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弁護士に、これまでの経緯を詳しく説明して、訴状に備えて、防戦 の準備をするといいでしょう。 弁護士費用も、経済的利益など内容によるので、併せて相談するといいでしょう。
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弁護士に、これまでの経緯を詳しく説明して、訴状に備えて、防戦 の準備をするといいでしょう。 弁護士費用も、経済的利益など内容によるので、併せて相談するといいでしょう。
実際に後回しにされているかどうかは不明ですが、調停期日に向けた打ち合わせや貴方の意向確認等がほとんどされていないということであれば、依頼人と弁護士の意思疎通が不十分だと考えられます。場合によっては、弁護士を解任して別の弁護士を探すことも検討なさった方がよいかもしれません。
>相手方が、子供を返せと騒いだとしても、 >私が子供を手放す理由があるのでしょうか。 夫側がただ騒いだとしても、貴方としては相手にする必要はありません。夫側としては、正式に権利主張するためには、子の引渡し・監護者指定の調停等の申立てをする必要があります。その手続の中での双方の主張立証を踏まえ、子が父母どちらと生活するのが妥当か裁判所が判断することになります。
所得税が少し下がるでしょう。 妻の年金や、国保の負担がなくなるでしょう。 夫の狙いはわかりませんが、今は、言うことを聞いておいたほうが 得と考えたのでしょうか。
書面で振込の際に、名前を記載するようにと通知することを検討なさってください。 強制執行はそもそも要件を満たしているか問題があるうえに、権利濫用となる可能性があるので上記対応をすべきでしょう。
成年年齢が18歳に引き下げられたことと養育費の関係については、以下のQ&Aが参考になるかと思います。 あなたとしては、家庭裁判所に養育費の調停を申し立てて、22歳に達した後の3月まで等と主張してみることが考えられます。 「Q6 養育費はどうなるのですか? A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。 また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。 なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。」 【参考】法務省サイト 「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#6
相手と争いがあり、追加請求が五月雨式に出てくる状況では、公正証書化は無理でしょう。 当初約束通りの支払はなさって、 その余の追加請求に関しては、合意の変更を求めるのであれば、調停を申し立てるように伝えるという形でよいかと思います。
未払い分の返済計画及び今後の養育費支払いの担保ということですと、 相手方と交渉できるようであれば、公正証書化がよいでしょう。 交渉無視の場合は調停による形になるでしょう。 メッセージに関しては、保全・バックアップ(スクリーンショット等)にご留意ください。
3万円は未払いでしょう。 強制執行は可能ですが、現在、面会交流も養育費の支払いもうまくいっているようなので、 本来あなたが負担するところ、代わりに子供のために使用したと考えて、大目にみるか、 毎月5千円を6回上乗せしてくれるよう連絡してみることでしょう。
【同一条件で】の意味や範囲が問題となりますが、形式的に読めば、更新時に着手金が再度掛かりそうではありますが、例えば、賃貸借契約などの継続的契約の場合に、更新時に更新料の他に契約時に支払った敷金等を再度払う契約が一般的かというとそうではないように思われます。 着手金を支払う前に担当弁護士によく確認して、後々のトラブルを未然に防いでおいた方がよいでしょう。
法的には、 認知調停申立て⇒合意に至らない場合⇒認知の訴えとなります。 ただ、出産後の時期に諸々大変ですので、弁護士を立てて任意交渉で任意認知をまず求めみてもよいかと思います。 養育費に関しては、養育費調停⇒審判という形になります 認知調停申立て書式(参考) https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_42/index.html
制服代等の費用については負担義務について争いとなるケースも多いです。一般的に話し合いの上でどの程度負担するかについて決める必要があるでしょう。 学習塾等の費用についても同様で、最終的にはお互いの収入状況や学歴、従前の生活状況等によって負担義務について判断することとなるかと思われます。
調停をした現時点のみのポイントでの話はもちろん重要ですが、養育費や婚姻費用の算定には、今後のベースとして何を基準とすることが相当かという点も考慮されますので、今は収入が高いが近いうちに大幅に下がりそこで固定されるというような場合は、高い収入をベースとすることは不相当であるとなりやすいでしょう。
