養育費の強制執行について
①強制執行に必要なものと費用はどのくらいかかりますか? →裁判所の納める印紙代等、実費関係については各手続きごとに様々ですので、行われたい手続きに応じて裁判所のホームページ等で確認されることになるかと思います。 弁護士費用については...
①強制執行に必要なものと費用はどのくらいかかりますか? →裁判所の納める印紙代等、実費関係については各手続きごとに様々ですので、行われたい手続きに応じて裁判所のホームページ等で確認されることになるかと思います。 弁護士費用については...
そのご状況ですと、まずは口座の差し押さえを検討するのが先決です。 差し押さえをするためには審判が不服申立てされずに確定している必要があります。 審判が確定した場合は、裁判所で送達証明書と確定証明書という書類を発行してもらうとともに、...
最終的には裁判官の判断なので断言はできませんがそうなるかと思います。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来ていない将来分についても差押えをすることがで...
交渉術(駆け引き)の問題なので、個別事案によって考える必要があります。鑑定に応じるかどうかの回答に際して「もし親子関係ありとの結果が出たときは養育費の金額や条件については一切譲歩・妥協しない」といった伝え方は考えられるでしょう。
>このまま2週間たった時には、こちらが悪くなるのでしょうか? いいえ。そのようなことはありません。相手が一方的に設定した期日であって、法律上定まっていて何かペナルティーのある期間ということではありません。 あとは、今後相手側の方で、...
ご質問に回答いたします。 一般的には、産まれた子どもが3歳になるころまでは、無収入として扱うことが多いです。 その後は、仮に働いていないとしても、潜在的稼働能力というより、パート収入として年収100万円から120万円程度はある前提で...
夫婦関係にある、他方が自己破産というケースはありえます。 結局は、法律上の要件(支払不能、債務超過)を満たしているかの問題です。 債務を支払うことができない状況に陥ってれば破産申立ては可能です。 詳しくは、弁護士に個別にご相談ください...
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 元妻...
産まれた子どもがいる場合は、減額事由になります。 また、再婚相手の子どもと養子縁組した場合も、減額事由になります。 ただ、それを前提としたとしても、どの程度の金額を減額するべきかは、いわゆる算定表を見ただけはわかりませんので、 具体的...
実際に再就職をしていないのであれば改修は難しくなってくるでしょう。 再就職はしているが嘘をついているだけ場合、第三者からの情報取得手続きにより勤務先の情報を調査することができる場合がありますので、当該手続きで確認をしてみることとなる...
お近くの法律事務所にご相談いただき、差し押さえを検討してもらってください。 時効で消えてしまっている部分もありますので、なるべく早くご相談いただくべきです。
「昨日離婚届けを出してきたから」とのことで、戸籍上すでに離婚済みで、一方特に財産分与等について取り決めをしていないならば、 財産分与について調停等申し立てる等の方法は考えられます。 その他、書かれていない部分も含めて、具体的な状況に...
離婚の話が進んでも私は今無職ですし、仕事を探す間、弁護士さんに辿り着けるまではこの家に今まで通り、いる事は可能ですか? ・・・離婚が成立するまでの間 あなたには居住権が保障されていますので このまま住み続けることが可能です。 夫名...
大学費用の負担についても判決理由中で判断されます。判決が下される前に和解の勧試があると思いますので、ご検討ください。
こんにちは。 誓約書は無効ではありません。 ただ、実効性がない状況ですので、まずは家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を起こすのが良いのではないかと思います。 無責任な旦那様のようですので、調停を欠席することになるかもしれません。...
婚姻費用•養育費の義務者に失職•無職•低収入等の事情がある場合において、義務者の潜在的稼働能力に基づく収入の認定については、近時、参考になる高等裁判所の裁判例が出されています。 「婚姻費用を分担すべき義務者の収入は,現に得ている実収...
職務上請求で取得した戸籍謄本は、依頼者の代理人として取得したものではなく戸籍法に基づき弁護士固有の権限で取得したものであり、当然に依頼者へ交付してよい書面ではありません。その意味では「業務上の義務で当たり前のことをしただけ」という弁護...
養育費や慰謝料請求を行った上で、回収の可能性が一定程度ある事案だと思います。 弁護士に支払う初期費用のご準備が難しいということであれば、法テラス利用可能な弁護士にご相談されることをお勧めします。
養育費の返還に加えて慰謝料請求が可能と思われます。 刑事については、詐欺罪の要件には形式的には該当しそうですが、警察は事件として受け付けないことが予想されます。 民事事件で解決するのがよろしいと思います。 ご参考になれば幸いです。
親権者は定めないといけないですが、面会交流の条項を定めなくても公正証書は作成できると思います。面会交流を記載することを推奨されていますが、必須ではないかと。 約束を守ってくれなそうであれば、公正証書も必要かと思いますが、そうでないなら...
次回の調停において、調停委員にそのとおりのことをお話しすることでよろしいと思います。 また、既に相手方には財産分与の話をしているかもしれませんが、もしまだしていないのであれば、次回調停の冒頭で、財産分与の話をして欲しくないこと、今は養...
調停を行っていて審判書きが送られてきたということですが、調停に代わる審判でしょうか。そうであれば異議を申し立てればよいことになります。 調停が不成立となって、正式な審判に移行し、審判が為されたというのであれば、それに対して即時抗告をす...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容の公正証書は作成できると思われます。 詳しいことはご依頼になる公証人にお問い合わせいただいて、進めていくといいですよ。 ただ、今後の紛争を回避するために、 ・売却するまでの間のご自宅の利用...
昨年調停・審判をされたということなので、昨年から今年にかけて「大きな事情変更」があったかどうかがポイントとなります。なかなか増額は認められないと思います。
ご質問ありがとうございます。 ご質問様が、息子さんの親権者として一緒に生活していることを前提に回答いたします。 養育費の取り決めがなくても請求することは可能ですが、残念ながら、過去の養育費の支払いを求めるのは困難です。 養育費の請求...
基本的には、養育費は、子の扶養のために発生しているものであり、みみこ様が保証人になることとは関係ございません。 しかしながら、公正証書の効力(自身に不利な条項がないかも含めて)については見てみないとなんともというところです。
元妻の再婚及び再婚相手と子の養子縁組判明後の養育費の減免については、以下の裁判例(東京高裁平成30年3月19日決定)が一つの参考になります。 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,扶養することがその身分関係の本質的要素とな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 子供を連れ去った側が親権を取れるというのは誤りです。 何らの合理的理由もなく子供を連れ去り、子供の生活環境を変えてしまうことは、場合によっては親権者として不適格であるとみなされる可...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、調停委員や裁判官は、ご質問者様の見解に親和的ではないようですね。 偽造が事実であれば、私文書偽造罪や同行使罪に該当する可能性がありますので、 調停委員が言っているように、警察に相談されてはい...