私が誹謗中傷で訴えられた場合の時のこと

私は少し前、Twitter上で誹謗中傷のコメントをしてしまいました。しかし、その後謝りました。そして、相手もそれを許してくれました。そこで、私が不安に思っていることですが、もし相手が私を誹謗中傷で訴えた場合の事なのですが、私が誹謗中傷した相手というのは、他の結構な方からも誹謗中傷をされています。その中で、誹謗中傷した別の方が直接その方に会いにいって、許してもらったそうです。その方のTwitterを見る限り、私が誹謗中傷した相手から、損害賠償を請求されていないようです。なので、私がもし、私が誹謗中傷した相手から、損害賠償を請求された場合、私が書いた方の前例より、損害賠償を払わなくてもよいことになることはあるでしょうか。

示談の効果は、示談をした当事者にしか及ばないので、ご相談者様以外の人が示談したからと言って、それどおりご相談者も示談できるとは限りません。つまり、前例があっても損害賠償請求される可能性は残ります。
もっとも、すでに許してもらっているとのことですので、お相手を信じるしかないですね。

解答して頂きありがとうございます。