弁護士を介さず当事者本人から誹謗中傷による開示請求されました。

先日、当事者本人の氏名で誹謗中傷の書き込みによる発信者情報開示請求の同意書がプロバイダー会社から送られてきました。書き込みした事は事実なので情報開示に同意し送りました。
被害者様との和解をするには弁護士を介す必要があるとネットで多く書かれていましたが同意書と一緒に送られてきた書類に弁護士の名前が無く被害者様本人の名前で請求されていました。無料電話相談で弁護士さんに相談したところ弁護士の記載が無いと介入できないと言われ今回の件は珍しいケースだと言われました。この場合被害者様は和解する気はなくこのまま刑事事件まで持っていくという事でしょうか。
次に私に対して何かあるとしたら刑事事件として取り扱われ逮捕されるということでしょうか?

被害者が開示を受けた後どのように進めていくかは分かりません。
和解することも、刑事事件にすることも考えられます。
そして、刑事事件となったとしても必ずしも逮捕されるとは限りません。

また、無料電話相談した弁護士の意図は分かりませんが、弁護士が介入できない事件ではありません。
その事務所は相手に弁護士がついていないと介入しないだけかもしれませんが、被害者からの相談・依頼を受けていない場合には、加害者からの依頼を受けて介入することもできます。
刑事事件のリスクを減らすこともできますので、和解するつもりであれば別の弁護士に相談されるといいと思います。

清水弁護士様
ご回答ありがとうございます。
以前、直接被害者様に謝罪し、慰謝料請求等して和解するという内容を見たことがあります。
私自身、被害者様と直接的な関わりがないため、個人的に連絡を取り謝罪するという事ができないので和解を検討する場合、被害者様の今後の動きを待たず弁護士を介入させ、こちら側から和解を求めてもよろしいのでしようか?それとも、被害者様から今後どうするのか連絡が来てからの弁護士様を介入させての対応がよろしいのでしようか?

相手との連絡手段がないようであればこちら側から和解を求めることもできませんので、被害者からのアクションを待つことになるでしょう。
そのタイミングで弁護士を介入させることになります。