案では、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いた郵便はがきを送付した事案があり、放火を彷彿とさせるということで脅迫罪を認めました。
判例とは異なり、文脈からも害悪の告知には当たらないと思います。

漆原様
迅速にご回答頂き、誠にありがとうございました。
今思えばいらぬお節介だったと反省しております。
過去の判例も大変参考になりました。