不倫慰謝料の違約金について

不倫して、私の方も弁護士をいれ、慰謝料70万円支払い済です。
面会、接触、連絡をしないという合意書にサインをしたのですが、関係を続けてしまい、相手の奥様にバレてしまい再度、200万円の慰謝料を請求されてしまいました。
合意書には、
❲本件に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず、互いに金銭その他一切の請求をしない❳
と記されているのですが、また約束を破ってしまったので、支払わなければいけないのでしょうか?
また、前回の私の弁護士を通さず、直接手紙が送付されてきたのですが、これは特に意味がないことでしょうか?
合意書第6条記載の接触禁止条項に違反しており、反省している態度が見られないことも加味し、200万円請求いたしますと書かれていますが、これは妥当な金額なのでしょうか?
長文で申し訳ありません。
教えて下さい。お願いいたします。

違約金なので、支払う義務がありますね。
200万は高額ですが、無効とは言えません。
無効とは言えませんが、本件では、社会的に相当な額
とも言えませんね。
減額交渉の余地は十分あるでしょう。

内藤先生、ありがとうございます。
減額交渉はどのようにお話したらよろしいでしょうか?

前回依頼した弁護士に再登場してもらっても
いいでしょう。