不貞相手の奥さんに呼び出された際、奥さんの友人から脅されました。これは許される行為なのでしょうか?
あくまで一般論ですが,第三者の方の行為は暴行・脅迫・強要などに該当する可能性があります。 また,そのような第三者の行為によって慰謝料に関する合意をせざるを得なかった,などというご事情がある場合は,その合意の効力に影響が出てくる可能性も...
あくまで一般論ですが,第三者の方の行為は暴行・脅迫・強要などに該当する可能性があります。 また,そのような第三者の行為によって慰謝料に関する合意をせざるを得なかった,などというご事情がある場合は,その合意の効力に影響が出てくる可能性も...
証拠が整えば、名誉棄損やプライバシー侵害での請求は、 可能でしょう。 ただし、配偶者から慰謝料請求の恐れもあるでしょう。
違約金なので、支払う義務がありますね。 200万は高額ですが、無効とは言えません。 無効とは言えませんが、本件では、社会的に相当な額 とも言えませんね。 減額交渉の余地は十分あるでしょう。
1、浮気かもしれませんが、不倫の証拠が必要になります。 2、そのようなやりかたはありません。 財産分与、慰謝料、養育費について、とりわけ住宅について 弁護士と打ち合わせしたほうがいいでしょう。 3、あなた次第です。 離婚後の生活設計を...
弁護士に相談して、価格査定をしたうえで、方法が あるか、検討してもらうといいでしょう。
申し立てたほうの負担です。 約束事は有効です。 GPSは、プライバシー侵害で慰謝料請求は可能でしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 1月13日の暴力についての写真はありますでしょうか。 一番近い被害については、写真のほか、できれば診断書などがあると良いでしょう。 また、LINEやメールなどでご主人が自身の暴行を謝罪して...
通常とは言えないですね。 代案を出して、だめなら合意不成立でしょう。
不利になることはないですね。 6か月内で結論が出るでしょう。 まずは、弁護士から催告書を出してもらうといいでしょう。
不倫が事実であっても不特定多数を相手に広めれば名誉毀損になりうるので、弁護士から内容証明郵便を出してもらい、慰謝料の請求とあわせ同様の行為をしないこと、接近しないことを求めることはできるでしょう。 ただし、訴訟になった場合に確実に慰謝...
慰謝料を請求される可能性があるかないか、ということであれば、法テラスで受任する弁護士が現れた場合は請求される可能性が高いと言えるでしょう。 なお、問題となる点は、協議離婚をされた時に、「妻のカード負債は全額妻が負担することで合意した」...
離婚後交際しないという合意、を強制することはできない というのが、おおかたの意見ですね。 ただし、任意に従うのはかまいませんが。 したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。
相場というのは実はありません。 300から始めてもいいかもしれません。
「不倫の時効は3年」というのは裁判などにより請求する権利が確定していない場合の話です。今回のように給与の差し押さえ手続きになっている場合、おそらく判決か何かの債務名義(請求する権利を示す公文書)が存在していると思われますが、いかがでし...
なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...
夫があなたの方針に従うなら、強く出ていいでしょう。 これで終わります。
慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...
いくつか問題があって、たいへんですね。 あなたの知らないところで作られた借金は、借りた事実は ないことを理由に支払わないでください。 訴訟になったら、弁護士に相談下さい。 法テラスを利用するといいでしょう。
子供と相談して、弁護士に依頼するか、を決めると いいでしょう。 協議で可能なら、離婚条件を作って、子供に持たせ るか、あるいは、弁護士に頼むといいでしょう。
支払う義務はないですね。 横領にならないですね。 あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行 させる手段として、当然ですね。 違法にはなりません。 早く離婚した方がいいような気がします。
男性が既婚者であることを見抜けなかったことに過失がなかったのであれば、慰謝料の支払い義務はありません。 ただちに拒絶する回答を出すべきです。文章の表現などで揚げ足を取られないよう、できることなら弁護士に依頼して回答書を作成してもらうと...
示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。 一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいた...
1、応じないと言う事はできませんね。 2、複雑な計算式のもとに成り立っているようです。 年金事務所に、年金分割に係る情報提供通知書 を請求されるといいでしょう。 3、慰謝料は請求できませんね。 家も退職金もわたさずに済んだことはあなた...
時効にかかっているかどうか不明ですね。 時効にかかっていないとしても、脅迫的言動や、第三者への 告知は名誉棄損にもなるので、今後の成り行きによっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。
具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されるこ...
約束したのですから、違約金の定めの有無に関わらず、 約束を破れば、慰謝料の問題が生じるでしょう。 共同不法行為になるでしょう。 双方に責任があるでしょう。
1、あなたに責任はないです。 親に対する責任もないです。 2、応じる必要はないです。 自殺未遂の責任はないです。 3、慰謝料加算事由になります。 事実か虚偽かの判断は、救急に連絡したか、 警察に連絡したか、診断書はあるか、など。
実家や職場に連絡して事実上のプレッシャーを与えるのではなく、相手の自宅宛てに、①支払期限までに残額を支払うこと、②支払期限までに支払いがない場合には、法的手段(訴訟等)を提起する予定であることを記載した内容証明郵便を送れば良いと思いま...
残念ながらあなたは法的保護の対象にはなりませんね。 裁判所は不倫あるいは不貞を前提とした慰謝料請求は 認めないです。 したがって、相手に対し、法的請求権はないことを承知の 上、これまでの情宜と背信にもとづきいわゆる手切れ金 あるいは迷...
刑事上のリスク(恐喝罪で訴えられるとか)はありません。 請求額が高すぎるとして,逆に訴えられることはないでしょう。その他のリスクは,印紙代が余計にかかるとか,弁護士費用が高めになるといったところでしょうか。