面会交流についての相談

調停離婚により、1年前に離婚しております。10歳と8歳の娘がいまして、月に1度程度こちらの都合と元旦那の都合が合えば、1日や1泊2日のわたし抜きの面会交流をしておりました。調停調書には、面会は月1度程度、子どもの利益を考え、相談しながら場所、方法など決めていくとの記載です。

離婚した翌月の面会交流から、元旦那の彼女が毎回同席しており、それに関してはわたしに対しては友達だとわかりやすい嘘をついていました。(子どもたちには一緒に暮らしている彼女だと言っていました)
快くは思っていませんでしたが、元旦那はずっと腹立つことばかりですが、その彼女が子どもたちに対して嫌なことをするような気配はあまりなかったため、父親に会いたい子どもたちのためにもなにも言わずにいました。わたしに対しての配慮の無さや子どもたちが混乱するようなことは多少ありましたが、目を瞑りそれもなんとか保っていたものが、今月の面会交流の連絡で崩れ去り、精神的苦痛と子どもたちにも決して良い影響だけではないと判断し、こちらから条件を言いました。

元旦那と、子どもたちだけなら面会をしますと。子どもたちと父親が会う機会は必要ですし、面会自体は拒否しませんが、彼女同席の面会はやめてくださいと。理由もちゃんと伝えましたが理解してくれません。
元旦那は、彼女は婚約者なので彼女抜きの面会は不可能です、子どもたちと自分だけの面会はできないと。たまにはできるかもしれないが、すべての面会を彼女抜きではできませんと突っぱね、約束していない日に近くにきて5時間ほど待機され、面会できないんですか、できるんですか、面会拒否するなら養育費払いません、面会拒否なんですね、身勝手な都合の面会拒絶だとたくさんLINEがきました。
この場合、あらたに面会の調停を起こし条件をつけるしかないのでしょうか?わたしは面会はさせたいと言っているのですが、こちらの意向を汲んでくれる気配はありません。
どうしたらいいでしょうか?

面会交流のトラブルは親権者であるあなたにとっても,またお子さんにとっても大きなストレスになる問題だと思われます。

ご本人同士のやり取りでお互いに納得できる面会交流をすることがベストではありますが,ご相談内容を拝見しているとそれは難しい状況のようにも思われます。
やはり新たに面会交流調停を申し立て,面会交流の際のルールを明確にすることが必要な状況でしょう。

ありがとうございます。
ルールを決めるにあたり、第三者をいれる面会をしないというのは認められる可能性はありますでしょうか?

面会交流に何かしらの制限を付けるかどうかは、主として未成年者の福祉に資するか否かという点から判断されます。
従前の面会交流において、第三者が立ち会ったことによってトラブルが発生したり、お子さんが不安を覚えたなどの事情がある場合には、
完全に禁止するものか、事前の許可を要するとの制限を付するものかは別として、
第三者の立会いを制限する条項が認められる可能性は0ではないように思われます。
お子さんについて、調査官による調査が行われれば、その結果によっても異なってくるでしょう。

当職としては、面会交流調停を申し立てるメリットは、調停委員という第三者に間に入ってもらったうえで、
・面会交流に第三者を立ち会わせることが、当然認められるものではない
・(自身が望むような形での)面会交流を拒否されたことは、養育費不払いの正当な理由になるわけではない
・約束のない日に相手の自宅近くに行き、面会を求めることはルール違反である
ということを相手方に確認させるという点にあるとも考えております。

大変詳しくお答えいただき、助かりました、ありがとうございました。認められる可能性があるのなら調停も考えようと思います。自分と子どもたちの生活に悪影響が及んでいるのでなんとかしたいと思います。