お金を支払わないと離婚出来ないのでしょうか?

離婚前提で別居して3年です。主人の浪費癖、給料以上の支払いがあり不足分は私の収入から支払っていましたが、それでも足りない時は主人名義の銀行ローンカードから借りて支払ってました。
別居時、婚姻期間21年でしたが、18年間セックスレス、別居前3ヶ月は家庭内別居でした。
離婚調停しましたが主人が納得しないで不成立でした。
先日呼びつけられて話し合いした結果『お前が勝手に使った銀行ローンカードの200万円を払ってくれたら離婚届に判子押してやる』と言われました。
銀行ローンカードはほぼ主人の支払いの為に使ったのですが『勝手に人のカードを使ったのだから横領にあたる』と言われました。
支払う義務はあるのでしょうか?横領になるのでしょうか?

婚姻期間中も別居後も主人からは生活費は一切もらってません。婚姻期間中は姑が生活費を出してました。

支払う義務はないですね。
横領にならないですね。
あなたの使用は、婚姻費用の分担義務を履行
させる手段として、当然ですね。
違法にはなりません。
早く離婚した方がいいような気がします。

ありがとうございました。別居してから連絡は姑からだけで、主人からは一度もありません。再度調停を立ててみようかと思います。