入院中の離婚について

子供と相談して、弁護士に依頼するか、を決めると いいでしょう。 協議で可能なら、離婚条件を作って、子供に持たせ るか、あるいは、弁護士に頼むといいでしょう。

お金を支払わないと離婚出来ないのでしょうか?

支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。

一度サインした示談書について

示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...

年金分割に応じる前に教えてください

1、応じないと言う事はできませんね。 2、複雑な計算式のもとに成り立っているようです。 年金事務所に、年金分割に係る情報提供通知書 を請求されるといいでしょう。 3、慰謝料は請求できませんね。 家も退職金もわたさずに済んだことはあなた...

和解後の慰謝料について

時効にかかっているかどうか不明ですね。 時効にかかっていないとしても、脅迫的言動や、第三者への 告知は名誉棄損にもなるので、今後の成り行きによっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。

滞っている不倫慰謝料を回収したい

具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されるこ...

不貞行為の慰謝料について

約束したのですから、違約金の定めの有無に関わらず、 約束を破れば、慰謝料の問題が生じるでしょう。 共同不法行為になるでしょう。 双方に責任があるでしょう。

切羽詰まっているので、相談させてください

1、あなたに責任はないです。 親に対する責任もないです。 2、応じる必要はないです。 自殺未遂の責任はないです。 3、慰謝料加算事由になります。 事実か虚偽かの判断は、救急に連絡したか、 警察に連絡したか、診断書はあるか、など。

不倫相手の慰謝料請求について

実家や職場に連絡して事実上のプレッシャーを与えるのではなく、相手の自宅宛てに、①支払期限までに残額を支払うこと、②支払期限までに支払いがない場合には、法的手段(訴訟等)を提起する予定であることを記載した内容証明郵便を送れば良いと思いま...

不倫相手への慰謝料請求

残念ながらあなたは法的保護の対象にはなりませんね。 裁判所は不倫あるいは不貞を前提とした慰謝料請求は 認めないです。 したがって、相手に対し、法的請求権はないことを承知の 上、これまでの情宜と背信にもとづきいわゆる手切れ金 あるいは迷...

公正証書と連帯保証人に関して相談です。

支払がなければ、連帯保証人に督促、だめなら 給与差し押さえですね。 役場は何もしませんからあなたがやることになり ますね。 詐欺の場合は、財物の騙取が必要なので、登録 だけでは詐欺にはならないですね。 その後女性と交際してばれれば、独...

公正証書の内容について

分割にするとしたら公正証書にするつもりですが、仮に旦那が仕事を辞め、収入がなくなったときの事を考え、もし支払いができなくなった場合旦那の親にその支払いをしてもらうというような内容を公正証書にいれたら親から支払っていただく事は可能なので...

不倫慰謝料の示談と和解について

元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。