離婚後、親権者ではない実親に扶養義務は残りますが、【元妻が再婚し、子供と再婚相手の男性が普通養子縁組】をしたのであれば、養父が第一次的な扶養義務を負い、実父(貴方)の扶養義務は第二次的なものに後退することになります。養親が無資力等の事情により、第一次的な扶養義務が果たされないような例外的な場合は実父が養育費を負担する必要が生じますが、一般的には免れるケースが多いように思われます。例えば、第一次的な扶養義務が全部ではなく一部果たされないような場合は、不足部分を実父が補う必要が出てはきますが、不足部分に関する検討等は容易ではなく、審判での争い(最終的には裁判官の判断)になるように思われます。
養育費の終期が20歳までとされているのであれば、子が20歳を迎えれば、公正証書に基き毎月払われている養育費の支払義務は終了となります。 ただし、公正証書に、「子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする」等の特別費用の条項が設けられていることがあります。 特別費用の例は、裁判所の使用している養育費算定表に含まれていない、私立高校や大学進学時に要する入学費•学用品、病気や怪我による高額な医療費等です。 20歳以降の大学の学費についても、特別費用と解する余地はあり、元配偶者側から支払を求められた場合、特別費用条項に基づき、負担の有無や割合等について協議することになろうかと思います。 仮に、協議で合意に至らない場合には、負担を求める側から家庭裁判所に養育費の調停を申し立てられる可能性があります。調停では、双方の収入関係資料等を提出し合い、合意を目指しますが、合意に至らない場合には、審判に移行となります。審判では、あなた側と相手方の収入資料、大学の学費の資料などの提出を基に裁判所が判断することになります。 なお、あなた側の再婚•お子さんの誕生等が公正証書作成後に生じた事情の場合、養育費の金額を取り決めた当時と事情が変わっているため(扶養義務を負う子が増え、その分養育費の負担が緩和される可能性あり)、裁判所等で養育費の金額を決め直す場合、負担すべき養育費の金額が変わってくる可能性があります。 より詳しくは、一度、公正証書や収入関係資料等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。
120万円の支払いがなされた場合、総額を仮に200万円の慰謝料とすると残額の80万円については元夫へ請求が可能となります。 ただ、夫の側からは、そもそも総額が120万円で全額払われているから慰謝料の支払い義務は自分にはないという反論をしてくる可能性もあるため、可能であれば三者間での合意が形成できると良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。 離婚については、夫が応じてくれないとのことですので、協議離婚は困難な状況であると思われます。 その場合は、速やかに夫が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に離婚の調停を申立てることをお勧めします。 調停は、裁判所での話し合いなので、調停でも夫が離婚を拒否した場合は、不成立になります。 ただ、その場合は、離婚の裁判ができます(裁判をするためには原則として事前に調停をする必要があります。)。 裁判で離婚が認められるためには、離婚原因が必要ですが、5年の別居は、その他の事情が無ければ、離婚原因になり得ますので、 裁判で離婚が認められる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
前妻との間に子が二人いることから、二人分の生活費指数を加味して計算しますので、算定表と比べれば金額的には大きな開きがでます(金額が少ない)。
相手が守っていないからこちらも守る義務がないということにはなりません。 潜在的に働く能力があるのに、養育費をもらうためにわざと働いていないとなると賃金センサスをもとに収入が計算されるケースもあり得ますが一般的ではないかと思われます。 事情があって働くことができないという状況であれば収入がない状態として算定されるかと思われます。
>離婚調停中です。相手が提出した資料(確定申告の書類、口座情報)は見ることができますか? 貴方の事件の担当書記官に連絡して段取りを確認の上、閲覧謄写の手続を試みれば、見ることができるでしょう。
