一度サインした示談書について
ダブル不倫により、相手に示談を交わしました。慰謝料として300万で相手はサインしましたが、相手は後日弁護士を雇い、脅迫脅迫により示談書を無効にしろ。と言い支払いをしないため訴訟起こす予定です。
一度サインした示談書が無効になったり、金額を下げられる事はあるのでしょうか。相手の対応があまりにも酷過ぎる為、減額には一切応じたくありません。
示談書には不備なし。
示談の際 脅迫、強要などは一切なし。(証拠あり)
相手は離婚しない。こちらはまだ話し合い中です。
脅迫脅迫ではなく、脅迫、強要です。
すみません。
実際に脅迫や強要を手段として示談書にサインさせた場合、無効になることもありますが、そのような事情がなければ、無効になることはないと思います。
理崎先生、ありがとうございます。
訴訟を起こし判決として、ほぼこの示談書通りに通ると考えてもよろしいでしょうか?
示談書に具体的にどのような記載がされているかによりますが、慰謝料の支払義務、金額、支払時期、支払方法等が明記されていれば、示談書通りの判決が出る可能性は高いと思います。
一度、示談書をお持ちの上、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございます!
示談書は至ってシンプルな物で、不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料とし、支払い期日、金額、支払い方法、遅延損害金、求償権放棄等記載しております。
期日、金額については話し合いの時に納得した上で不倫相手本人に記入してもらいました。
示談書に不備はありませんが相手の弁護士から脅迫、強要されて書かされた物であり、本人の自由意志が無かった為無効にしろ。求償権についても本人が求償権の意味が分からずサインしたから無効だと主張されたので訴訟に踏み切る事にしました。