不倫の合意書について。
不倫した側です。
相手の奥さんに慰謝料請求され支払うのですが合意書のことで質問よろしくお願いします。
合意書の中に
〇甲(奥さん)は乙(私です)に対して本合意の締結及び慰謝料支払い済みをもって本件、不貞行為について解決したものとし、追加的な請求や意義を述べてはならない。
とあったのですが
これは慰謝料を支払った後はもう金銭の請求は出来ない。
と受け取ってもよいでしょうか?
〇乙は甲(奥さん)丙(不倫相手)の関係者(会社、甲、丙の親族等)に何らの請求、意義をもし立ててはならず職場における業務上遂行に必要な連絡を除き一切の接触を禁止するとあったのですが
職場の仲間だった方たちとまで接触を禁止するのは普通ですか?
それが当たり前ならそうしますがそこまで約束しなければならないのでしょうか……
すみませんがよろしくお願いします。
1、示談の元になった行為に関しては、その通りです。
2、職場の仲間まで、一切の接触を禁ずるのは、行き過ぎです。
普通ではありません。修正をしたほうがよいでしょう。
内藤先生お返事ありがとうございます。
今回の合意書は
甲(奥さん)乙(私)相手(丙)の3人の合意書になっています。
相手と私は同じ会社で相手の実家の経営する会社ですが奥さんは
別で働いており、会社とは関係ありません。
会社の従業員の仲間とは長年の絆もあり接触を禁止されるのは合意出来ませんが奥さんはそこを譲らないとおっしゃいます。
私は相手に暴力を受けておりそちらで慰謝料も考えているので
丙に対しても何らの請求はしないとの合意もできないのですが
奥さんはそこも譲らないとおっしゃいます。
これは通常のことでしょうか…
よろしくお願いします
通常とは言えないですね。
代案を出して、だめなら合意不成立でしょう。
内藤先生お返事ありがとうございます。
慰謝料も奥さんの希望の金額を支払いますし職場も退職します。奥さんの要望とおりにだいぶ譲歩したつもりです。
それでも仕事関係者と接触禁止、暴力に関する慰謝料請求はするな、と要求しているのでそこまで約束しないといけないのかと疑問だったのですが、通常ではないとわかり、よかったです。内藤先生のおっしゃるように合意不成立にしようと思います。ありがとうございます。