>・そもそも公正証書を作り直した方がいいのか、誓約書などを作る形でも法的効力があるのか → 公正証書を作成しているということは、毎月の養育費の支払義務を定めた条項も盛り込まれていると思われます。また、強制執行受諾文言も盛り込まれているものと思われるます。 毎月の養育費の支払義務について取り決めた内容に加えて、養育費を支払う義務を負う人が支払を滞った場合には直ちに強制執行に服することを定めた強制執行認諾文言も盛り込まれているのではないかと思われます。 強制執行受諾文言も盛り込まれている場合、調停や審判といった家庭裁判所での手続を経ることなく、直ちに強制執行の手続を行うことが可能となります。 そのため、公正証書を改めて作り直す必要は特にありませんし、誓約書を取り受ける必要も特にありません(支払遅延が起こる度に、公正証書を作り直していたのでは、公正証書を作成する意味がありません。公正証書で取り決めた養育費の支払遅延がなされた場合、強制執行受諾文言に基づき、あなたとしては、直ちに強制執行の手続きをとることもできますし、一定期間様子を見た上で支払遅延が解消されない場合に強制執行の手続きをとることも可能です)。 ・減額となった場合どのように費用を算定するのか(自営業のため相手の収入はいくらでも粉飾可能だと思います) → そもそも、公正証書で取り決めた養育費を元夫側が一方的に減額することはできません。 裁判所外での当事者間の話し合いによる解決ができない場合、養育費の減額を希望する側が家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる必要があります。 養育費減額の調停を申し立てられた家庭裁判所では、従前の合意時に予測できなかったような事情の変更があったか否か等を検討して行くことになります(元夫側は、減額を求めるのであれば、そのような事情の変更を証拠に基づき説明することが求められます)。 あなたとしては、公正証書で養育費を取り決めた以上、その取り決めた通りの支払を元夫側に求めることができ、仮に元夫側から養育費減額の調停を申し立てられたら、公正証書での合意時に予測できなかったような事情の変更はない旨を主張して行くことが考えられます。 より詳しい相談をなさりない場合には、お手もとの公正証書を持参した上で、お住まいの地域等の弁護士に直接なさるのが望ましいように思います。
多くのことが積み重なっているので、時系列整理をしないといけませんね。 慰謝料は請求できますが、時効が3年と短いので、ある程度整理したら、弁 護士から慰謝料請求書を出してもらいましょう。
詳細な事情の確認が必要ですが、婚姻前の事情について虚偽の事実を告げられたという事情があるようですので、離婚事由に該当する可能性が高く、離婚慰謝料の請求は可能だと考えられます。 離婚時期と金額との関係については、そこまで大きな違いは生じないのではないかと思われますが、仮に数年様子をみる場合、なぜ数年様子をみたのかという点についての合理的説明は必要になるかもしれません(数年は婚姻継続できたのであれば、虚偽の事実等の婚姻関係への影響がさほど大きくなかったと評価される可能性がないではないからです)。
公正証書を作成していない場合でも、書面において養育費の支払いについて同意していたのであれば、遡って支払ってもらえる可能性はあります。 現在の状況ですと、話し合いによる解決は困難な状況と思われますので、法的手続きに移行する必要があると思われます。 相手方の住所がわからないなどのご事情がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
>実家からアパートへ移り今まで家賃がない生活から家賃が発生する環境の変化を理由に養育費増額請求はできますでしょうか 残念ながら、これは増額の理由にはなりませんので増額要求はできません。 原則として、養育費を算定する場合、実家に居住することで住居費相当額をなしにはしないことが多いので、その分(家賃そのものの額ではありませんが)はもともと含まれていることが多いです。
夫からのDVとなると、ご自身が直接夫側とコンタクトを取り交渉をするのは危険かと思われます。 裁判外での話し合いを含め代理人を立てた方が安全でしょう。 手続きとしては話し合いができるようであれば裁判外の交渉を行う形となりますが、難しいようであれば裁判所に離婚、婚姻費用分担、親権、慰謝料等を求め調停を申し立てる形となると思われます。
この場合養育費はいくらくらいになりますでしょか。 >>概算ですが6万円前後と思われます。 学費も折半しなくてはいけないのでしょうか。 >>協議の内容次第です。通常は、公立学校の学費は養育費に含まれていると考える方が主流です。 このような場合どのように折り合いをつけることで家を自分がもらうことができるでしょうか。 例えば、養育費や学費を多めに支払う、妻は不倫をしており証拠もあるが、慰謝料は請求しないなど… >>こちらも協議の内容次第です。調整をどうするかというだけの話であり、法的な指針はありません。配偶者が納得してくれるかどうかが重要です。
出産後、一緒に申し立てて、いいですよ。 出産費用も、半額は請求できますね。 堕胎強要に対しては、慰謝料請求できます。 出産までわずかですが、育児と家裁手続きで大変忙しくなると思いますが、 無事、安全に事が進むよう祈念します。
単に特別費用だけを請求するのか、養育費全体の変更を求めるのかの違いであり、相手方の対応や裁判所の判断次第であり、こちら側で自由にコントロールできる事柄ではありません。
相手の提案に納得が行かなければ調停を申し立て、養育費や婚姻費用、損害賠償をあわせて請求していくこととなるでしょう。 相手が対応しないからと言って相手の要求を飲むという対応をする必要はありません。 ただ、調停や場合によっては裁判までを考えると時間や費用がかかるため、早期解決を求めて譲歩するということも考えられます。