ネットでの肖像権の侵害と言われました、求めることに対応しましたが訴えられるのでしょうか?
内容と相手次第ですね。 5万円~300万くらいとでもとりあえず思っておけばいいと思います。
内容と相手次第ですね。 5万円~300万くらいとでもとりあえず思っておけばいいと思います。
匿名掲示板の利用者として誹謗中傷されたとしても、それはご相談者様自身の名誉を毀損することにはならないので、民事上の請求はできないでしょう。
誹謗中傷かというのは法律的にはあまり関係ありません。 名誉毀損に当たるか、侮辱に当たるかというのが弁護士の仕事の分野となります。 肖像権侵害の件については、どのような方法でそのようなメッセージを送ったかによりますが、場合によっては犯罪...
①感染防止策を講じることは必要ですので、特定の地域からの客を受け入れ拒否することが差別(合理的な理由のない区別)には当たらないと考えることはできます。 しかし、差別に当たる当たらないで社会的な評価はともかく、それ以外にはなんら影響が...
逮捕された事案を検索してみてください。 命に関することなどは含まれると思いますが、それ以外が含まれないというわけではありません。
被害者が開示を受けた後どのように進めていくかは分かりません。 和解することも、刑事事件にすることも考えられます。 そして、刑事事件となったとしても必ずしも逮捕されるとは限りません。 また、無料電話相談した弁護士の意図は分かりませんが...
具体的なやり取りの内容を見てみないことにはなんともいえませんが、 相談者様の発言が誹謗中傷にあたるのであれば、それに対して訴状を提出する(訴えを起こす)こと自体は正当な権利の行使であり、脅迫とは言えません。 また、そのあと批判しつづけ...
リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。
具体的に削除をしたいということであれば、直接弁護士を探して削除ができるかどうかを確認したほうがいいでしょう。 どの掲示板に書き込まれているか、どのような内容が書き込まれたかによって異なってきます。 ご自身の削除依頼だけではだめでも、...
示談の効果は、示談をした当事者にしか及ばないので、ご相談者様以外の人が示談したからと言って、それどおりご相談者も示談できるとは限りません。つまり、前例があっても損害賠償請求される可能性は残ります。 もっとも、すでに許してもらっていると...
非弁護士が弁護士である旨を標示すれば弁護士法違反ですが、「妻」を名乗ることは弁護士法での規制が及びません。 ただしその意思もないのに「訴える」ということは脅迫罪が成立する余地もあるかと思いますが、おそらく警察は取り上げてくれないでしょうね。
訴訟提起され裁判になる前に弁護士を立てた方が良いでしょう。基本的には示談で折り合いが付けばそこで終わりです。 いくらかこちらが支払って和解合意書を巻いて終了という流れになります。 慰謝料については、相手方の被害感情の強さとこちらの資力...
経緯が複雑でこの相談内容だけでは理解が難しいですが、相手の権利などを侵害したという様子が見えません。 銃殺するなどと言っているとおり、弁護士に相談したや勝訴が確定的だと言われたというのもうそでしょう。 そもそも、25人に対して開示請...
投稿内容は、おそらくご相談者様の感想であり、アイドルに対する意見や評論なのでしょう。 それはアイドルには不可欠ですし、社会通念上アイドルが許容しなければならない限度に収まりそうです。そうなると、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しないでしょう。
あなたから、お願いすることはありません。 罰金は30くらいでしょうが、起訴猶予もないわけではないでしょう。 前科はつきます。 終わります。
顔写真自体は発信者情報開示請求の証拠とならないので、それを撮って何かを要求すれば、暗に顔写真を使って何かをするつもりだと捉えられる可能性があります。そうすると、強迫といわれてしまう可能性があるでしょう。 ただ、それが脅迫罪に値するとま...
内容いかんではプライバシー権侵害などにはなるかもしれません。 ただ、ただ、「Twitterにアカウントあるよ」と書いただけではプライバシー権侵害にはなりませんし、前後のつながりを見てもプライバシー権侵害にはならないかもしれません。 自...
謝罪するのであれば,訴えられる前に動いた方が良いと思います。 謝罪や示談交渉について弁護士を通じて行うことも可能です。
DMだと公然性がないので、刑事事件にはならないですね。 民事では、人格権侵害で慰謝料請求の話には、なるでしょう。 あなたにも過失があるので、共同不法行為になるでしょう。
ご相談者様 SNSで誹謗中傷を受けることは大変つらいことです。 示談を本人同士でする場合、お互いに相手の名前など個人を特定する情報が伝わってしまう、というリスクがあります。 また示談の際には示談書を取り交わしますが、きちんと作っておか...
名誉棄損と思います。 相手が、特定してるなら、慰謝料請求を出してもいいでしょう。 どこを勘違いされたのかわかりませんが、違法性に影響はない ですね。
名誉棄損ですね。 裁判所の認識が浅いため、高額な慰謝料にはなりません。 訴え提起の前に、書面での請求が来るのが、通例ですか ら、それが来たら、検討すればいいでしょう。
投稿内容は精査する必要がありますが、名誉毀損またはプライバシー権侵害で発信者情報開示請求という手続を踏めば特定することができる可能性があります。 しかし、そもそも相手はあなたがご存じの、喧嘩したことのある相手でしかも喧嘩のときに親が出...
書き込みの内容が、名誉棄損とするには、弱いと思いますね。 もちろん、プライバシー侵害で、慰謝料請求の対象にはなりますが、 金額は、数十万円くらいでしょうか。 逮捕はないでしょう。6か月内に、なんらかの書面通知がなければ、 ひとまず相手...
どのような誹謗中傷か,具体的な内容にも依りますが,逮捕や勾留までされることはないと思います。どちらかというと,相手から損害賠償請求をされるほうが現実的なリスクであるように思います。
名誉棄損ですね。 管理者に削除請求をするといいでしょう。 特定していないなら、発信者情報開示請求をすると いいでしょう。 警察相談もいいでしょう。 特定できれば、慰謝料請求もありですね。
書き込みの内容にもよりますが名誉毀損罪が成立する可能性があると思います。 民事でも、肖像権の侵害や名誉毀損を理由に写真の使用を差し止めることや損害賠償を求められる可能性があるでしょう。 さて具体的な対応ですが、弁護士から写真の使用を...
顔写真に合わせて性器を表示させるのは悪質ですので、警察に被害届をだすといいのではないでしょうか。 できる限りの証拠をもって最寄りの警察署に相談してみてください。 警察に頼らずご自身で動きたい場合は、なるべく早く弁護士に証拠をもってい...
>・刑事事件でもないでしょうか? 問題になりません。 >・あと、文章を消して欲しいと依頼したのは私の行動としてまちがえだったでしょうか? 削除依頼すること自体もあなたの表現の自由であり、何ら問題ありません。非を認めたからといって、書...
>被害届を出して警察が捜査することはあるのでしょうか。 ないと思います。関わらない方がいいですよ。