離婚により公正証書の内容について
公正証書は、一方的に作成するものではなく、お互いが合意できる内容で作成するものです。 したがって、ご自身が納得できないのであれば、その内容の公正証書の作成については拒否されればよろしいのではないでしょうか。
公正証書は、一方的に作成するものではなく、お互いが合意できる内容で作成するものです。 したがって、ご自身が納得できないのであれば、その内容の公正証書の作成については拒否されればよろしいのではないでしょうか。
・連れ去り方は違法性はないのでしょうか? → 暴力を伴って連れ去ることはたしかに違法ですが、連れ去り方法のみで親権や監護権を決められることはないというのが、裁判所の取り扱いであると思われます。 ・今の法律では連れ去り勝ちは本当でしょ...
借用書も書いてもらってないみたいで証明が難しいとは思いますが、回収することは可能でしょうか? →元旦那の方が借りた事実を認めない場合、知人の方は少なくとも元旦那が返す約束をしたことを証拠を持って立証する必要があります。証拠としては、...
子供は大きいので、自由意思に任せていいですね。 なにをするか怖いという言葉が、気になったので、家裁 を利用したほうがいいかと。 また、費用がかかりますが、弁護士を利用する方法もある でしょう。
>ふつうこれは逆ではないでしょうか? そこはどちらでも構いません。 >養育費は算定表以下の金額ではだめなのでしょうか? 合意できるのであれば、算定表以下でも大丈夫です。 少なくとも、「収入を明かしてもらえないなら、合意できない」...
次のような「家庭復帰の適否を判断するためのチェックリスト」というものがあるので、Google等で詳細を検索して参考にされるとよいと思います。 1 交流状況 2 施設等の判断 3 家庭復帰の希望 4 保護者への思い、愛着 5 健康・発...
ご参考になったのであれば、幸いです。
1、法的な義務はないですが、面会交流が実施されてることからみて、 また、郵送物の必要性も生じることから、教えておいたほうがいいでしょう。 相手は、調べることは容易ですので。 住所に送達ができないと、勤務先に送達することになりますから。...
債務については離婚前の婚姻費用分担義務との調整が必要ですね。 長女との面会交流の頻度、方法、養育費などは、家裁を間に入れた ほうがいいでしょう。
>子供に会わなくても養育費は請求できるのでしょうか? 子どもの面会交流と養育費の支払義務は全く別の問題なので、子どもと面会しないからといって、養育費の支払義務を免れることはできません。 そのため、ご主人に対しては離婚後に養育費の請求...
侮辱罪にはなりませんが、名誉感情を傷つけたのは事実でしょう。 そういう会話になった経緯も重要ですね。 相手にも非があるでしょうから。 訴えることは可能でしょうが、10万円くらいでしょうか。(私見) あなたも面会交流義務違反で慰謝料請求...
>養育費算定基準表で使用する年収はいつの何を使用するのでしょうか? ケースによります(最終的には、双方が合意できればそれで足りる)が、最新の源泉徴収票や課税証明、給与明細などを用いることが多いです。 例えば、最近転職して年収が上が...
面会交流に何かしらの制限を付けるかどうかは、主として未成年者の福祉に資するか否かという点から判断されます。 従前の面会交流において、第三者が立ち会ったことによってトラブルが発生したり、お子さんが不安を覚えたなどの事情がある場合には、 ...
弁護士と組んで、強く出たほうがいいでしょう。 争いになるのを辞せずに、争ったほうがいいと思いますね。
勤務先など、送達場所がわからないと申し立てできないですね。 面会交流を、いったん拒否して、相手方に申し立てをさせる方法 もあるでしょう。
ラインの文言は、効力がありますね。 利用していいですよ。 弁護士から、相手に対し、代理権を侵害しないように、さらに強く 言ってもらったほうがいいでしょうね。
こんにちは。 >また、結婚して仕事を辞めたのですが、一度もお金を入れてもらった事がありません。(家賃と光熱費は払ってもらっています)今は貯金を崩して生活しています。 夫氏に対して婚姻費用の請求をした方がよいでしょう。貯金が残ってい...
暴行、脅迫で、性行為をすることは、強制性交罪になるでしょうが、 外側からは復縁してるとみられる可能性があるので、刑事事件と しては、難しいでしょう。 再度、別居して、面会交流、親権変更の道を検討することになるで しょうね。
調停にて、自らの子であると認めて養育費の支払いまで行っていたものにつき、原則としては、父子関係の否定をするのはかなり困難であると思われます。 経緯等につき不明ですが、父子関係について争うのであれば、一刻も早く動くべきかと思うので、早...
その将来分というのは、こちらが強制執行を申し立てたら、その申し立てを取り下げない限り、効力は続くのですか? →申立ての際に将来分についても差し押さえれば,差押えの効力が及び,毎月,役所の担当部署から,差し押さえた分の支払を受け続けるこ...
質問をまとめていただき,ありがとうございます。以下ご回答いたします。 ○面会交流の調停をしたら、今より面会の頻度が減る可能性があるのか? →減る可能性はあります。現在週1が実施できていて,双方に何の問題も起こっていないのであれば,そ...
養育費減額について 実際の賃料がかかっていないことは残念ながら減額の理由になりません。 また、100万円の減収については、それが一時的なものか(これから増額する可能性があるのか)、あるいは、もともとの金額の何%減額になるかによって...
一般的には親戚の方に面会や養育費にまつわる詳細をお話しすることはおすすめできません。相手方が自分の好ましくない人格について親戚に知られて関係が悪くなったというような不満感を持つリスクがありますし、今後面会に関して余計に親戚の方の関与か...
家裁に聞けばわかります。 慰謝料請求まで届くかの判断は、法律事務所に行って、 お話しください。
>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。 新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効...
相手方の対応が度を越したものである場合は,脅迫などに該当する可能性はあります。 その点は一度,警察に相談してみてはいかがでしょうか。 また,ご自身で連絡を取ることが難しい場合は,弁護士や第三者(ご親族など)を間に入れて連絡を取るとい...
証拠の保存は編集せず完全な形でしておき、証拠として出す段階で必要な部分を抜粋等すれば良いと思います。
たしかに親権者変更は、手続き的に難しそうですね。 あとは、面会交流の申し立てをおこなうか、監護権者指定の申し立てを 行ってみることになりますかね。 家裁の書記官に、問い合わせをしてみるといいでしょう。 弁護士も、あまり、扱わないケース...
日記も証拠になるでしょう。 ただし、婚約の成否については、裁判官によって、見解の相違はありますね。 出産か中絶かわかりませんが、婚約を認めていなくてもです。受けた苦痛に 対する全体的評価です。 終わります。
養育費はいわば子どもの権利ですので、必ずしも親が一方的に放棄できるものではないと考えられます。いろいろな状況を考慮すると、後で養育費を請求できる可能性は残ります。